台風15号の大雨被害による災害廃棄物の出し方について
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災害廃棄物を自己搬入する場合、り災証明書の提示がなくても処理手数料を減免できる特例期間は、令和4年11月30日(水曜)までです。
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令和4年12月1日(木曜)以降に手数料を減免で搬入するには、り災証明書が必要になります。
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り災証明書が発行されない災害廃棄物を持ち込む場合には、事前にごみ対策課までご連絡ください。(ごみ対策課0538-37-4812)
ごみの出し方
台風によって家庭から発生した災害廃棄物についても、家庭ごみ収集カレンダーをご確認いただき、分別したうえで指定された収集日に、できる限り地域のごみ集積所にお出しください。
ごみの処理について不明な点はごみ対策課までお問合せください。(電話0538-37-4812)
可燃ごみを処理施設に自己搬入する場合
搬入先
磐田市クリーンセンター(刑部島301番地)
搬入時間
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後4時15分
第2、第4日曜日、祝日(土曜除く) 午前8時30分~午後0時45分
サイズ
2m以内、木枝は直径20㎝以内
その他
- 金属、ガラス、鏡は取り外して搬入してください。搬入車両は3トン車以内に限ります。
- 令和4年11月30日(水曜)までは、災害により発生した廃棄物であることを磐田市クリーンセンターで確認できた災害廃棄物に限り、り災証明書の提示がなくても、手数料免除で受け入れます。
- 令和4年12月1日(木曜)以降に手数料を減免で搬入するには、り災証明書が必要になります。
- り災証明書が発行されない災害廃棄物を持ち込む場合には、事前にごみ対策課までご連絡ください。(ごみ対策課0538-37-4812)
不燃ごみを処理施設に自己搬入する場合
不燃ごみ
金物・小型電化製品(テレビ等家電リサイクル法対象品を除く)、埋立ごみ、乾電池、蛍光灯
搬入先
中遠広域粗大ごみ処理施設(新貝59-1)
搬入時間
月曜日から金曜日 午前9時~正午、午後1時~午後4時30分
サイズ
2m以内
その他
- 搬入車両は2トン車以内に限ります。
- 令和4年11月30日(水曜)までは、災害により発生した廃棄物であることを中遠広域粗大ごみ処理施設で確認できた災害廃棄物に限り、り災証明書の提示がなくても、手数料免除で受け入れます。
- 令和4年12月1日(木曜)以降に手数料を減免で搬入するには、り災証明書が必要になります。
- り災証明書が発行されない災害廃棄物を持ち込む場合には、事前にごみ対策課までご連絡ください。(ごみ対策課0538-37-4812)
- スムーズな搬入手続きになるように、がれきと金物・小型家電製品、乾電池等は、あらかじめ、分別して搬入してください。
処理手数料の減免
台風15号の大雨被害による災害廃棄物を磐田市クリーンセンターや中遠広域粗大ごみ処理施設に自己搬入される場合には、処理手数料の減免制度があり、特例として令和4年11月30日(水曜)までは、り災証明書の提示がなくても、手数料免除で受け入れます。
なお、令和4年12月1日(木曜)以降に減免を受けるには、市税課で発行するり災証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。
り災証明書が発行されない災害廃棄物を持ち込む場合には、事前にごみ対策課までご連絡ください。(ごみ対策課0538-37-4812)
仮置場
仮置場について
令和4年10月23日(日曜)をもって、仮置場は終了しました。
令和4年10月24日(月曜)以降に災害廃棄物を自己搬入する場合は上記の各処理施設をご利用ください。
その他の注意事項
産業廃棄物は、受入れできません。産業廃棄物収集運搬許可業者に直接ご依頼ください。
情報発信元
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループ
〒438-0061
静岡県磐田市刑部島301
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-35-3717
ファクス:0538-36-9797
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。