障害者虐待防止法
障害者虐待防止法について説明します。
障害者虐待防止法とは
障害者虐待防止法は、障害者を支援している家族や福祉施設、そして、障害者雇用をしている企業に対して虐待が起きないように支援していくことや、万が一虐待が起きてしまったときの対処方法などを規定した法律です。法律では、虐待を発見した場合の通報義務を明記しています。
対象となる障害者とは
身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害などによって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。 障害者手帳を取得していない人も含まれます。
障害者虐待とは
障害者虐待とは、次のいずれかに該当するものです。障害者虐待は虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されている障害者が声に出せない場合があります。そのため虐待を早期に発見するには、さまざまなサインを見逃さないことが大切です。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放任(ネグレクト)
- 経済的虐待
3種類の障害者虐待
障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。
養護者による障害者虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や、同居人などの養護者による虐待
障害福祉施設従事者などによる虐待
福祉施設や障害福祉サービス事業所で働く職員による虐待
雇用者による虐待
障害者を雇用している事業主などによる虐待
通報・相談先
障害者虐待防止法の施行にあたり、「磐田市障害者虐待防止センター」を設置しました。
障害者虐待に関することは、「磐田市障害者虐待防止センター」(iプラザ(総合健康福祉会館)3階)までご相談ください。
- 開設場所:iプラザ(総合健康福祉会館)3階(磐田市障害者相談支援センター内)
- 開設時間:平日午前8時30分~午後5時15分
- 電話:0538-84-6661 【24時間受付】
- ファクス:0538-84-6661
情報発信元
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。