「罹災証明書」「被災証明書」の申請

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ページ番号 1011699  更新日 2024年7月29日

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  • 「罹災証明書」
    地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家に被害が生じ、公的支援を必要とする方に対し、住家の被害程度を判定した「罹災証明書」を交付します。
  • 「被災証明書」
    地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家以外の建造物や工作物(物置、カーポートなど)について、被災した事実を証明する「被災証明書」を交付します。

「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物こと。(空き家、離れ、別荘、建設中の住宅等は住家ではありません。)

罹災証明書の申請について

罹災証明書の交付申請を受け付けます

罹災証明書は、各種支援金、制度の利用時に必要となる住家の被害程度を証明するものです。

申請方法
  • 紙による申請
    磐田市役所資産税課へ窓口または郵送により提出をお願いします。
  • 電子申請
    専用のフォームから申請をお願いします。
対象物件
住家(専用住宅、併用住宅、共同住宅)
※住家以外の被害は被災証明書での対応となります
必要書類等
  • 罹災証明申請書(紙による申請の場合)
  • 本人確認書類
  • 被害状況の分かる写真(自己判定方式を希望する場合)

※自己判定方式とは、家屋の被害程度の判定について申請者ご自身が

 「一部損壊(準半壊に至らない)」(屋根や外壁の一部損壊等、

 家屋全体の10%未満の被害)と判定していただく方法で、

 通常の住家被害認定調査を行わないため、比較的早く罹災証明書を

 交付することができます。

※写真のご用意ができない方は資産税課までお問合せください。

 (資産税課 0538-37-4809)

電子申請の場合

以下のリンクからアクセスしていただき、必要事項を入力の上、申請してください。

二次元コード
申請フォーム(二次元コード)

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被災証明書の申請について

被災証明書の交付申請を受け付けます

被災証明書は、被災した事実を証明するものです。

申請方法
  • 紙による申請
    磐田市役所資産税課へ窓口または郵送により提出をお願いします。
  • 電子申請
    専用のフォームより申請をお願いします。
対象物件

住家以外の建造物や工作物(物置、カーポート等)、自動車など

※住家(専用住宅、併用住宅、共同住宅)

必要書類等
  • 被災証明申請書(紙による申請の場合)
  • 被害状況の分かる写真
  • 本人確認書類

※写真のご用意ができない方は資産税課までお問合せください。

(資産税課 0538-37-4809)

電子申請の場合

以下のリンクからアクセスしていただき、必要事項を入力の上、申請してください。

二次元コード
申請フォーム(二次元コード)

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留意事項

被害状況の分かる写真の撮影をお願いします

罹災証明書の交付申請を受けて、市が被害認定調査を行います。

調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査前に片付けや補修を行う場合は、必ず被害状況の分かる写真を撮影してください。

家の外
  • カメラ、スマホなどでなるべく4方向から撮影してください。
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影してください。
家の中
  • 被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。
  • 被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。

<想定される撮影箇所>

内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど

申請期限

申請期限は、災害発生日から6か月以内(厳守)となっています。期限内の申請をお願いします。

その他

  • 家財保険の保険金や見舞金の請求には証明書が不要な場合があるため、事前に保険会社等へ確認をお願いします。
  • 応急修理を行う場合には、修理前に被害箇所の写真を撮影しておいてください。
  • 火災による「罹災証明書」が必要な場合は、消防本部 予防課 調査広報育成グループ(0538-59-1718)へお問い合わせください。

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情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。