給食費
給食費についてお知らせします
給食費について
小中学校の給食費については、「学校給食法」において、学校給食の実施に必要な施設整備に要する経費や人件費等は、学校設置者(磐田市)の負担とし、それ以外の経費は、学校給食費として「学校教育法」第16条に規定する保護者の負担となっています。保護者の皆様にご負担いただいた給食費はすべて学校給食の食材に係る費用に使用しています。
給食の停止について
学校給食は事前に食材の発注等を行うため、風邪などによる急な欠席の場合は給食を止めることができず、給食費が発生します。ただし、児童生徒が病気やけが等の理由により連続して4日以上給食を食べないことが予め分かっている場合、事前の申し出により給食を停止することができます。その場合、申し出があった日から数えて4日目以降が返金対象となります。申し出があった日から3日までは食材のキャンセルができないため、この間は給食費を徴収させていただきます。なお、給食再開についても同様に調整が必要となりますので、お早めに学校へご相談ください。
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情報発信元
教育部 学校給食課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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