法人市民税法人税割の税率の改正
平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとされたため、新税率について説明します。
法人市民税法人税割の税率
対象事業年度
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:9.7%(改正前)
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:6.0%(改正後)
予定申告における経過措置
予定申告の法人税割額の計算
この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置が講じられます。通常は「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6」です。
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6
- 令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置)
- 令和2年10月1日以後に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6
事例
1.3月末決算の法人の場合
(1)事業年度 平成31年4月1日~令和2年3月31日
- 中間申告(申告期限 令和元年11月末)
- 中間申告の税率:9.7%(改正前)
- 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
※申告期限は令和元年11月末ですが、事業年度の開始日が平成31年4月1日であるので、改正前税率で計算します。予定申告は経過措置を適用しません。
- 確定申告(申告期限 令和2年5月末)
確定申告の税率:9.7%(改正前)
申告期限は令和2年5月末ですが、事業年度の開始日が平成31年4月1日であるので、改正前税率で計算します。
(2)事業年度 令和2年4月1日~令和3年3月31日
- 中間申告(申告期限 令和2年11月末)
- 中間申告の税率:6.0%(改正後)
- 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置適用)
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
- 確定申告(申告期限 令和3年5月末)
確定申告の税率:6.0%(改正後)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
(3) 事業年度 令和3年4月1日~令和4年3月31日
- 中間申告(申告期限 令和3年11月末)
- 中間申告の税率:6.0%(改正後)
- 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。
- 確定申告(申告期限 令和3年5月末)
確定申告の税率:6.0%(改正後)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
2.9月末決算の法人の場合
(1)事業年度 平成30年10月1日~令和元年9月30日
- 確定申告(申告期限 令和元年11月末)
確定申告の税率:9.7%(改正前)
※申告期限は令和元年11月末ですが、事業年度の開始日が平成30年10月1日であるので、改正前税率で計算します。
(2)事業年度 令和元年10月1日~令和2年9月30日
- 中間申告(申告期限 令和2年5月末)
- 中間申告の税率:6.0%(改正後)
- 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置適用)
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
- 確定申告(申告期限 令和2年11月末)
確定申告の税率:6.0%(改正後)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
(3)事業年度 令和2年10月1日~令和3年9月30日
- 中間申告(申告期限 令和3年5月末)
- 中間申告の税率:6.0%(改正後)
- 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。
- 確定申告(申告期限 令和3年11月末)
確定申告の税率:6.0%(改正後)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。
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