法人市民税 よくある質問

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ページ番号 1000907  更新日 2025年2月27日

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質問法人市民税について知りたい。

回答

法人市民税は、会社などの法人等などに対してかかる税金です。

磐田市内に事務所等または寮等がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税です。資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます

対象

  • 市内に事務所または事業所などを有する法人等

算出方法

  • 均等割額
    資本などの金額と従業員数によって算出します。
  • 法人税割額
    法人税額を基本として算出します。

※詳細については、法人市民税の概要をご覧ください。

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。