新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について
医療関係機関等において、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物が発生した場合は、感染性廃棄物は「廃棄物処理法に基づく感染性処理マニュアル」に基づき適正に処理を行ってください。
また、感染性廃棄物に該当しない廃棄物については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠して、適正な処理をお願いします。
詳細に関しては、以下の環境省の通知や参考資料をご覧ください。
- 廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(令和2年1月22日通知) (PDF 37.6KB)
- 廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について(令和2年1月30日通知) (PDF 51.1KB)
- 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令和2年3月4日通知) (PDF 230.3KB)
【参考資料】
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情報発信元
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