原動機付自転車 よくある質問

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ページ番号 1001028  更新日 2025年2月20日

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質問原動機付自転車などの住所変更の手続きがしたい。

回答

住民票を異動した場合

住民票を異動し市内転居した場合は、住所変更の手続きが必要です。

  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、市が届出の窓口となりますので住所変更の手続きをしてください。変更後の住所が記載された「標識交付証明書」をお渡しします。 
  • 軽自動車、軽二輪車、自動二輪車は、関連情報の「軽自動車税(種別割)の概要」で届出の窓口を確認し、住所変更の手続きについてお問い合わせ下さい。

住民票を異動し市外転出した場合は、住所変更等の手続きが必要です。

  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、市が届出の窓口となりますので廃車(標識返納)の手続きをしてください。転出先でも引き続き車両を登録する場合は、転出先の市区町村で磐田市の廃車と転出先の登録手続きが同時にできる場合がありますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。
  • 軽自動車、軽二輪車、自動二輪車は、関連情報の「軽自動車税(種別割)の概要」で届出の窓口を確認し、住所変更の手続きについてお問い合わせ下さい。

住民票を異動せず単身赴任等で居住先を変更した場合

送付先変更の手続きが必要となります。手続き方法は、関連情報の「納税通知書等の送付先の変更手続き」をご確認ください。

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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