学校施設開放について
児童・生徒等が身近に利用できる学習の場やふれあいの場として、学校教育に支障のない範囲内において学校の施設を開放しています。
どのような人が利用の対象者になりますか。
市内に居住している、または市内の学校に通学している児童・生徒を中心に、原則として3人以上で構成された団体とします。また、この団体については、当該開放施設を自主的かつ責任を持って管理できる成人がいなければいけません。
利用日と時間を教えてください。
開放施設を利用できる日および時間は、学校教育に支障のない日の午前9時から午後4時までの間となっています。
開放施設について詳しく教えてください。
開放する施設は、磐田市内の小学校と中学校の施設で、校長が指定したものです。各学校の開放施設は下記をご覧ください。
利用をする際の手順について教えてください。
- 原則として、利用しようとする日の属する月の前月の5日までに学校開放施設利用許可申請書(様式第1号)を希望する開放施設に提出します(教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りではありません)。
- 開放施設管理者は、利用許可申請書の内容を審査し、利用を許可した時は、学校開放施設利用許可書(様式第2号)を交付します。
ただし、開放施設の利用許可を受けた団体が、利用の許可事項を変更し、又は利用の許可の取消しを願い出ようとする時は、学校開放施設利用許可変更・取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて希望する開放施設に提出してください。 - 利用が終了した時、学校開放施設利用日誌(様式第4号)に記録し、施設の火気・消灯・施錠等責任を持って行い、開放施設管理者の点検を受けます。
利用許可の制限を受けることはありますか。
次の場合は、開放施設の利用を許可しないことがあります。
- 政治的又は宗教的活動に利用する恐れがあるとき。
- 営利を図る目的で利用する恐れがあるとき。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
- 学校施設を損傷する恐れがあるとき。
- 利用する日に、学校行事や市及び教育委員会の行事が行われるとき。
- その他、管理上又は教育上支障があるとき。
※申請書等は必要に応じ、ダウンロードしてお使いください。
申請書
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情報発信元
教育部 教育総務課
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