台風第2号による災害で被災された児童・生徒(小学生、中学生、高校生)への学用品の給与について

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ページ番号 1012397  更新日 2023年6月16日

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令和5年6月2日の大雨による災害で被災された児童・生徒への学用品給与について

令和5年6月2日の大雨による災害で、災害救助法の適用を受けました。

今回の大雨災害により被災した児童、生徒(小学生、中学生、高校生)を対象に学用品を給与します。

1.対象者

今回の大雨災害により住宅の全壊、流出、半壊または床上浸水による喪失若しくは損害等により学用品を使用することができず、就学上支障がある児童、生徒。

※ 磐田市在住の児童・生徒が対象となります

2.対象学用品・支給額

対象学用品

  • 教科書、正規の教材
    教科書、学校で有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など
  • 文房具、通学用品
    ノート、鉛筆、消しゴム、絵の具、画筆、傘、靴、長靴、運動靴、体育着など

支給額

小学校児童

4,800円以内

中学校生徒
5,100円以内
高等学校等生徒
5,600円以内

※就学に影響する必要最低限度の学用品の支給が対象になります。
※必要最低限の学用品が限度額を超える場合は、協議します。
※現物での支給になります(金銭での支給ではありません)。

3.必要書類・提出先

必要書類

  • 申請書
  • 罹災証明書の写し

※申請する学用品については、写真や画像など確認できるものを提出いただきます。
※消失の場合は、家屋の罹災状況が分かる写真や画像等を提出していただく場合があります。

提出期限

教科書に係る申請期限
令和5年6月23日(金曜)
その他学用品に係る申請期限
令和5年6月16日(金曜)

提出先

学校教育課

※被災物品が全て対象にならない場合があります。申請前に学校教育課まで必ず御連絡ください。

4.申請書

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情報発信元

教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。