令和6年度 地域創生起業支援金
(公財)静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する者などに対して、起業に必要な経費の一部を補助します。
市町意見書の作成には日数を要するため、余裕をもって申請をお願いします。
事業の概要
- 募集期間
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5月1日(水曜)~6月10日(月曜)午後5時必着
- 交付決定までのスケジュール
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- 一次審査 書面審査(6月中旬予定)
- 二次審査 プレゼン審査(7月1、2、3、4日予定)
- 内定通知(7月上旬予定)
- 内定説明会(7月11日予定)
- 交付決定通知(7月中旬予定)
- 申請書類
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- 交付申請書(様式第1号) 10部(正1部、写9部)
- 事業計画書(様式第2号) 10部(正1部、写9部)
- 市町意見書(様式第3号) 1部 ※起業場所の市町が作成する書類です。磐田市で起業予定の方は、磐田市経済観光課(磐田市国府台3-1西庁舎1階 電話0538-37-4819)までご相談ください。意見書の作成には日数を要するため、余裕をもってご相談ください。
- 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第4号) 1部
- 誓約書(様式第5号) 1部
- 添付書類(住民票、所得証明書など)
※「申請書類」「公募要領」「Q&A」などは、(公財)静岡県産業振興財団のホームページからダウンロード可
- 申請対象者
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以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者
(1)以下のいずれかに該当する者
- 静岡県が行う地域創生起業支援事業費補助金の交付決定日(令和6年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日(令和6年12月31日)までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者。ただし、令和6年4月1日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。
- 令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継により個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者
- 令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに第二創業をする個人事業又は法人の代表者
(2) 静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること
(3)静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと
(5)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
(6) 対象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」以外の企業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 対象要件
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- 新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。
- 静岡県内で実施する事業であること。
- 新たに起業する者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに新たに起業する事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、令和6年4月1日以降、令和6年12月31日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。
- 許認可が必要な事業については、令和7年2月14日(金曜)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
【地域課題とは】
開業予定地域において、次に掲げる分野のいずれかに該当する課題のこと
- 保険・医療・福祉の増進
- 子育て支援
- 防災・減災対策
- まちづくり・地域活性化
【社会的事業とは】
次に掲げる全ての事項に該当する事業のこと
- 我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること
- 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
- 地域課題に対し、該当地域における課題解決に資するサービスの提供が十分でないこと
- 市町、商工会議所、商工会、金融機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込まれる事業であること
- 地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業であること
- 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること
- 補助率
- 2分の1以内
- 補助限度額
- 200万円
- 補助事業期間
- 交付決定日から令和6年12月31日(火曜)
- 対象経費
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直接人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費
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公募説明会&事業計画策定セミナー
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開催日時:5月9日(木曜)13時15分~16時
実施方法:会場説明+アーカイブ配信
場所:静岡県産業経済会館 3階 大会議室(静岡市葵区追手町44-1)
内容:公募説明および計画策定セミナーなど
※説明会への申込み等については、(公財)静岡県産業振興財団のホームページでご確認ください。
- お問い合わせ・申請先
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公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階
電話:054-254-4511 ファクス:054-251-3024
Eメール:sougyou@ric-shizuoka.or.jp
※迷惑メール防止のためメールアドレスの「@」を全角表示しています。ご利用の際は半角表示に置き換えてご利用ください
添付ファイル
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情報発信元
経済産業部 経済観光課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4819
ファクス:0538-37-5013
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