固定資産税に関する届出

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ページ番号 1010026  更新日 2024年12月5日

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家屋の取り壊しや所有者変更の際の届出、償却資産の申告について説明します。

家屋の取り壊しの際の届出

賦課期日(毎年1月1日)までに家屋を取り壊した場合には、資産税課への届出が必要です。

なお、登記された物件を取り壊した場合には、資産税課への届出とは別に、法務局へ滅失登記に関する手続きを行ってください。

 ※届出がされない場合、税額等が変わらないことがあります。

申請方法

電子での申請

以下のリンクからアクセスしていただき、必要事項を入力の上、申請してください。

滅失家屋届出書 QRコード
二次元コード

紙での申請

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、資産税課家屋グループまで提出してください。

注意

  1. 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により賦課されます。年の途中で取り壊した場合でも、1年分の税額が賦課されます。所有期間に応じて税額を減額することはできませんので、御了承ください。
  2. 居住用家屋(居宅)を取り壊し、賦課期日(1月1日)に新たな住宅が完成していないと翌年度からの土地の固定資産税が高くなる場合があります。

所有者変更の際の届出

 未登記の家屋で所有者を変更した場合は、以下の様式により届出をしてください。

 

添付書類

未登記家屋異動届出書と併せ、異動事由に対応する必要書類を提出してください。

必要書類につきましては、以下の表から確認してください。

所有権移転の事由・原因

必要添付書類

相続

遺産分割協議書写し又は同意書

売買

売買契約書の写し

贈与

贈与契約書の写し

その他

所有者の異動がわかる書類の写し

償却資産の申告

償却資産は、固定資産の1つであり、事業の用に供することができる資産の所有者が、毎年1月1日現在において所有している償却資産について、所在地の市町村長に申告しなければならないと決められています。

償却資産とは

  1. 土地および家屋以外で事業の用に供することができる資産
  2. 法人税法または所得税法の規定により損金もしくは必要な経費に算入される資産
  3. 無形減価償却資産(漁業権、特許権など)ではない資産
  4. 自動車税および軽自動車税の課税客体ではない車両等
  5. 所有者が貸し付けを事業としている者であるときは、貸付先で使用されている貸付資産
  6. 公益法人や農業者などが事業の用に供する資産

事業用に供する資産とは

  1. 事業に使用する資産のことをいい、家庭用の器具備品等ではないもの
  2. 商品や製品、仕掛品などの『棚卸資産』ではないもの

償却資産の例

  1. 農業用ビニールハウス、温室(ガラスで覆われていないもの)、井戸、ボイラー、配管など
  2. 大型特殊自動車
  3. アパート駐車場の舗装路面、外構工事、駐輪場、フェンスなど
  4. 土地や家屋と一体となっていない簡易建物や簡易物置など
  5. 太陽光発電設備

課税標準の特例

特定の構築物や公害防止設備などに対しては、税負担の軽減を図るため、地方税法で「課税標準の特例」が設けられています。該当資産を所有している場合は、その設備が特例の該当要件を満たしていることが分かる書類等を添付して申告してください。

※課税標準の特例が適用される資産の範囲や適用期間等に関しては、資産税課家屋グループ(電話:0538-37-4809)へお問い合わせください

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情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。