静岡県パートナーシップ宣誓制度の導入について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001709  更新日 2023年3月2日

印刷大きな文字で印刷

静岡県パートナーシップ宣誓制度が、令和5年3月1日から始まりました。

静岡県は、誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めており、その取組の一つとして、この制度を導入しました。

制度の概要

婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない又はできないカップルの気持ちを尊重し、当事者が抱える生きづらさや困りごとを少しでも解消するもので、県内のどちらに住んでいても適用される県の制度です。

互いを人生のパートナーとして認め合った二人が、協力して生活することを宣誓したカップルに向けて、県がそれを証明することにより、県および県内各市町の行政サービスを利用することができます。

※本制度は法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

宣誓カップルが利用できるサービス等

宣誓できる方

次の全てに該当する方

  • 満18歳以上
  • どちらか一方が静岡県民(転入予定を含む)
  • 配偶者がいない
  • 他の方とパートナーシップの関係にない
  • 互いに近親者でない

手続き

1 宣誓日時の事前予約

宣誓を希望する14日前までに、電話・メール・専用フォームで静岡県男女共同参画課へお問い合わせください。

  • 電話(054-221-3363)
  • Eメール(danjyo@pref.shizuoka.lg.jp)
    ※迷惑メール防止のためメールアドレスの「@」を全角表示しています。ご利用の際は半角表示に置き換えてご利用ください
  • 専用フォーム(以下のとおり) 

2 宣誓できる日時 / 場所

月~金(祝日、年末年始を除く)の午前9時~午後4時

  • 浜松市内(県浜松総合庁舎)

  • 静岡市内(県庁舎、県男女共同参画センターあざれあ)

  • 沼津市内(県東部総合庁舎等)

※詳細は、以下の静岡県ホームページをご確認ください。

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

自治市民部 自治デザイン課 ダイバーシティ推進室
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2118
ファクス:0538-32-2353
自治市民部 自治デザイン課 ダイバーシティ推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。