法人市民税法人税割の税率の改正

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ページ番号 1001403  更新日 2024年4月1日

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平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとされたため、新税率について説明します。

法人市民税法人税割の税率

対象事業年度

  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:9.7%(改正前)
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:6.0%(改正後)

予定申告における経過措置

予定申告の法人税割額の計算

この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置が講じられます。通常は「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6」です。

  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6
  • 令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置)
  • 令和2年10月1日以後に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6

事例

1.3月末決算の法人の場合

(1)事業年度 平成31年4月1日~令和2年3月31日

  1. 中間申告(申告期限 令和元年11月末)
    • 中間申告の税率:9.7%(改正前)
    • 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
      ※申告期限は令和元年11月末ですが、事業年度の開始日が平成31年4月1日であるので、改正前税率で計算します。予定申告は経過措置を適用しません。
  2. 確定申告(申告期限 令和2年5月末)
    確定申告の税率:9.7%(改正前)
    申告期限は令和2年5月末ですが、事業年度の開始日が平成31年4月1日であるので、改正前税率で計算します。

(2)事業年度 令和2年4月1日~令和3年3月31日

  1. 中間申告(申告期限 令和2年11月末)
    • 中間申告の税率:6.0%(改正後)
    • 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置適用)
      令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
  2. 確定申告(申告期限 令和3年5月末)
    確定申告の税率:6.0%(改正後) 
    ※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

 (3) 事業年度 令和3年4月1日~令和4年3月31日

  1. 中間申告(申告期限 令和3年11月末)
    • 中間申告の税率:6.0%(改正後)
    • 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
      ※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。 
  2. 確定申告(申告期限 令和3年5月末) 
    確定申告の税率:6.0%(改正後)
    ※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

2.9月末決算の法人の場合

(1)事業年度 平成30年10月1日~令和元年9月30日

  1. 確定申告(申告期限 令和元年11月末)
    確定申告の税率:9.7%(改正前)
    ※申告期限は令和元年11月末ですが、事業年度の開始日が平成30年10月1日であるので、改正前税率で計算します。

(2)事業年度 令和元年10月1日~令和2年9月30日

  1. 中間申告(申告期限 令和2年5月末)
    • 中間申告の税率:6.0%(改正後)
    • 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置適用)
      ※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度であるので、改正後税率で計算します。予定申告は経過措置を適用します。
  2. 確定申告(申告期限 令和2年11月末)
    確定申告の税率:6.0%(改正後)
    ※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

(3)事業年度 令和2年10月1日~令和3年9月30日

  1. 中間申告(申告期限 令和3年5月末)
    • 中間申告の税率:6.0%(改正後)
    • 予定申告の計算:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6(経過措置適用せず)
      ※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度ではないので、予定申告は経過措置を適用しません。
  2. 確定申告(申告期限 令和3年11月末)
    確定申告の税率:6.0%(改正後)
    ※令和元年10月1日以降に開始する事業年度であるので、改正後税率で計算します。

情報発信元

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