災害見舞金の交付
台風15号により被害を受けられた方へ、被害の状況により災害見舞金を支給いたします。
- 住居が全壊した場合 5万円
- 住居が半壊した場合 3万円
- 住居が床上浸水した場合 1万円
- 住居の便槽が浸水し、使用できなくなった場合 汲み取りに要する経費の2分の1
支給には罹災証明等で被災状況を確認する必要があるため、まずは市税課へ罹災証明等の申請手続きをしてください。その結果をもとに、準備が整い次第、順次対象の方へ支給に関する案内をお送りします。案内が届きましたら災害見舞金振込口座を記入した書類及び振込口座の通帳コピーの提出をお願いします。
また、汲み取り式の便槽が浸水した場合も、市税課へ罹災証明等の申請手続きをしてください。申請後、汲み取りに要した費用が分かる領収書の写し、災害見舞金振込口座の記入した書類(振込口座の通帳コピー含む)を福祉課へ提出が必要です。汲み取り業者への汲み取り依頼は御自身でお願いします。
支給までにお時間をいただく場合がありますので御了承ください。
情報発信元
健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループ
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