受領証について

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ページ番号 1011629  更新日 2024年10月1日

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受領証について

ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
 この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(義援金募集要綱など)の添付などが必要です。

受領証の代用となるもの

郵便局から
振込用紙の半券
銀行から

(窓口・ATM)ご利用明細票

(インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの

ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に

  1. 寄付者名
  2. 寄付日
  3. 寄付金額
  4. 寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)

 が明らかにされているものに限られます。

災害ごとの義援金募集要綱については、以下リンク先の「受領証について」の項目をご覧ください。

情報発信元

健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4814
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。