露店等の開設届

ページ番号 1015061  更新日 2018年8月17日

届出と消火器の準備が義務化されました

磐田市火災予防条例の一部が改正され、火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで使用する場合は、消防長への届出(別紙様式/露店等の開設届出書)と消火器を準備することが義務付けられました。

施行期日は、平成26年8月1日です。これは、去る平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場の露店から発生した火災事故で多数の死傷者を生じたことを踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、本条例が改正されたもので、届出を行うことで消防機関があらかじめ露店等の解説状況を把握するとともに適切な消火器の設置等を必要に応じて指導し、火災が発生した場合に、極めて重要である初期消火が有効に行われることを目的とするものです。

Q&A

Q.「多数の者の集合する催し」とはどのくらいの規模ですか?また、地域の祭典で、自治会による出店も該当しますか?

A.一時的に一定の場所に相互に面識のない多数の者が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しをいいます。 したがって、集合する者の範囲が個人的にとどまるもの(近親者によるバーベキュー等)や相互に面識がある者の集まる催し(幼稚園及び小中学校等において父母が主催する催し、参加者が一地区の範囲にとどまる祭典等)は該当しません。
※規模が大きく、相互に面識のない者が多く参加又は来場する祭典等は、自治会の出店も該当となります。

Q.「露店等の開設届出書」は、出店するすべての露店が提出しなければいけませんか?

A.催しものの主催者や、街商協同組合等が代表し、様式・届出書1部に併せて露店の開設場所及び消火器の設置位置を示す必要資料を添付した提出を可能としています。

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