児童手当
児童手当制度について説明します。
※児童とは、養育している18歳到達後最初の3月31日までの子です。
※請求者とは、児童を監護し、その生計を主として維持する方です。
※転入・出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
支給金額・支給時期について
支給額(月額)
- 0歳~3歳未満 :15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳から高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
- 18歳到達後、最初の4月1日から22歳到達後、最初の3月31日までの子:算定対象(多子加算)
高校生年代とは、18歳到達後、最初の3月31日までの子
第3子以降とは、支給対象の子と算定対象の子を含め支給対象の子が第3子以降となる子
支給額の例
(例)20歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
第1子:20歳の子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
第2子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
第3子:小学4年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
(例)小学1年生と1歳の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)
第1子:小学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
第2子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。
支給期(該当月)
- 10月(8~9月分)
- 12月(10~11月分)
- 2月(12~1月分)
- 4月(2~3月分)
- 6月(4~5月分)
- 8月(6~7月分)
※支払日は支給期の10日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。
※児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。
手続きに必要なもの
共通して必要なもの
- 請求者の健康保険証
- 請求者の預金通帳
- 請求者及び児童の在留カード又は特別永住者証明書【外国籍の方】
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
単身赴任のため子どもと国内で別居している方
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーカードまたは通知カード
離婚協議中で子どもと同居している方
- 申立書
- 「離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本」、「調停期日呼出状の写し」、「家庭裁判所における事件係属証明書」、「調停不成立証明書」など離婚協議中であることが分かる書類
児童が海外留学中のため別居している方
- 海外留学に関する申立書
- 在学証明書など留学していることが分かる書類
- 戸籍附表(留学前3年間、本市に居住していない場合)
※児童が全寮制の学校に通っている場合、入寮証明書
※外国語での証明書の場合、国内居住の第三者により日本語訳にしたものを添付
未成年後見人の方
- 養育申立書
- 未成年後見人に関する申立書
- 児童の戸籍謄本 ※法人の場合も同様
父母指定者の方(海外にいる父母等から子どもを養育するよう指定された方)
- 父母指定者指定届または父母指定者受領証
※児童と別居している場合、別居監護申立書
※児童が全寮制の学校に通っている場合、入寮証明書
※児童とは、養育している18歳到達後最初の3月31日までの子
※請求者とは、児童を監護し、その生計を主として維持する方です。
※転入・出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
その他
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当、特例給付を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために必ず必要なものです。
これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしてきましたが、令和4年度から原則「不要」となりました。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、市から提出の案内などがあった方
提出期間は毎年6月1日から6月末日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※提出が必要な方は、市から現況届等を5月下旬に郵送させていただきます。
児童手当の寄付について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業実施のために磐田市に寄付の希望があれば、寄付を行うことができる手続きがあります。
児童手当の制度改正について
令和6年10月からの制度改正(拡充)について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日(火曜)を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。改正内容は次のとおりです。
1 支給対象
支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで拡充されます。
2 所得制限
所得制限が撤廃されます。
3 手当月額
第3子以降の手当月額が3万円に増額されます。
4 第3子の算定
第3子の算定に含める子の年齢が大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)まで延長されます。
※第3子の算定方法について、現在の高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親などの経済的負担がある場合を算定対象とします。
5 支払期月
支給回数が年6回(偶数月)になります。
※各前月までの2カ月分が支給されます。
6 制度内容の比較
拡充前(令和6年9月まで) |
拡充後(令和6年10月以降) |
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支給対象 |
中学校終了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得限度額:960万未満(年収ベース、夫婦とこども2人) ※年収1,200万円以上の者は支給対象外 |
所得制限なし |
手当月額 |
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第3子の |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの子を含める |
支払期月 |
3回(2月,6月,10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
※第3子の算定方法について、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合を加算対象とする。
7 申請手続きについて
新たに申請手続きが必要な方
令和6年10月の児童手当制度改正により新たに受給資格が生じる方(以下の1または2に当てはまる方)や、大学生年代の子を含め3人以上のお子さんを養育している方(以下の3に当てはまる方)は、申請の手続きが必要となります。
申請が必要な方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 所得上限超過等で現在、児童手当を受給していない方
- 大学生年代(22歳年度末まで)の子と高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方
- 申請者が高校生年代以下の児童と住民票を別にしている場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
- 監護相当・生計費の負担をしている大学生年代(22歳年度末まで)の子と、養育している高校生年代以下の児童を合わせて3人以上場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※磐田市に住民票があり申請が必要と思われる方へ、令和6年9月上旬に届くように、申請案内と申請書を送付しましたので期限までにご提出ください。
※申請手続きの要否については「手続き要否確認フロー」を参考にしてください。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(※該当者のみ)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- 申請者名義の振込先がわかる書類(通帳等)
- 請求者の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
(注)郵送の場合は3、4、5、6の写しを添付してください。
提出先
磐田市こども未来課(iプラザ3階)へご提出ください。郵送の場合は、以下の送付先までお送りください。
送付先:(郵便番号)438-0077 磐田市国府台57-7 磐田市役所 こども未来課給付グループ
申請受付日と認定後の初回支給日
令和6年10月31日までの受付分は、令和6年12月10日(火曜)(令和6年10月、11月分)
令和6年11月1日から令和7年3月31日までの受付分は、令和7年1月以降(令和6年10月分から遡って支給)
(注意)
- 申請書に不備等があった場合は、不備が解消された日以降の支払いとなります。
- 令和7年4月1日以降に申請された場合、申請受付日の翌月分から支給となり受給できない月が生じます。
申請手続きが不要な方
以下に当てはまる方(増額改定となる方)は、申請の手続きは不要です。10月以降に額改定通知書を送付します。
- 特例給付を受給している方
- 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
- 現在の制度でも多子加算を受けている方(例:中学生2人と小学生1人を養育している場合等)
- 高校生年代以下の児童のみを養育している方で、現在の制度では多子加算を受けていない方(例:中学生3人を養育している場合等)
公務員の方
児童の父母等のうち所得額の高い方が公務員の場合は、勤務先(所属庁)にお問合せください。
申請手続きの要否確認について
申請手続きの要否については、以下の「手続き要否確認フロー」を参考にしてください。
- 手続き要否確認フロー (PDF 83.9KB)
- 児童手当 認定請求書(両面印刷) (PDF 79.5KB)
- 【記入例】児童手当 認定請求書 (PDF 107.7KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(両面印刷) (PDF 67.4KB)
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 77.9KB)
令和4年6月からの制度改正内容
1 現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況⦅前年の所得、児童の養育状況など⦆を把握し、6月分以降の児童手当などの支給の可否を審査するためのものです。
これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から原則「不要」になります。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、市から提出の案内などがあった方
2 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、次のとおりとなります
- 所得制限限度額以上の場合⦅下表の⑴以上⑵未満⦆は、特例給付⦅1人当たり月額5000円⦆を支給
- 所得上限限度額以上の場合⦅下表の⑵以上⦆は、児童手当・特例給付は支給されません
|
所得額 |
|
---|---|---|
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1,010万円 |
5人 |
812万円 |
1,048万円 |
《前年所得と支給区分》
【上記表】(1)未満の人 | ➡ 児童手当 |
---|---|
【上記表】(1)以上、(2)未満の人 | ➡ 特例給付 |
【上記表】(2)以上の人 | ➡ 支給対象外 |
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当制度(こども家庭庁ホームページ)
よくある質問
児童手当の振込口座を変更したいのですが。
受給者名義の口座であれば変更できますので、次の窓口で手続きできます。郵送での請求はできませんので、直接窓口にお越しください。(窓口にお越しになれない事情がある場合はご相談ください。)
※児童手当は原則受給者ご本人名義の口座にしかお振込みできません。したがって、受給者名義以外の口座(配偶者・児童口座など)には変更できません。
受付窓口
- こども未来課 給付グループ(iプラザ(総合健康福祉会館)3階 )
- 市民課 窓口グループ(磐田市役所 1階)
- 各支所 市民生活課 市民生活グループ
手続きに必要なもの
- 金融機関の名称、支店名、口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカードをご持参ください)
- マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認ができる書類
注意
児童手当の振込日(2月・4月・6月・8月・10月・12月の、それぞれ10日)の直前(おおむね2週間程度前)に変更手続きをされた場合、振込日までに変更できない場合があります。入金が確認できるまでは、以前の口座を解約しないようにしてください。
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窓口(問い合わせ)
- iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課 給付グループ - 電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
- 豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。