要介護認定を受けている方等の障害者控除認定・おむつ医療費控除(確定申告用)

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ページ番号 1006252  更新日 2024年12月25日

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「障害者控除対象者認定書」の交付

本人、または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。

磐田市では、介護保険の認定を受けている65歳以上で、下記内容に該当する方に対し、ご本人またはご家族などからの申請により、確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を交付します。

認定書交付の対象となる方

認定基準日(所得税申告の対象となる年の12月31日または死亡した日)において、次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方 

  2. 介護保険主治医意見書・認定調査票で、日常生活自立度の判定が一定基準(障害者控除対象者認定基準)である方

※2の対象の可否についてはお問い合わせ時または申請時に担当課にて確認します。
※対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。

特別障害者控除対象者

知的障害者(重度)等に準ずる
認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当の方
身体障害者(1級、2級)に準ずる
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCに該当、かつ、起き上がり・歩行ができない方、移乗が一部介助・全介助の方

障害者控除対象者

知的障害者(軽度・重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡまたはⅢに該当の方

申請方法

電子申請または直接、高齢者支援課(iプラザ3階)または各支所市民生活課へ

持ち物

申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)、控除の対象となる方の被保険者証

※本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証または資格確認書、病院の診察券など)は2点必要です。

※事前に認定書発行対象者か否かの確認は電話にて対応可能です。
※発行は高齢者支援課のみとなります。(電子申請、支所受付分は後日郵送)
※当日発行できないことがありますのでご注意ください。

医療費控除の対象となる「おむつ医療費控除確認書」の交付

要支援・要介護認定を受けており、介護保険法に基づく主治医意見書でおむつの使用が必要であると確認できる方は、市が発行する「おむつ医療費控除確認書」(以下「確認書」という。)により、おむつ代が確定申告などで医療費控除の対象となります。

磐田市では、介護保険の認定を受けており、下記内容に該当する方に対し、ご本人またはご家族などからの申請により、確定申告時に必要となる確認書を発行します。

確認書交付の対象となる方

認定基準日(所得税申告の対象となる年の12月31日または死亡した日)において、次に該当する方

令和6年に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
  1. おむつを使用した年に、要介護認定の有効期間が6ヶ月以上あること。  
  2. おむつを使用した年に、複数の要介護認定の有効期間を合算して6ヶ月以上あること。

上記認定の審査にあたり作成されたすべての主治医意見書において以下の要件を満たすこと。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていること。現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、認定の審査にあたり作成された主治医意見書において以下の要件を満たすこと。

(要件)
  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

※上記のおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出することで医療費控除を受けることができます。詳しくはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。詳しくはかかりつけの医療機関へお問い合わせください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていること。おむつを使用した年の要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した前年、またはその前々年に作成された主治医意見書において以下の要件を満たすこと。

(要件)
  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。
  2. 「尿失禁発生可能性」の記載が「あり」であること。

上記のおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方に該当されない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出することで医療費控除を受けることができます。詳しくはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。

※おむつを使用した年の中途で使用者が死亡した場合でも対象となる要件を満たせば、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

申請方法

電子申請または直接、高齢者支援課(iプラザ3階)または各支所市民生活課へ

持ち物
申請者の本人確認ができる書類(運転免許証等)、控除の対象となる方の被保険者証
※本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証又は資格確認書、病院の診察券など)は2点必要です

※事前に認定書発行対象者か否かの確認は電話にて対応可能です。
※発行は高齢者支援課のみとなります。(電子申請、支所受付分は後日郵送)
※当日発行できないことがありますのでご注意ください。

情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4769
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。