固定資産税・都市計画税

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ページ番号 1001407  更新日 2024年6月26日

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固定資産税

固定資産税は、市内にある土地、家屋および事業用の償却資産に対し、磐田市が課税する税金です。毎年1月1日現在の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、磐田市に納付していただきます。

納税義務者

市内に土地または家屋、償却資産(事業用)を所有する方

税率

1.4%

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課される税金です。毎年1月1日現在、市内の市街化区域内に土地または家屋を所有する方に課税し、固定資産税と合わせて納付していただきます。

納税義務者

市内の市街化区域内に土地または家屋を所有する方

税率

0.3%

納税通知書

所有者ごとに固定資産税・都市計画税の税額と納期限を記載したものです。毎年4月下旬に発送します。

課税明細書

所有者ごとに固定資産税・都市計画税の課税対象となった資産(土地・家屋)について、一筆一棟ごとに明細を記載したものです。納税通知書に同封して発送します。

納期限

  • 1期:5月31日
  • 2期:7月31日
  • 3期:12月25日
  • 4期:2月末日

(注)納期限が金融機関休業日にあたった場合は、翌営業日が納期限となります。

土地の評価

土地については、3年に一度の基準年度に総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。令和6年度が基準年度にあたり、次回の評価替えは令和9年度になります。詳細については、「固定資産税のはなし」をご覧ください。

関連情報

  • 路線価図の閲覧について
    財団法人 資産評価システム研究センターのホームページで、全国の路線価図について、全国地価マップを見ることができます。
  • 静岡県地価調査価格について
    土地の適正な価格を判断するための客観的な資料である地価調査価格は静岡県のホームページで見ることができます。
  • 相続税(国税)について
    磐田市内にある土地及び建物の相続税に関しては、磐田税務署にお尋ねいただくか国税庁のホームページをご覧ください。

磐田税務署 住所:〒438-0078 静岡県磐田市中泉112-4 電話:0538-32-6111

家屋の評価

新増築家屋については、市職員が現地に伺って調査をした上で家屋の評価をしていますので、家屋調査へのご理解とご協力をお願いします。
調査をする主な項目は、主体構造、屋根・基礎・外壁などの外部仕上げ、内壁・天井・床などの内部仕上げおよび建具・造作・建築設備などの建物本体と構造上一体となっているものです。外構、庭および建物本体と構造上一体となっていない家具・電化製品・カーテンなどは家屋の評価には含まれません。
新増築以外の家屋については、3年ごとに国の固定資産評価基準に基づいて評価額の見直し(評価替え)を行います。次回の評価替えは令和9年度になります。

土地・家屋・償却資産の実地調査についてのお願い

市では、固定資産の適正な評価および公平な課税を確保するため、実地調査を実施しています。土地の分筆、合筆、利用状況の変更等があった場合や、建物の新増築、取り壊しがあった場合または償却資産の申告内容の確認をする場合など、市職員が調査のために訪問することがありますので、実地調査にご理解とご協力をお願いいたします。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。