墓地等の経営許可
市内で墓地や納骨堂、火葬場(以下「墓地等」といいます。)を新たに設置し経営する場合や、既に経営している墓地等を変更または廃止する場合は「墓地、埋葬等に関する法律」や市の規則・要綱等に基づく許可を受ける必要があります。
具体的な手続きについては、環境課生活環境グループまでご相談ください。
関係法令
法律など
市の関係例規(令和7年4月1日より一部改正)
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情報発信元
環境水道部 環境課 生活環境グループ
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