入院時の食事療養費

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ページ番号 1001365  更新日 2024年6月7日

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入院時の食事療養費の支給について説明します。

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代(食事療養費負担額)をお支払いいただきます。
年齢や所得等に応じた食事代(食事療養費負担金)は、以下のとおりです。

70歳未満の方(後期高齢者医療被保険者を除く)

一般

一般とは

住民税課税世帯の方
食事療養費負担額
1食につき460円 (令和6年5月31日まで)

1食につき490円 (令和6年6月1日から)

市民税非課税世帯

市民税非課税世帯とは
国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯
食事療養費負担額

過去12か月の入院日数が90日未満の場合

 1食につき210円 (令和6年5月31日まで)

 1食につき230円 (令和6年6月1日から)

 

過去12か月の入院日数が90日を超える場合※

 1食につき160円 (令和6年5月31日まで)

 1食につき180円 (令和6年6月1日から)

 

※過去12か月間で、市民税非課税世帯の期間に90日を超える入院があった場合には、長期該当の「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。交付を受けていない場合は160円(令和6年6月1日以降は180円)には減額されません。

  • 一般の区分であっても、小児慢性特定疾病児童等の方または指定難病患者の方については260円(令和6年6月1日以降は280円)となります。
  • オンライン資格確認に対応していない医療機関等では、市民税非課税世帯の方が「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合には、一般の区分の金額をお支払いいただくことになります。
  • 一般、市民税非課税世帯の区分については、法令等により、4月から7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判断することになっています。

70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者を除く)

現役並み所得者

現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
食事療養費負担額

1食につき460円 (令和6年5月31日まで)

1食につき490円 (令和6年6月1日から)

一般

一般とは
現役並み所得者以外の住民税課税世帯の方
食事療養費負担額
1食につき460円 (令和6年5月31日まで)

1食につき490円 (令和6年6月1日から)

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅱとは

国民健康保険の被保険者および世帯主が全員市民税非課税である世帯(低所得Ⅰ以外)

食事療養費負担額

過去12か月の入院日数が90日未満の場合

 1食につき210円 (令和6年5月31日まで)

 1食につき230円 (令和6年6月1日から)

 

過去12か月の入院日数が90日を超える場合※

 1食につき160円 (令和6年5月31日まで)

 1食につき180円 (令和6年6月1日から)

 

※過去12か月間で、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院があった場合には、長期該当の「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。交付を受けていない場合は160円(令和6年6月1日以降は180円)には減額されません。

低所得者Ⅰ

低所得者Ⅰとは
国民健康保険の被保険者及び世帯主が全員市民税非課税で、各種所得が全て0円の世帯
食事療養費負担額

1食につき100円 (令和6年5月31日まで)

1食につき110円 (令和6年6月1日から)

  • 現役並み所得者、一般の区分であっても、指定難病患者の方については260円(令和6年6月1日以降は280円)となります。
  • オンライン資格確認に対応していない医療機関等では、低所得者I・低所得者IIの方が「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合には、一般の区分の金額をお支払いいただくことになります。
  • 現役並み所得者、一般、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの区分については、法令等により、4月から 7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判断することになっています。

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する際の持ち物

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー通知カード※
  • 過去12ヶ月間の入院日数が確認できるもの(過去1年間に通算して90日以上入院している場合)

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができる書類等が必要です。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 休日:土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。