ごみ集積所
ごみ集積所の設置・廃止・変更や、集積所の新設・改修の際の補助制度について説明します。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
新規に設置するときは
自治会で集積所を新たに設置する場合は、ごみ対策課と協議の上、届出が必要となります。
設置基準
- 可燃ごみは、概ね20世帯以上に1か所。集積所の面積は3.3m²以上必要とする。
- 不燃ごみ・資源ごみは、概ね150世帯以上に1か所。
構造基準
- 可燃ごみ置場は、床をコンクリート打ちとし、床には水抜きを設けること。必要に応じカラスや野良猫等の対策として、囲い・屋根を設けること。
- 不燃ごみ置場は、床をコンクリート打ちとし、周囲3方を金網で囲い屋根を設けること。構造材(骨組)は鉄骨とし、高さはおおむね2mとし、開口部は1.5m以上とし、扉は引き戸とすること。
設置場所
次に掲げる箇所を避けてください。
- 周辺の道路状況が収集の支障となるところ。(交通量が多い、交差点から5m以内等)
- カーブ等見通しの利かないところ。
- 駐車場の中や行き止まりの所など進入が容易でないところ。
- 傾斜地
手続き方法
<窓口申請>
収集開始希望日の2週間前までに、以下の書類をごみ対策課(磐田市刑部島301)、環境課(西庁舎1階)または各支所市民生活課窓口へ提出してください。
- ごみ集積所の使用開始申請書
- 集積所位置図、見取図
- 設置場所が借地の場合は土地承諾書
- 20件以上の共同住宅では、管理方法を明記したもの
廃止するときは
自治会で集積所を廃止する場合は、届出が必要となります。
手続き方法
収集停止希望日の2週間前までに、以下の書類をごみ対策課(磐田市刑部島301)、環境課(西庁舎1階)または各支所市活課窓口へ提出してください。
- ごみ集積所の使用廃止申請書
- 集積所位置図、見取図
変更するときは
自治会で集積所を変更する場合は、届出が必要となります。
手続き方法
集積所変更希望日の2週間前までに、以下の書類をごみ対策課(磐田市刑部島301)、環境課(西庁舎1階)または各支所市民生活課窓口へ提出してください。
- ごみ集積所の移動申請書
- 集積所位置図、見取図
- 設置場所が借地の場合は土地承諾書
- 20件以上の共同住宅では、管理方法を明記したもの
ごみ集積所の新設・改修の補助制度について
自治会でごみ集積所の新設または改修をする場合には、補助制度があります。
補助の対象
自治会が行うごみ集積所の新設または改修に要する経費
(当該用地に係る経費や宅地造成・共同住宅の建設に伴う集積所の新設は除く)
補助金額
経費の2分の1以内で、1自治会につき年額15万円を限度とする。
交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
手続き方法
<窓口申請>
必要書類をごみ対策課(磐田市刑部島301)、環境課(西庁舎1階)、または各支所市民生活課窓口へ提出してください。
- 新設または改修工事を行う前に、以下の書類を提出してください。なお、新設の場合は、ごみ対策課と事前協議をしてください。
- ごみ集積所設置費等補助金の交付申請書(様式第1号)
- ごみ集積所位置図
- ごみ集積所設計図(平面図・立面図等)
- 見積書(明細を記載してあるもの)
- 土地使用の承諾を証明する書類
- 工事終了後に、以下の書類を提出してください。
- ごみ集積所設置費等補助金事業完了報告書(様式第5号)
- 完成前後の写真
- 工事に要した費用の支払いを証明する書類の写し
※補助金の交付申請書を提出後に工事費用に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
- ごみ集積所設置費等補助金の変更承認申請書(様式第3号)
- 見積書(変更後の明細を記載してあるもの)
※令和5年9月から交付申請と完了報告の電子申請が可能となりました。
電子申請を行う場合は下記リンクから申請してください。
申請書
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受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市クリーンセンター内
- ごみ対策課 電話:0538-37-4812
情報発信元
環境水道部 ごみ対策課 ごみ減量推進グループ
〒438-0061
静岡県磐田市刑部島301
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4812
ファクス:0538-36-9797
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