磐田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
ページ番号 1016669 更新日 2026年7月1日
これは、地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明文化及び緩和がなされ、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適切であると示されたことから、本条例を制定しました。
制度の概要
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、令和5年3月1日から、普通地方公共団体の議員の当該普通地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
(※「請負」は、業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものを指します。)
条例の主な内容
報告の対象
前年度中に、磐田市に対し請負をした磐田市議会議員
報告内容
前年度の磐田市に対する請負のうち、請負ごとの次の事項
- 請負の対象とする役務、物件等
- 契約締結日
- 契約金額
- 支払を受けた総額
あわせて、支払を受けた総額の年度における合計額
報告期間
6月1日から6月30日まで
公表
報告があった場合には、一覧を作成し公表
保存
報告期限の翌日から起算して5年を経過する日まで
請負の状況
令和7年度分の本市議会議員が請負を行った報告はございません。
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