学区外(区域外)就学
磐田市教育委員会では、磐田市立小中学校通学区域規則により、就学児童・生徒の住所により就学すべき学校を指定しています。(学校教育法施行令第5条第2項)
しかし、子どもや保護者からの特別な事情により、教育委員会が就学する学校を変更することを認める「学区外及び区域外就学許可基準」を設けています。(学校教育法施行令第8条)
学区外就学基準は、市内に在学する児童生徒の就学指定校の変更が相当と認めるための基準です。
区域外就学基準は、磐田市外の市町村に住所を有する児童生徒の保護者からの申請により磐田市内の学校への就学が相当と認めるための基準です。
磐田市の基準は次のとおりです。
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