特定非営利活動法人の解散
特定非営利活動法人(NPO法人)の解散について説明します。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
提出時期
解散に関する登記後、遅滞なく。
1 解散に関して、提出する必要のある書類は以下のとおり。
提出書類リスト
解散したとき(注)
- 提出書類:解散届出書(様式第17号) 1部
- 添付書類:解散及び清算人を登記したことを証する「登記事項証明書」(原本) 1部
(注)所轄庁の認定に基づく解散、合併に伴う解散、認証取消の場合は解散届出書の提出は不要。
清算中に就任した清算人がいる場合
- 提出書類:清算人就任届出書(様式第25号) 1部
- 添付書類:清算人を登記したことを証する「登記事項証明書」(原本) 1部
清算が結了したとき
- 提出書類:清算結了届出書(様式第26号) 1部
- 添付書類:清算結了を記したことを証する「登記事項証明書」(原本) 1部
2 所轄庁の認定
「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じません。下記の書類を作成の上、提出してください。解散認定申請書の受理後30日以内に、認定・不認定を決定し、その旨を通知します。
提出書類リスト(所轄庁の認定)
- 提出書類:解散認定申請書(様式第14号)1部
- 添付書類:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面(注) 1部
(注)当該事業の成功の見込みがまったくなくなっていることが客観的に判断できる書面に限る。
3 残余財産譲渡の認証申請
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は所轄庁の認証を得て、国又は地方公共団体に譲渡することができます。残余財産譲渡認証申請書(様式第18号)を作成の上、提出してください。
申請書
解散に関して、提出する必要のある書類等
所轄庁の認定に関する様式
残余財産譲渡の認証に関する様式
関連情報
情報発信元
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