認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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制度の概要
認可地縁団体は、不動産登記の登記名義人となることができますが、登記関係者が共有関係等により多数存在し、かつ所在不明になっているような場合には、登記関係者の確定に膨大な手間や費用がかかることから、認可地縁団体名義で不動産の登記をすることができないという問題がありました。
そのため、認可地縁団体へ所有権移転の登記の円滑化を図るため、平成27年4月施行の地方自治法の改正により、市町村長が一定の手続きを経て証する情報を提供することにより、認可地縁団体が単独で登記申請を行うことができる特例制度が創設されました。
根拠法令:地方自治法第260条の46
特例の要件
次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
なお、登記関係人が多数存在する場合であっても、全て所在が判明する場合などは、この制度
によらず、通常の手続きで移転登記を行うことになります。
- 認可地縁団体が不動産を所有していること。
- 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員、又は、かつて構成員であった者であること。
- 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請書類
認可地縁団体の代表者は、地域づくり応援課に次の書類を提出してください。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(下の添付ファイル参照)
- 申請不動産の登記事項証明書
- 認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録(任意様式)、または、申請不動産の所有に至った経緯等について総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類(別途自治デザイン課に申請することで発行されます)
- 特例制度の申請を行うことについて総会で議決されたことを証する書類(任意様式)
- 所在の分かっている登記名義人等から同意を得たことが分かる書類(任意様式)
- 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類※
※7の疎明資料の例
4つの申請要件はそれぞれ以下の資料により疎明することが可能と考えられます。
⑴当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
⑵当該認可地縁団体が当該不動産を10 年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
<事実確認のための書類>
- 申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された事業報告書 等
<疎明するための資料>
- 公共料金の支払い領収書(書類・資料は、申請時点のものと10年以上前のものが必要です。)
- 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
- 旧土地台帳の写し
- 固定資産税の納税証明書
- 固定資産課税台帳の記載事項証明書 等
⑶当該不動産の表題部所有者、または、所有権の登記名義人全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 認可地縁団体の構成員名簿
- 認可地縁団体台帳(認可地縁団体登録証明書)
- 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合) 等
⑷当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
- 不在住証明書(登記登録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証した書面)
- 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛ての配達記録証明付き郵便が不到着であった旨を証する書面
- 精通者等の証言を記載した書類
申請から登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を地域づくり応援課に提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。(この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。)
- 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
公告に対する異議申出
【異議を申出ることができる者】
- 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)
- 不動産の所有権を有することを疎明する者
【提出書類】
- 申請不動産の移転登記等に係る異議申出書(下の添付ファイル参照)※
- 登記事項証明書
- 住民票その他市長が必要と認める書類
- その他市長が必要と認める書類
※ 申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。
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