相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書
固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合の手続きについて説明します。
相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられたとき、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等の書類を受領する人を届け出ていただく必要があります。
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられてからおおむね2か月後に、死亡届出人または相続人へ「相続人代表者(変更)届出書 兼 現所有者(変更)申告書」お送りします。期限までの提出にご協力ください。
※上記の届出書兼申告書は、固定資産税に関する通知を相続人の方に送付するためにご提出をお願いするものであり、実際の相続や遺産分割と関係するものではありません。土地、家屋の名義を変更するには、別途、法務局で相続登記のお手続きが必要です。
相続人代表者とは
相続登記が完了するまでの間、市からの納税通知書等の書類を受領する相続人の代表者を言います。(地方税法第9条の2第1項)
現所有者とは
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、「現所有者(法定相続人・受贈者等)」が所有者となり、納税義務を負います。令和2年度から磐田市税条例の規定により、現所有者の申告が義務化されています。(磐田市税条例第86条の2)
申告書(様式)
- 相続人代表者届出書 兼 現所有者申告書 (PDF 98.8KB)
- 相続人代表者届出書 兼 現所有者申告書【記入例】 (PDF 142.8KB)
- 提出書類確認フローチャート(参考) (PDF 43.0KB)
なお、次に該当する場合には、以下の書類をご提出ください。
- 相続放棄をした場合
-
相続放棄申述受理通知書の写し
- 法定相続人以外の人が相続人となる場合
-
公正証書等、相続したことが分かる書類の写し
提出について
提出先
磐田市役所(本庁)1階 資産税課 土地グループ
提出方法
- 同封の返信用封筒で郵送
- 資産税課窓口へ直接提出
固定資産の名義の変更(相続登記)について
相続人が自分で、または司法書士に依頼して、法務局で申請します。市内の土地・建物であれば、静岡地方法務局磐田出張所で手続きを行うこととなります。
なお、登記されていない固定資産(未登記の家屋)の名義を変更する場合には、未登記家屋異動届出書を資産税課へご提出ください。様式は、以下のリンクをご参照ください。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記をする必要がありますのでご注意ください。
※詳細は以下のリンクをご参照ください。
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月から、相続や遺贈により、土地を取得した人が土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が創設されました。帰属できる土地には要件があり、審査手数料のほか、10年分の管理費用の額に相当する負担金が必要です。
※国庫帰属の承認申請やご相談については、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)までお問い合わせください。
空き家・所有者不明土地解消へ
磐田市は、令和5年7月に静岡県司法書士会と、同年8月に静岡県土地家屋調査士会と空き家や所有者不明土地問題の予防・解消を推進するための協定を結びました。相続に関する相談や相続登記の手続きなどについては静岡県司法書士会に、土地の境界に関する相談や未登記の建物の登記の手続きなどについては静岡県土地家屋調査士会でも相談可能です。
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情報発信元
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
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