たばこ税の手持品課税とは
たばこ税の手持品課税とは
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の税率が引き上げられることになりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引き上げは、平成30年10月1日・令和2年10月1日・令和3年10月1日の3段階に分けて実施されます。
これに伴い、たばこ税率の引き上げの日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者および特定販売業者)が店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを、「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細については、総務省HPをご覧ください。
申告・納付について(令和3年10月1日実施の手持品課税分)
「手持品課税」の対象となるたばこの販売業者の方におかれましては、令和3年11月1日(月曜)までに『たばこ税等の手持品課税納税申告書』を店舗(営業所)等貯蔵場所の所轄税務署に提出していただき、令和4年3月31日(木曜)までに納税していただくことになります。
なお、申告書・納付書・手引書等については、国、県、市の分をまとめて封入したものを、たばこの販売業者の方宛に令和3年8月下旬に郵便にて発送します。郵便が届かない場合は市税課諸税管理グループまでご連絡ください。
※令和3年10月1日午前0時現在において、製造たばこの所持本数が2万本に満たない場合は「手持品課税」の対象外となりますので、申告・納付は不要です。届いた申告書等は破棄していただいて結構です。
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