学区外(区域外)就学

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1004413 

印刷大きな文字で印刷

磐田市教育委員会では、磐田市立小中学校通学区域規則により、就学児童・生徒の住所により就学すべき学校を指定しています。(学校教育法施行令第5条第2項)

しかし、子どもや保護者からの特別な事情により、教育委員会が就学する学校を変更することを認める「学区外及び区域外就学許可基準」を設けています。(学校教育法施行令第8条)

学区外就学基準は、市内に在学する児童生徒の就学指定校の変更が相当と認めるための基準です。
区域外就学基準は、磐田市外の市町村に住所を有する児童生徒の保護者からの申請により磐田市内の学校への就学が相当と認めるための基準です。

磐田市の基準は次のとおりです。

情報発信元

教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。