議会用語集

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ページ番号 1005426  更新日 2022年1月13日

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議会用語集について説明します。

委員会(イインカイ)

議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されるもの。磐田市の場合は、議会運営委員会と、総務委員会、民生教育委員会、建設産業委員会、広報広聴委員会、予算決算委員会の5つの常任委員会がある。

一問一答方式(イチモンイットウホウシキ)

質疑し、それに答弁し、次いで質疑、答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続けることをいう。一般質問の場合は質問時間が30分以内としている。

一括議題(イッカツギダイ)

数個の事件を一括して議題とし審査すること。

一括質問方式(イッカツシツモンホウシキ)

2以上の質問項目がある場合に、全ての項目を一括して質問して、一括して答弁をすること。

一般質問(イッパンシツモン)

議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求めまたは疑問を質すこと。

延会(エンカイ)

議事日程の一部を議了しないかまたは全部を終わらず、その日の日程を他日に延ばして、会議を閉じること。

開会(カイカイ)

議会を開き、法的に活動しうる状態に置くことをいう。定例会などでは本会議の初日に議長が宣告する。

開議(カイギ)

その日の会議を開くことをいう。

会派(カイハ)

議会内に結成された議員の同志的集合体のこと。

会派代表者会議(カイハダイヒョウシャカイギ)

議長、副議長、会派の代表者が、協議または調整を行うために開催されるもの。

議員懇談会(ギインコンダンカイ)

議員が出席した会議等の報告、定例会等の運営、当局報告その他案件に関する協議または調整のために開催されるもの。原則公開(傍聴可)。

議員勉強会(ギインベンキョウカイ)

当局報告のうち議長が特に必要と認める案件に関する協議または調整のために開催されるもの。

議会(ギカイ)

住民が直接選挙で選んだ代表(議員)で構成される最高の意思決定機関。条例の制定、予算の決定、地方税に関する議決のほか、執行機関の監視などである。なお、議員の被選挙権は25歳以上。

議会の召集(ギカイノショウシュウ)

議会を開くために、議員に参集を求める行為。市長の権限であるが、議長または議員から市長に対して、議会の召集を請求することもできる。

議会報告会(ギカイホウコクカイ)

議会が住民に対して議会活動の内容を報告する会。例年10月下旬に開催している。

議決(ギケツ)

表決(採決)の結果、得られた議会の意思決定のこと。なお、議会の議決が必要な案件は地方自治法第96条や磐田市議会基本条例第8条で定められている。

議事整理権(ギジセイリケン)

議事日程の決定、開議の宣告、議題の宣告、議題の審議の進行管理、散会、延会の宣告等本会議の運営の主宰者として議長に与えられた権限のこと。

議事堂(ギジドウ)

議場、委員会室、議員控室、正副議長室、応接室、議会事務局の事務室、図書室等その他会議に必要な一切の物的施設のことをいう。

議事日程(ギジニッテイ)

議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序表のこと。

休会(キュウカイ)

会期中に一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態のことをいう。

公述人(コウジュツニン)

委員会において開催する公聴会で付議された事件に対し、賛否の意見を述べる者のこと。

公聴会(コウチョウカイ)

公の機関が一定の事項について判断し、または決定する場合に、広く利害関係者、学識経験者等の意見を聴き、その参考にするために設けられた制度。

再質問(再質疑)(サイシツモン(サイシツギ))

議員が、議題となっている議案等の問題に対して質問(質疑)し、その答弁を聞いて再度質問(質疑)すること。磐田市においては、同一議員の再質問(質疑)は2回までとなっている。ただし、一問一答方式は時間制限。

散会(サンカイ)

その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了して、その日の会議を閉じること。

事件(ジケン)

審議する案件。議題。

質疑(シツギ)

議題となっている事件について、賛否または修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すためのもの。

執行機関(シッコウキカン)

行政の執行権限を持ち、その所掌事務について、地方公共団体の意思を自ら決定し、外部に表示しうる機関。議会に対して用いられる用語でもあり理事機関ともいう。

質問通告(シツモンツウコク)

議員が事前に質問の趣旨を執行機関に告げ知らせること。答弁の準備をさせ、議会運営が円滑に行われることを目的とする。

上程(ジョウテイ)

本会議で議題として取り扱うこと。議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要。

請願(セイガン)

公共団体に対し、一定の措置をとるようまたはとらないよう希望し、申し出ること。紹介議員の署名または記名押印が必要となる。

全員協議会(ゼンインキョウギカイ)

議員全員が本会議場等に集合し、正規の議会の会議ではなく、将来議決される問題その他について協議するために開かれる会議。

先議(センギ)

通常、議案はあらかじめ予定された採決日や閉会日に議決するが、その日を待たずに会期の途中で議決すること。

専決処分(センケツショブン)

議会が議決または決定すべき事件について、議会召集の暇が無い、議会が議決すべき事件を議決しない、または議会の議決により委任された場合に、長が議会に代わってこれを先に処分することをいう。

代表質問(質疑)(ダイヒョウシツモン(シツギ))

当該議会に所属する会派を代表して行う質問(質疑)。

多数(タスウ)

議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決する。

陳情(チンジョウ)

公共団体に対し、一定の措置をとるようまたはとらないよう希望し、申し出ること。請願とは違い、紹介議員の署名または記名押印は必要ない。

追加議案(ツイカギアン)

議案は通例、開会日に提出、上程されるが、その後、会期中に追加して提出、上程される議案のこと。

定例会(テイレイカイ)

定期的に開催する議会で毎年の召集回数は条例によって定められている。磐田市は2月、6月、9月、11月の年4回開催される。

討議(トウギ)

ある事柄に対して意見を述べ合うこと。

動議(ドウギ)

予算案や条例案などのように、一定の形式や手続きを要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるもの。議員の所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決される。

討論(トウロン)

採決の前に議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができる。自己の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自己の意見に賛同するするよう理由を述べる。

特別委員会(トクベツイインカイ)

常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置される委員会。議決により設置される。近年では総合計画特別委員会や国土利用計画特別委員会などが設置された。

二元代表制(ニゲンダイヒョウセイ)

地方自治体では、国の議員内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶ方式をとっており、、これを二元代表制という。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長の対等機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、または積極的な政策提案を通して政策形成をしている。

発議(ハツギ)

議会の会議において、議員が議事の対象となるべき問題を議長に提出すること。その問題が議案の場合には発案または提案ともいう。

発言(ハツゲン)

議会の会議おける発言は提案説明、質疑、質問、答弁など様々あるが、いずれも本会議では議長、委員会では委員長の許可が必要になる。

反問(ハンモン)

通常、市長等は、議員の質疑や質問に対して回答するだけの権限しか与えられていないが、議員の発言に責任を持たせ、活発な議論が展開するよう市長等に議員へ質問する権限を与えるもの。

付託(フタク)

議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために所管の常任委員会などに審査を委託すること。付議ともいう。

分科会(ブンカカイ)

委員会において特別な事項を審査または調査させるため、その決定によって、委員会内に便宜的に設けられる下調査機関のこと。

文書質問(ブンショシツモン)

議員が市の一般事務について、文書で質問できる制度。

閉会(ヘイカイ)

議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすることをいう。定例会などでは本会議の最終日に議長が宣告する。

臨時会(リンジカイ)

定例会以外に必要があるとき、特定の事件に限り審議するために召集される議会。磐田市では例年5月に召集される。

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