【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金及びこども加算について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1013308  更新日 2024年10月24日

印刷大きな文字で印刷

【受付終了】
住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金及びこども加算の申請受付は終了しました。

窓口移転

令和6年4月1日に給付金担当窓口がiプラザ(総合健康福祉会館)3階から磐田市役所本庁舎1階に移転しました。

制度概要など

この給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

また、住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

給付対象世帯【受付は終了しました】

(1)令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯 

基準日( 令和5年12月1日) 時点で磐田市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分(令和4年分所得)の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成される世帯。

※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
 (例)所得割課税対象者が単身赴任し、別世帯となっている非課税者のみの家族
 (例)所得割課税対象者の家族とは別世帯として暮らす学生 など

※租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給の対象とはなりません。

※本市または他市町村で非課税世帯への給付金(7万円)及び均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給を受けた世帯は支給の対象とはなりません。

(2)こども加算

住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯で、基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※別世帯であるが扶養している児童及び基準日以降に生まれた新生児については申請により対象となります。

※次に該当した場合は支給の対象外となります。
 ・他市町で同様の給付金を受給している場合
 ・世帯内の児童が施設等入所児童の場合

給付概要【受付は終了しました】

給付金額 

(1)住民税均等割のみ課税世帯:1世帯10万円

(2)こども加算:児童1人あたり5万円

※1世帯1回限りです。
※本給付金は、非課税所得になります。

給付時期 

確認書兼誓約書を提出していただいてから概ね1か月後に振り込みます。(振込前に通知書で振込日をお知らせします。) 

給付方法 

確認書兼誓約書に記載された支給口座に振り込みます。

磐田市 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 専用ダイヤル

お問い合わせ先

磐田市 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 担当窓口

電話番号 0538-32-2154

電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

※「磐田市 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 コールセンター」は9月30日で終了しました。

給付金をかたった「詐欺メール」、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内」として、給付金の詐欺メールが本市でも確認されました。本市が行う給付金については、対象世帯へ直接郵送します。このようなメールは、公的機関によるものではありませんので、リンクへのアクセスや返信をしないよう注意してください。

また、磐田市からの給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。

先頭へ戻る

情報発信元

健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。