加入・脱退の手続き
国民健康保険へ加入・脱退の手続きについて説明します。
手続きができる方
本人または住民票上同一世帯の方
※上記以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。
手続きに必要な持ち物
- 本人確認のできるもの
- マイナンバー(個人番号)カードまたは個人番号通知カード
※職場の健康保険に加入または脱退した場合には、事業所から交付される証明書等が必要になります。
手続きについて
職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
次のような場合は、市役所または各支所の窓口で手続きをしてください。
国保に加入する場合
こんなとき |
手続きの時期 |
---|---|
転入してきたとき※ |
転入届を提出した後 |
子どもが生まれたとき※ |
出生届を提出した後 |
職場の健康保険を辞めたとき |
資格喪失日から14日以内 |
※住民票の異動に係る手続きは、市民課または各支所窓口にてお手続きください。(豊田支所では、転入・転出の手続きができません。)
出産一時金については以下のリンク先をご覧ください。
国保を脱退する場合
こんなとき |
手続きの時期 |
---|---|
転出するとき※ |
転出届を提出した後 |
死亡したとき※ |
死亡日から14日以内 |
職場の健康保険に加入したとき |
資格取得日から14日以内 |
※住民票の異動に係る手続きは、市民課または各支所窓口にてお手続きください。(豊田支所では、転入・転出の手続きができません。)
葬祭費については以下のリンク先をご覧ください。
職場の健康保険に加入したときの電子申請について
手続きできる方
- ご本人または住民票上同一世帯の方
※以下の方は電子手続きができませんので、市役所または支所の窓口までお越しください。
- 市外への転出、後期高齢者医療制度の資格取得、生活保護開始、死亡等による手続きが必要な方
- 勤務先の健康保険に加入した後にその健康保険をすでに脱退している等の理由により国民健康保険への再加入が必要な方
健康保険加入・脱退連絡票ダウンロード(事業所用)
- 国民健康保険加入・脱退の手続きの際に必要な書類で、事業所が交付する様式です。なお、事業所での記入と押印が必要となります。
- 健康保険の資格喪失年月日は、退職日の翌日となります。
- 被扶養者がいる場合には、必ず全員の扶養認定日または認定除外された日を記入してください。
職場の健康保険等に加入した場合
職場の健康保険等を脱退する場合
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受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
- 休日:土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 木曜は午後7時まで窓口を延長しています。来庁する場合は、午後5時までにご連絡ください。(各支所での窓口延長はございません)
- 磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ - 電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
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