新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金

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ページ番号 1008521  更新日 2024年11月28日

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

対象者

次の4つの条件すべてに該当する方

  • 磐田市国民健康保険の被保険者
  • 給与収入を受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる者
  • 療養のために労務に服することができず、給与の全額または一部支払いを受けることができない方

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し、療養のために労務に服することができない期間

支給の対象となる期間

療養のため労務に服することができなくなった期間の4日目から支給対象となります。

支給額

1日当たりの給与収入× 2/3 × 支給対象日数(就労できない4日目以降の日数)

※1日当たりの給与収入:事業主に証明していただく直近の継続3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数

※支給対象期間中に給与の全部または一部を受け取ることができる場合、支給額の調整や支給されない場合があります。

申請手続き

申請書を記入し、必要書類をご用意いただき申請してください。

※申請する場合には事前に電話にてご相談の上、郵送してください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)※事業主の証明が必要です。 
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※感染状況ひっ迫のため、令和4年8月9日以降当面の間は提出不要です。
  5. 被保険者証の写し
  6. 振込口座がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳の写し)
  7. 給与明細などの給与の支払い、減額が確認できる書類の写し

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。