不法投棄をされないために

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ページ番号 1001451  更新日 2018年8月15日

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不法投棄の防止対策や現状をお知らせします。

不法投棄の罰則「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

  • 個人の場合
    5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂を含む)
  • 法人の場合
    3億円以下の罰金(未遂を含む)

家庭生活や事業活動で生じたごみは、分別して決められた時間や場所に出すなど、ルールに従って処理することになっています。ルールを守らずに廃棄物を道路や空地、山林、河川などに捨てることは重大な犯罪です。
悪質な不法投棄者に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく告発など、法的手段を講じることも考えていきます。

不法投棄の現状

毎日のように市民の皆さんから不法投棄されたごみがあるとの通報があります。モラルに欠けた不法投棄は後を絶ちません。
平成29年度に市が通報を受け回収した不法投棄は448件ありました。このうち、悪質なものについては、警察と連動し厳しく指導しました。


写真:道路脇に不法投棄されたごみ

写真:草むらに不法放棄されたマットレス

不法投棄を一掃するために

市でもパトロールの強化や、防止看板設置など不法投棄防止に努めていますが、不法投棄を防ぐためには、市民の皆さんの協力が必要です。
不法投棄をしている人を見かけたら、特徴や車のナンバーなどの情報を速やかに通報して下さい。

相談、通報先

  • 磐田市環境課生活環境グループ 電話:0538-37-2702
  • 西部保健所環境課 電話:0538-37-2248 廃棄物班 ※産業廃棄物の場合

土地の所有者や管理者は不法投棄されない環境づくりを!

個人が所有、管理する空地などに、ごみを不法投棄されたというご相談が相次いでいます。私有地に不法投棄されたごみの処理については、原則として土地の所有者または管理者に行っていただくことになります。


写真:ロープで土地の周囲を囲った様子

先ずは「捨てられない対策」をしましょう!

  • 雑草などはこまめに刈る
  • フェンスやロープなどで囲って進入を防ぐ
  • 不法投棄禁止の看板を立てる…など

個人で管理する土地は日頃から不法投棄されないよう十分管理してください。 ごみのポイ捨て禁止看板は、環境課または支所市民生活課でお貸ししています。

窓口(問い合わせ)

磐田市役所西庁舎1階
環境課 生活環境グループ
電話:0538-37-2702 ファクス:0538-37-5565
福田支所1階
市民生活課 地域振興グループ
電話:0538-58-2370 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 地域振興グループ
電話:0538-66-9100 ファクス:0538-66-2139
豊田支所1階
市民生活課 地域振興グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 地域振興グループ
電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

環境水道部 環境課 生活環境グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2702
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 生活環境グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。