固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001419  更新日 2024年7月29日

印刷大きな文字で印刷

固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について説明します。

土地・家屋価格等縦覧帳簿で、自己以外が所有する土地、家屋の評価額をご覧いただけます。なお、自己資産の確認には名寄帳を発行(縦覧期間中は無料、それ以外の期間は納税義務者、年度ごとに300円)します。

縦覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿で、自己以外が所有する土地、家屋の評価額をご覧いただけます。また、自己が所有する土地、家屋については、名寄帳で確認をしていただけます。なお、縦覧期間中(毎年4月1日から5月末日)は、名寄帳の交付手数料は無料となっています。

縦覧できる方

  1. 磐田市における土地または家屋の固定資産税の納税者
  2. 納税者と同一世帯の親族
  3. 委任状により納税者等から委任された方

持ち物(納税義務者が個人の場合)

  1. 固定資産縦覧申請書
  2. 運転免許証など本人確認ができるもの
  3. 委任状(該当する方のみ)

固定資産縦覧申請書と委任状は下記の「申請書」よりダウンロードしてください。 

持ち物(納税義務者が法人の場合)

令和4年1月より、各種申請書の押印欄を廃止したことに伴い、申請書を手書き〔自署またはスタンプ(社判)による記名〕した場合、代表者印の押印を省略できるようになりました。ただし、押印省略の代わりに『委任状』の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

<委任状が必要となる場合>

 法人代表者本人以外の方が窓口に来庁し、納税義務者および所有者欄の法人代表者印を省略した場合

なお、従前の申請書を使用した場合や手書きのうえ代表者印を押印した場合でも、手続き上支障はありません。

また、パソコン入力で記名されたものは作成者が特定できないことから、自署したものとはみなさず、従前どおり押印が必要となります。

  1. 固定資産縦覧申請書
  2. 運転免許証など本人確認ができるもの
  3. 押印省略する場合に必要なお持ち物
    【法人の代表者が来庁する場合】
    ・法人の代表者であることを確認できる書類(代表者事項証明書など。写しでも可)
    ※名刺は含まれません
    【法人の代表者以外の方が来庁する場合】
    ・代表者からの委任状
  4. 委任状
    法人の代表者本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
    ただし、申請書に代表者印の押印がある場合は、委任状は不要です。

縦覧期間

毎年4月1日~5月末日(土曜・日曜、祝日を除く)。5月末日が休日の場合は、その翌開庁日まで。

固定資産の価格に係る不服審査について

土地、家屋の評価額については、基本的には3年ごとに見直しを行っており、評価額の見直しを行った年度を「基準年度」といいます。評価額に不服があるときは、基準年度の納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出をすることができます。ただし、地目の変換や家屋の増改築等、評価額が修正されるような変更を行った場合は、当該変更を行った翌年の納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出をすることができます。(※)

※変更の行われた日が1月1日の場合は、その年の納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出をすることができます。

申請書

固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関する申請書及び委任状

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。