入湯税・市たばこ税

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ページ番号 1001431  更新日 2020年8月28日

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そのほかの税金は次のとおりです。

入湯税

納税義務者
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客の方
ご案内
入湯税は、環境衛生施設・消防施設・観光施設の整備や観光振興事業に充当されています。

市たばこ税

納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者の方
ご案内
製造たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。市内で販売されたたばこ代金の一部が、市たばこ税として磐田市の税収となり、市民の皆さまのために使われることになります。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。