消防関係書式 火災予防条例関係

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ページ番号 1001204  更新日 2024年5月20日

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火災予防条例関係の届出書などをダウンロードしてお使いいただけます。

防火対象物使用開始の届出について

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(一部を除く)をそれぞれの用途に使用する際に届出が必要です。

詳しくは磐田市火災予防条例第63条及び磐田市火災予防条例施行規則第5条をご覧下さい。

以下、「磐田市例規集」(第1例規集 第13類消防 第2章予防)より、ご確認ください。

申請書

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情報発信元

消防本部 予防課 調査広報育成グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-59-1718
ファクス:0538-59-1766
消防本部 予防課 調査広報育成グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。