特定非営利活動法人の設立認証の取消し
特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
特定非営利活動促進法第29条の規定に基づき所轄庁に提出すべき事業報告書等を未提出である法人に対し、同法第43条第1項の規定により、設立の認証を取り消す行政処分を行いました。
令和2年9月3日取消し
取消理由
特定非営利活動促進法第29条の規定に基づき所轄庁に提出すべき事業報告書等を、平成24年7月7日提出期限の分から8年以上にわたり未提出であるため。
法人名 | 特定非営利活動法人豊遊 |
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法人番号 | 000184 |
主たる事務所の所在地 | 静岡県磐田市東名267番地3 |
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