出産育児一時金

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ページ番号 1001362  更新日 2023年7月26日

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国民健康保険で受けられる出産育児一時金について説明します。

国民健康保険の被保険者が出産したとき、1児につき下記の金額が世帯主に支給されます。
令和5年3月31日以前の出産 42万円
令和5年4月 1日以後の出産 50万円
※出産の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。

なお、妊娠85日以上の死産・流産の場合にも支給されます。
ただし、社会保険など他の健康保険から給付がある場合には、国民健康保険からは支給されません。

給付方法

給付方法には3つの方法があります。

1.直接支払制度を利用する

この方法は、50万円を上限として、出産費用を国保から直接医療機関などに支払うものです。50万円以上かかった場合は、50万円を超えた額を、医療機関などの窓口でお支払いいただきます。
出産費用が50万円に満たなかった場合は、市役所からその差額分をお支払いしますので、 以下のものをお持ちになって市役所(支所)にお越しください。
※令和5年3月31日以前の出産については、42万円を上限とする。

  • 直接支払制度合意文書
  • 費用内訳を記した領収明細書
  • 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分かるもの
  • 世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主からの委任状および振込先口座が分かるもの
    ※公金受取口座利用の場合は、振込先の分かるものにかえてマイナンバーカードをお持ちください。
  • 妊娠12週(85日)以上の死産の場合は、死産証明書の写し又は死体(胎)埋火葬許可証の写し

2.受取代理制度を利用する

直接支払制度を実施していない医療機関などで出産される場合には、「受取代理制度」を利用することもできます。ただし、ほとんどの機関で直接支払制度を実施していますので、まずは出産予定の医療機関などにご確認ください。
ご利用時は事前の申請が必要になります。来庁前にお問い合わせください。

3.直接支払制度・受取代理制度を利用しない

この方法は、医療機関などの窓口で出産費用を支払っていただき、後で市役所に50万円を請求してもらうものです。
※令和5年3月31日以前の出産については、42万円を上限とする。

(1)国内出産の場合の持ち物

  • 直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用しなかったことを証明する書類)
  • 費用内訳を記した領収明細書
  • 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分かるもの
  • 世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主からの委任状および振込先口座が分かるもの
    ※公金受取口座利用の場合は、振込先口座の分かるものにかえてマイナンバーカードをお持ちください。
  • 出生児の住民登録を本市以外の市町村でした場合は、出生児の住民票等公的書類
  • 妊娠12週(85日)以上の死産の場合は、死産証明書の写し又は死体(胎)埋火葬許可証の写し

(2)海外出産の場合の持ち物
 ※原則出産された方が日本に帰国・再入国後、来庁のうえ申請してください。

 ※外国語で記載された書類は、全て訳者を明らかにした和訳文が必要です。

  • 出生証明書(日本国籍の方は、母子の載った戸籍謄本でも可)
  • 出産した方のパスポート(出産時の出入国がパスポートで確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券などを併せてお持ちください。)
  • 出生児のパスポート(出生児が入国していない場合は、現地の住民票等公的書類とその訳文)
  • 国民健康保険被保険者証(出産された方のもの)
  • 医療機関の領収書(現地の医療機関の連絡先などが分かるもの)
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先口座が分かるもの
  • 世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主からの委任状および振込先口座が分かるもの
    ※公金受取口座利用の場合は、振込先の分かるものにかえてマイナンバーカードをお持ちください。
  • 妊娠12週(85日)以上の死産の場合は、死産を証明するもの
  • 母子健康手帳等妊娠の事実が分かるもの

 支給の適正化について

 令和5年5月24日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解ご協力をお願いします。
 1年以上海外に滞在されていたり、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件から外れる可能性があり、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。

公金受取口座の利用について

令和5年4月1日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
  • 公金受取口座への振込を希望した場合であっても、当方で口座照会を行った結果登録がなかった場合は、給付手続きが遅延します。

受付時間・窓口(問い合わせ)

  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 休日: 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
国保年金課 資格管理グループ
電話:0538-37-4833 ファクス:0538-37-4723
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊田支所(アミューズ豊田内)
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。