市民税非課税世帯を対象とした新たな給付金(3万円)
制度概要
物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度市民税非課税世帯分3万円)は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として市民税非課税世帯に対し一世帯あたり3万円、こども加算対象児童一人当たり2万円を支給するものです。
支給対象となる世帯
市民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に磐田市の住民基本台帳に記録され、世帯全員の令和6年度(令和5年分所得)市民税が非課税である世帯
- 世帯員全員が市区町村民税課税者に扶養されている世帯は支給対象外
(例)課税者が他の市区町村に単身赴任している別世帯の家族
(例)課税者の家族と別世帯の学生など - 租税条約による免除の適用の届出によって市民税が課税されていない者を含む世帯は支給対象外
- 他の市区町村で同様の給付金の支給を受けた世帯は支給対象外
こども加算
市民税非課税世帯の給付金対象となる世帯で基準日(令和6年12月13日)において同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以後の児童)がいる世帯
- 別世帯の扶養しているこども、基準日以後に出生したこどもは申請により対象
- 次に該当した場合は支給対象外
- 他市区町村で同様の給付金を受給している場合
- 世帯内の児童が施設等入所児童の場合
支給対象者(申請者)
本給付金の支給対象者(申請者)は、世帯の世帯主となります。
支給概要
支給金額
市民税非課税世帯 一世帯当たり3万円
こども加算 対象児童一人当たり2万円
- 1世帯1回限りです。
- 本給付金は、非課税所得になります。
支給時期
「支給のお知らせ」の場合
- 支給要件に該当し「支給のお知らせ」に記載した支給内容(支給対象者・支給口座・支給額)に変更がない場合 → 支給のお知らせに記載のとおり
- 支給のお知らせの対象者で電子申請された場合 → 支給のお知らせに記載のとおり
「確認書」又は「申請書」の場合
- 「確認書」又は「申請書」の提出後1か月程度かかる予定です。(振込前に支給決定通知書で支給日をお知らせします。)
支給方法
「支給のお知らせ」の場合
「支給のお知らせ」に記載した支給口座に振り込みます。
「確認書」又は「申請書」の場合
「確認書」又は「申請書」で指定された支給口座に振り込みます。
手続き方法
「支給のお知らせ」の場合
- 「支給のお知らせ」の送付
支給対象者のうち令和5年度非課税世帯分7万円又は令和6年度非課税化等世帯分10万円の給付金を受給した者で、支給対象者本人の口座情報がある者には、令和7年2月28日に「支給のお知らせ」を送付しました。 - 手続き
A.支給要件に該当し「支給のお知らせ」に記載した支給内容(支給対象者・支給口座・支給額)に変更がない場合
→手続きの必要はありません。
→支給日を早めたい場合 令和7年3月10日までに電子申請をしてください。
B.変更がある場合
→令和7年3月19日までにコールセンターに連絡をお願いします。磐田市から届出書類を郵送しますので返送ください。
「確認書」の場合
- 支給対象と思われる世帯に対して、令和7年4月上旬から「確認書」を順次送付します。
- 「確認書」が送付された場合でも世帯全員が、市区町村民税課税者の扶養である場合など支給対象とならない場合がありますので、同封の案内等により支給要件をご確認ください。
- 記入例を参考に「確認書」にご記入のうえ提出期限(令和7年6月30日・当日消印有効)までに必要書類とともに同封の返信用封筒によりご返送ください。
「申請書」の場合
- 支給条件を満たす場合であっても令和6年1月2日以後に日本国外から本市に転入した世帯などは、令和6年度市民税課税状況が把握できないため「確認書」は発送できませんが、支給対象と思われる世帯には、令和7年4月中旬から「申請書」を順次送付します。
- 記入例を参考に「申請書」にご記入のうえ提出期限(令和7年6月30日・当日消印有効)までに必要書類とともに同封の返信用封筒によりご返送ください。
代理人が申請する場合
- 受給対象者が被成年後見人の場合に成年後見人が代理申請する場合
提出書類のほか代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写を提出ください。 - 受給対象者が被保佐人・被補助人の場合に保佐人・補助人が代理申請する場合
提出書類のほか代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登録制度に基づく登記事項証明書の写及び公的給付の受領に関する代理権が付与されていることがわかる代理権目録の写を提出ください。
特別な事情により申請が必要な場合(以下に当てはまる場合はコールセンターにお問い合わせください)
申告等により世帯全員の令和6年度市民税が非課税になった場合
基準日の翌日以後の申告等により世帯全員の令和6年度市民税が非課税になった場合は、申請が必要となります。申請された内容を確認後、「申請書」を送付します。書類が届くまでに1週間程度かかる場合がありますので、お急ぎの方は福祉政策課給付金窓口(本庁舎1階)で申請ください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず磐田市に避難中の場合、一定要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば磐田市に申請することで、ご自身が受給することができます。また、住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも一定の要件を満たせば受給することができます。
その他
- 基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者で基準日(令和6年12月13日)の翌日以後、磐田市において新たに住民基本台帳に記録された者
- 基準日以前に課税対象者であった者の死亡等により、その方を除いた世帯全員の令和6年度市民税が非課税となった世帯
- 基準日以前に配偶者と離婚し、本人の属する世帯全員の令和6年度市民税が非課税となった世帯(元配偶者からの扶養の有無は問いませんが、戸籍謄本等で離婚したことを証明できる書類が必要になります。)
お問い合わせ先(コールセンター)
磐田市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号
0120-555-087
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
開設期間 令和7年3月3日から6月30日まで
電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しくださいますようお願いします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください。
給付金の詐欺メールにご注意ください。本市が行う給付金は、対象世帯へ直接郵送します。不審なメールのリンクには、アクセスや返信をしないようご注意ください。また、磐田市から給付金に関してATM(現金自動預払機)の操作指示や振込手数料の振り込みを求めることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(#9110)にご相談ください。
情報発信元
健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
健康福祉部 福祉政策課 給付金担当窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。