社会福祉法人に対する指導監査・定款変更などに関すること

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ページ番号 1008151  更新日 2024年9月17日

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社会福祉法人に対する指導監査実施状況、定款変更などの手続きに必要な様式などを掲載しています。

社会福祉法人に対する指導監査

社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。

社会福祉法人指導監査資料様式、改善計画様式については下記申請書コーナーよりダウンロードしてください。

定款変更などの各種手続き

社会福祉法人が運営をしていく中で必要となる手続きとその際に作成する書類の様式を掲載します。

現況報告をするとき

社会福祉法人は、毎年6月末までに事業の概要等を所轄庁に報告することとなっていますので、現況報告書に前会計年度末における計算書類等を添付して磐田市に提出してください。

提出物と提出方法

提出物

(1)現況報告書

(2)計算書類

(3)計算書類の附属明細書

(4)財産目録

(5)社会福祉充実残額算定シート

(6)社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた法人)

(7)事業報告書及び明細書

(8)役員等名簿(理事・監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)

(9)監事監査報告書

(10)理事・監事及び評議員の報酬等の支給の基準

(11)事業計画書

(12)社会福祉充実計画承認申請書

(13)社会福祉充実計画 (6)を印刷したもの

(14)社会福祉充実計画策定に係る評議員会の議事録(写)

(15)公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書

(16)社会福祉充実残額算定シート (5)を印刷したもの

提出方法

(1)~(11):財務諸表電子開示システムによる

記載にあたっては、「社会福祉法人が届け出る事業の概要等の様式について」(平成29年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長他連名通知)を参考とすること。

 

(9)については別添「監事監査報告書(例)」を参考とすること。

 

(12)~(16):書面

社会福祉充実残額が生じる法人のみ提出。

(14)については理事長名による原本証明必要。

様式等については、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長他連名通知)を参照すること。

定款変更等をするとき

定款の変更(下表左欄の変更は除く)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、定款変更認可申請の手続きを行ってください。
認可の必要がない定款の変更については、遅滞なくその旨を届け出ることとなっていますので、定款変更届出の手続きを行ってください。

届出で済む変更
  • 事務所の所在地
  • 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  • 公告の方法
認可が必要な変更
上記以外

社会福祉法人に係る通知・資料

社会福祉法人に関係する通知・資料を掲載します。

厚生労働省からの通知・資料

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情報発信元

健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4814
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。