後期高齢者医療制度 よくある質問
質問後期高齢者医療保険料は年金から引かれるのではないのか。
回答
年金を受給している方は、年金からの差し引きによる納付が原則となっています。ただし、75歳になられて半年から一年程度は年金から引くことができませんので、納付書または口座振替により納めていただきます。
また、次の条件にあてはまる方も年金から引くことができません。
- 年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、基礎年金額の半分以上となる場合
- 介護保険料が普通徴収(納付書あるいは口座振替による納付)の場合
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 賦課グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4863
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 賦課グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。