消防関係書式 防火管理・防災管理関係

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ページ番号 1001202  更新日 2024年3月27日

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防火管理・防災管理関係の届出書などをダウンロードしてお使いいただけます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う防火管理業務の対応について

 消防法により、収容人数が一定規模以上の事業所は防火管理者を定めるとともに、消防計画を作成して届け出る必要がありますが、現在、新型コロナウイルス感染症拡大状況から、防火管理者の選任義務のある事業所で防火管理者の資格を有している方がいない事業所については、以下の事項に留意していただき、各事業所における適切な防火管理に努めていただきますようお願いします。

防火管理者の選任について

 防火管理者が退職や異動などで不在となった場合は、新たに防火管理者を選任する必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、防火管理者資格取得講習会が中止や延期などにより、新たに防火管理者として予定している方が講習を受講することが困難な状況が想定されます。

 このような状況から、防火管理者が不在となる事業所については、防火管理者として予定している方が防火管理者講習を修了するまでの間、事業所の管理的、監督的立場にある方が、防火管理業務を行うようにしてください。

 なお、新たに防火管理者として予定されている方が、講習を受講し資格を取得した際は、速やかに選任(解任)届を提出してください。

消防計画に定める防火管理業務について

 防火管理者を選任しなければいけない事業所では、防火管理者によって消防計画が作成されています。この消防計画には防火管理者が行わなければならない防火管理業務が定められています。今一度各事業所で作成されている消防計画の内容を確認していただき、自主検査の実施など適切な防火管理業務を行ってください。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

防火・防災管理者選任(解任)届出書

消防法で定める建物には防火管理者を定めなければなりません。防火管理者は、防火管理業務の推進役として、管理権原者が選任します。選任(解任)したら管轄する消防長に届出が必要です。
消防法で定める一定規模以上の建物には、防災管理者を定めなければなりません。防災管理者は、防災管理業務の推進役として、管理権原者が選任します。選任(解任)したら管轄する消防長に届出が必要です。

提出する書類

防火・防災管理者選任(解任)届出書(別記様式第1号の2の2)

添付書類

防火・防災管理者として選任される資格を有していることを証明するものを添えて届出してください。
(例)防火・防災管理講習修了証の写しなど

提出部数

2部

管理権原者変更届出書

提出する書類

管理権原者変更届出書(別記様式第1号の2の2の3)

防火管理・防災管理講習修了証再交付申請書

修了証を亡失、または著しく汚損もしくは破損した場合は、修了証を再交付することができます。

  • 再交付の申請があった場合は、交付台帳と照合し交付申請が適正であることを確認した後、修了証に再交付の表示を記載し発行します。
  • 修了証は磐田市消防本部予防課調査広報育成グループで発行します。消防署および分遣所では発行いたしません。
  • 再交付の発行をご要望される場合は、事前に消防本部に電話連絡していただくと、発行時お待ちいただく時間が短縮されます。
  • 修了証を再交付する場合は、再交付手数料300円が必要です。
  • 申請時、印鑑と身分を確認できるもの(免許証等)をお持ちください。
  • メールまたは郵送では受け付けいたしませんが、県外の方、県内でも遠方の方なども対応いたしますので郵送する前に消防本部まで電話連絡ください。手続き詳細をお伝えします。

提出する書類

防火・防災管理講習修了証再交付申請書

防火・防災管理講習修了証再交付申請書は電子申請・届出サービスをご利用いただけます。

防火管理者講習修了証記載事項変更届出書

修了証の記載事項に変更があった場合、提出していただきます。

  • 修了証の内容を変更する場合は、再交付手数料300円が必要になります。
  • 申請時、印鑑と身分を確認できるもの(免許証等)をお持ち下さい。

提出する書類

防火・防災管理講習修了証記載事項変更届出書

防火・防災管理講習修了証記載事項変更届出書は電子申請・届出サービスをご利用いただけます。

消防計画作成(変更)届出書

防火管理者は、防火管理を組織的に行うため、任務分担や行動を明確に定めた消防計画を作成して消防機関に届出をする必要があります。
防災管理が必要な防災管理対象物の防災管理者は、防災管理業務を組織的かつ効果的に行うため消防計画を作成(変更)して消防機関に届出をする必要があります。

提出する書類

消防計画作成(変更)届出書(別記様式第1号の2)

添付書類

上記様式は、あくまで作成した消防計画を届け出るための書類ですので、作成した消防計画そのものを添付してください。

提出部数

2部

※複数の所有者等の管理権原者が共同で1人の防火管理者を選任する場合や、建物の一部で工事をするなど一時的な変更により消防計画を一時的に変更し、届出ようとする場合は問い合わせ先へ相談願います。

消防計画(例示)

この例示では、空欄や下線に加筆していただき実態と合わない部分は削除または読み替えていただくと最低限必要な事項が記載された消防計画が作成していただけるようになっています。
※防火管理に係る消防計画(防災管理は除く)

提出する書類

消防計画(例示)

防火管理者は管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し消防長に届出なければなりません。消防計画に概ね定めなければならない事項は、消防法施行規則第3条に掲げられていますので、各事業所の実状に合わせて作成していただくことになります。

防火・防災管理業務の一部委託状況表

防火・防災管理業務については外部委託が可能です。防火管理の場合は、防火管理者と防災管理者が法的に同一人であることとされているため防火管理も含めた外部委託が条件となります。

提出する書類

防火管理業務の一部委託状況表
防災管理業務の一部委託状況表

添付書類

外部委託される場合には、作成した消防計画に一部委託状況表添付してください。

自衛消防組織設置(変更)届出書

防災管理を要する防災管理対象物は、自衛消防組織を設置することが義務づけられています。また設置(変更)したら消防機関に届出をする必要があります。

提出する書類

自衛消防組織設置(変更)届出書(別記様式第1号の2の2の3の3)

添付書類

自衛消防組織の編成にあたり一定の資格が必要な役職を含めなければならないため、その資格を有していることを証明するものを添えて届出してください。
(例)自衛消防業務講習修了証の写しなど

自衛消防訓練実施計画書・報告書

特定防火対象物(不特定多数の者が利用する対象物)の防火管理者は消火訓練および避難訓練を実施する場合には、あらかじめ消防機関に通報することになっています。また、非特定防火対象物についても訓練状況を把握したいためご協力をいただいております。

提出する書類

自衛消防訓練実施計画書
自衛消防訓練実施報告書

添付書類

自衛消防訓練計画書で消防職員の派遣を希望する場合は「消防職員派遣依頼書」および「訓練実施要領」などを添付してください。

提出部数

1部(事業所で控えがほしい場合は2部)

自衛消防訓練実施計画書、自衛消防訓練実施報告書は電子申請・届出サービスをご利用いただけます。

地震防災規程送付書

大規模地震対策特別措置法に規定する施設または事業を管理または運営する者で、地震防災対策強化地域内の事業所は、地震防災応急計画を作成しなければならないことになっています。(静岡県は地震防災対策強化地域に指定されています。)

提出する書類

地震防災規程送付書(別記様式第3)

添付書類

消防計画(消防計画、予防規程において、地震防災応急計画で定めるべき事項について定めた部分は地震防災応急計画とみなされます。)

提出部数

1部

南海トラフ地震防災規程送付書

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に規定する施設または事業を管理または運営する者で、南海トラフ地震防災対策推進地域内の津波浸水深30㎝以上の想定区域に所在する事業所は、南海トラフ地震防災対策計画を作成しなければならないことになっています。(静岡県は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。)

提出する書類

南海トラフ地震防災規程送付書(別記様式第3)

添付書類

消防計画(消防計画、予防規程において、南海トラフ地震防災対策計画で定めるべき事項について定めた部分は南海トラフ地震防災対策計画とみなされます。)

提出部数

1部

申請書

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情報発信元

消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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