国保加入中のDV被害者の方へ
DV・支援措置対象者へ健康保険に関するお知らせ
DV・虐待などの被害者は加入している保険者へ届出が必要です
一部の医療機関や薬局でオンライン資格確認の本格運用が開始されましたが、DV・虐待などの被害者は健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村など)へ届出が必要です。届出を行わない場合、相手方に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
※オンライン資格確認とは、自身の健康保険情報を医療機関などマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。
健康保険証の発行元へ届出が必要な人
DV・虐待などの被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人
※市の国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票などの発行を制限している人)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません
DV・虐待などの被害者で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。)
- 自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DVなどの被害者で相手方などを代理人に設定している場合
自身のマイナンバーカードの代理人として、相手方を設定されている場合、相手方などに自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードの利用停止などについて
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、相手方に自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバーカードの一時利用停止
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178 - 個人番号カードコールセンター
電話:0570-783-578
DV・虐待などの被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限などが不要になったことを届け出てください。
市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、市役所国保年金課の窓口で申請書を記入し、届出をする必要があります。
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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