特定非営利活動法人の定款変更
特定非営利活動法人(NPO法人)の定款変更について説明します。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
提出時期
変更が議決された総会後、遅滞なく。
申請と届出
NPO法人が定款を変更する場合、下記のとおり、所轄庁の認証を受けなければならない事項と、定款変更後に所轄庁に対する届出のみが必要となる事項があります。
定款変更の認証が必要な場合
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 定款の変更に関する事項
定款変更後の届出が必要な場合
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
- 役員に関する事項(役員の定数の変更)
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 公告の方法
- 法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
1 所轄庁の認証が必要な定款変更(認証申請)
申請書類は、認証申請を受理した日から1カ月その内容が縦覧(一般公開)され、その後認証または不認証を決定されます。認証されるまでは定款変更の効力は生じませんので、1カ月の縦覧期間があることを考慮し、計画的に申請を行ってください。
認証申請書類について
- 受付(担当課に書類が届いた日)
- 担当課に書類が届いた日から、概ね2週間を目安に書類の確認をします。
- 書類の不足や、記載内容に不備がある場合は、申請者宛に連絡をします。
- 申請書類に特に問題がない場合は、そのまま受理します。
- 受理(書類に形式上の不備がない状態になった日)
- 受理の状態にならないと、その後の縦覧や審査の手続きが開始できません。
- 受理の時点で認証の審査が通ったわけではありません。
提出書類リスト(認証申請)
- 定款変更認証申請書(様式第7号):1部
- 定款の変更を議決した総会の議事録の写し:1部
- 変更後の定款:1部
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書:1部※
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書:1部※
※次の事項に変更がある場合(特定非営利活動の種類等の項目を変更しない場合、4、5の書類は提出不要)
- 特定非営利活動の種類
- 特定非営利活動の事業の種類
- その他の事業の種類
- その他の事業に関する事項
2 定款変更の届出
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地など、所轄庁の認証が不要な定款変更の場合は、定款変更後、遅滞なく定款変更届出書を提出してください。
提出書類リスト(定款変更)
- 定款変更届出書(様式第10号):1部
- 定款の変更を議決した総会の議事録の写し:1部
- 変更後の定款:1部
3 定款変更登記事項証明書提出書及び公開書類の提出
登記されている事項を変更する場合は、認証後2週間以内に法務局で登記変更を行い、登記変更完了後は定款変更登記事項証明書提出書及び公開書類提出書を提出してください。
(1)定款変更登記事項証明書提出書
提出書類リスト(定款変更登記事項証明)
- 定款変更登記事項証明書提出書(様式第11号):1部
- 登記事項証明書(原本):1部
(2)公開書類提出書
提出書類リスト(公開書類)
- 公開書類提出書(様式第13号):1部
- 登記事項証明書の写し:1部
申請書
所轄庁の認証が必要な定款変更に関する様式
定款変更登記事項証明書に関する様式
公開書類提出に関する様式
関連情報
情報発信元
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