定例教育委員会 平成21年3月25日

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ページ番号 1000791  更新日 2018年8月29日

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日時
平成21年3月25日(水曜)午後5時から午後7時50分
場所
磐田市役所豊田支所3階302会議室
出席委員
北島委員長、乘松委員、江間委員、山田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 学校教育課長 中央図書館長 文化財課長 児童青少年育成室長 学校給食管理室長 生涯学習課長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

1 磐田市教育委員会教育長の任命について

(教育総務課長)
山田素子教育長の後任候補として市長が議会の同意を得て飯田正人さんを新教育委員として任命しました。そこで、地教行法第16条の規定に基づきまして、教育委員会は飯田正人委員を教育長として任命します。なお任期は、平成21年4月2日から山田教育長の残任期間である平成23年5月26日となります。

2 平成21年4月1日付け人事異動(教育委員会関係)について

(教育総務課長)
今回の人事異動につきましては、市全体で453人におよぶ人事異動となりました。このうち他部署へ配置換えが必要となる職員数は、287人となります。教育委員会の主な人事異動を申し上げますと、福田事務局長が出納室理事兼出納室長となられます。その代わりとして鈴木薫建設部参与兼区画整理課長が事務局長として就任をされるということになりました。課長職同等以上の人事異動につきましては、参与兼中央図書館長の深田さんが、企画財政部納税担当参与として参られます。その代わりとして出納室参与兼出納室長の金原伸治さんが中央図書館長として就任されます。なお、今年度末をもちまして給食管理室の堀内泉室長がご勇退をされるということになります。その代わりとして福田支所地域振興課長の田中均さんが昇格し、室長として就任されます。
Q 帰任はどういう意味ですか。学校に帰るということでしょうか。
A その通りです。

3 磐田市教育委員会事務局庶務規則の一部を改正する規則の制定について

(教育総務課長)
これは第9条教育総務課庶務企画係の分掌事務の中の「指定統計」を「基幹統計」と改めるものです。この指定統計を具体的に言えば、国から委託されて実施している学校基本調査のことを指します。この学校基本調査につきましては、毎年5月1日現在の市町村の教育費の内訳、児童生徒数、教職員数、校舎等の規模などを調査し、報告するということで、その費用は国の委託金ですべて賄っています。今回、新統計法の施行によりまして、指定統計が基幹統計と名称が改正されるということになりましたことから、それに準じ本庶務規則も第9条を変えるものです。

4 磐田市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について

(教育総務課長)
今改訂は第1条を改正するものです。この第1条につきましては、先般静岡大学の藤原先生を招いて、教育委員会の点検・評価をさせていただいたという経過があります。その中で出てきました教育長に委任できない業務というものをその時にご確認をいただいたというように思っておりますが、この第1条に記載されているものは、教育長に委任できない業務が掲載されています。これは教育行政の組織運営に関する法律が改正されまして、それに準じて行うものでございまして、規則第1条に教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関することという項目を新たに教育長に委任できない業務として追加するものであるとご理解いただきたいと思います。具体的には第17条の(7)を追加するものです。

5 磐田市小中学校管理規則及び磐田市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定及び磐田市立学校職員安全衛生管理規程の一部改正について

(教育総務課長)
まず、小・中学校の関係ですが、本改正は、規則第12条を改正するものでございます。現行の12条の見出しを改正案のとおり感染症に変えること、それと併せて、学校保健施行規則を学校保健安全法施行規則に改称することが主な改正点です。改正の理由ですが、学校保健法が学校保健安全法に改正されることに伴いまして、その規則も学校保健施行規則から学校保健安全法施行規則に改正されました。それに準じて改正をさせていただくというものと、また法の名称変更と併せまして、その中の本文中、伝染病も感染症と標記されるということになったことになったために、所要の改正を行うものとご理解をいただきたいと思います。第12条の中の規則第19条を規則第18条に改正することですが、元になる規則の条ずれに対応して行う措置となります。次に、新旧対象表の幼稚園の関係でございますが、これも同様の理由と全く同じように改正するものであるとご理解をいただきたいと思いますし、次の議案第23号も全く理由による改正となります。

6 磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部改正について

(教育総務課長)
この改正は、現行の第2条の(4)に、磐田市立南御厨幼稚園預かり保育モデル事業というものを削除するということになります。この事業が本年度まで子育て支援課がモデル事業として実施してきましたが、来年度からは教育委員会が直接その業務を携わるということにさせていただいたため、この補助執行の規則からその業務を削除するということにしたものです。

7 磐田市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の一部改正について

(教育総務課長)
南御厨幼稚園の預かり保育モデル事業を教育委員会の直接事業とするために、所要の改正をするものです。併せて、現行の規定も少し整理するという改正も行いました。第1条ですが、就業構造の変化とあるものを改正案では、就業構造及びと改正させていただきました。これは表現の整理をしただけであります。また目的の下線の部分を改正案では削除してあるというところですが、これは第2条の定義に預かり保育の定義を明記したということから、この部分を削除したとご理解をいただきたいと思います。第3条以降ですが、現行の規則には、第4条に実施場所、第5条には定員、第6条には保育時間、第7条には実施期間、第8条に休業日が掲載をされています。改正案では、それらをすべて別表にまとめさせていただきました。この別表の中には、預かり保育の対象園についても明記し、従って、別表に入れ込んだ条文は改正案ではすべて削除したということになります。次に別表を説明させていただきたいと思います。対象園でございますが、南御厨幼稚園と豊岡地区の3園の併せて4園と今のところ限定をさせていただいて、預かり保育を実施していくという規則にさせていただきました。将来は新たに実施する園が出てきた場合については、このところに追加していくという措置が必要になってくるということになります。別表の左から3番目の保育時間については、実施園によってその時間の違いがあります。南御厨では、終わりを午後4時30分とさせていただいています。豊岡地区については、午後5時までとなって、30分の違いがあります。これは、今のところ行われている預かり保育をそのまま踏襲させていただいて、この表に反映させていただいてあるとご理解いただきたいと思います。なお、実施期間、休業日、定員につきましては、南御厨も豊岡地区も全く同じに規定をさせていただいております。

8 磐田市教育委員会公印規程の一部改正について

(教育総課長)
この一部改正につきましては、磐田市の処務規程の公印の取扱と運用を併せるための改正となります。また、公印の追加、削除も発生いたしましたので、その改正も同時に行うものです。公印の追加につきましては、大原学校給食センターが出来ましたので、その印ができたということで追加が必要になってきたということ、その削除というのは、磐田学校給食センターが廃止となったこと等となります。第5条の関係ですが、公印の届出が載っている訳ですが、これは市の処務規程に併せて、新たに追加した項目です。この第5条におきましては、公印の保管者は公印を調製し、または改刻した場合には、公印台帳を作成して、それを教育総務課長に提出するという規定を設けさせていただきました。市の処務規程では、この教育総務課長のところには、公室長に提出長に提出するということになっております。そこだけが市と違うところです。また、公印を廃止するときも、第5条第2項にその規定を掲載させていただきました。これも市の処務規程に準じて改正をしたものであるとご理解といただきたいと思います。次に第7条の公印の廃棄ですが、現行の規定では、その内容が第8条に明記されておりますが、改正案では、市の処務規程に併せて、扶養になった公印につきましては、教育総務課長に返納する義務を新たに第7条に明記させていただきました。廃棄の方法についても現行も改正案も基本的には同様の取扱になっておりまして、廃棄する場合には、裁断とか焼却するなどの方法により廃棄するということにさせていただきました。第9条の関係ですが、公印の印影の刷り込みの関係です。現行では、これは第10条に明記されていましたが、この改正も市の規定に併せて改正したものとなります。

9 平成21年度磐田市教育施策の重点および磐田市教育委員会の点検および評価について

(教育総務課指導主事)
これまで、教育施策の点検評価につきましては、1月6日の検討会と前回の定例教育委員会の協議事項を通していただいた意見をもとに、作成をしたものです。併せて、教育委員会の点検評価につきましては、過日静岡大学の藤原先生とともに、各項目について、自己評価ということでご意見をいただいたものを事務局でまとめたものです。また、藤原先生からも本市の取組について別紙A4版のとおり意見をいただきました。

10 磐田市費負担教員に関する要綱の一部を改正する規則の制定について

(教育総務課指導主事)
これは、かねてからの大きい課題でしたふるさと先生の待遇の改善ということで来年度4月1日からの任用と関わりがあることです。県費講師と同等にしたいという願いがありまして、一言で言えばその方向が実現されたということで今回要綱を一部改正させていただくことになりました。
第5条の関係ですが、これまでは通勤手当、期末手当、特殊業務手当及び教職調整額とするということでしたが、県費並みということで新たに扶養手当、住居手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当というものを県費講師と同等につけさせていただいたというものです。次に第6条の関係ですが、給料の月額が215,900円でしたが、やはり実績がありますので、これまでの職務経験といったものがきちっと反映されるようにということで、第6条にその内容を示させていただいております。別表に定める基準により支給していくと、これはまさに県費も経験に応じて支給額が変わっていますので、そのように訂正させていただきました。従いまして、扶養手当は第7条に、特殊業務手当は第8条に、勤勉手当は10条、義務教育等教員特別手当については第11条と、条を起こしまして示しているものです。こういったことにより、給与は県費と同等といえる状況にさせていただいております。
次に、16条に年度有給休暇というものがありますが、これにつきましても、これまだ年休は20日が限度でしたが、県費講師はそれを前年度のものが残っていれば、次年度に繰り越すということがされていますので、ふるさと先生につきましてもそういったことができるように対応をさせていただいております。
第17条の中に新たに夏季休暇を3日ほど取れるようにしたものを付け加えさせていただいております。忌引休暇といったものも現実必要になりますので、そういったものを付けさせていただきました。このことによってふるさと先生は待遇が悪いから県費講師にいくということが、これによって同等となり、むしろ夏季休暇といったものは県費講師にはございませんので、そういった特典も生まれてきているかなという 思いがあります。以上のように見直しをさせていただきました。
Q 任用期間は1年ですので、退職金はないのですね。
A そのとおりです。これについては、県費講師もありません。

11 磐田市小中学校遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する規則の制定について

(学校教育課長)
今回のこの改正は、実は本年度に入りまして、遠距離は小学校ですと4km、中学校ですと6km以上自宅から学校までの距離があるところについては、バスを使った際の2分の1の額を補助するということでこれまであったわけですが、現実を見てみると、ちょうど下校する時間にバスの運用本数が実は少なくて、なかなか補助金要綱を使う場合には、無理がありました。そこでバスを使ったとみなして、その2分の1を支給するということの改正をすでにさせていただいております。

12 磐田市立小中学校通学区域規則の一部を改正する規則の制定について

(学校教育課長)
今回の改正については、別表第1、東部小学校の項を削りというところから始まっておりますが、通学区域を示すにあたりまして、小・中学校の設置条例が市として別に定めておりますので、学校も単にその設置条例の順を変えたということがあります。東部小学校の順番が設置条例では田原小学校の後となっております。通学区域規則では、磐田南小の後に東部小があって、設置条例順位にすると田原小の次ということで、先の東部小の項を削り、田原と富士見の間に東部小学校を入れさせていただいたというものがまず1つめです。次に豊岡東小と豊岡北小の設置条例とおりにしますと、順番が豊岡北小、豊岡東小になるということで順番を変えたということです。
2番目に特別支援学級には、知的障害、情緒障害、肢体不自由などを磐田市では設けておりましたが、情緒障害ということにつきましては、国の方からここには自閉症も入っておりますので、改めて自閉症・情緒障害と呼びましょうという通知がまいりました。それに併せて今回特別支援学級(情緒障害)を特別支援学級(自閉症・情緒障害)としたものです。
3つ目ですが、今まで情緒障害の特別支援学級は数が限られておりまして、そういった場合、例えば、磐田北小学校は磐田北小以外に、大藤小、岩田小、豊田北部小、豊田東小の通学区域と示されておりました。これについては、情緒障害の特別支援学級がない場合、どこの小学校へ自閉症・情緒障害の方々が通学するかについては、一つは中学校区内で整理しようということで整理し直したというこものです。
次に4点目の改正ですが、実は青城小学校に来年度新たに自閉症・情緒障害の学級を新設いたします。併せて中学校におきましては、竜洋中学校に新設できると認められました。その関係で、小学校では竜洋北と豊岡北の間に青城小を入れさせていただいております。中学では南部中と福田中の下に竜洋中をいれたということです。以上の4点が今回改正するものです。

13 磐田市指定文化財補助金交付要綱の一部を改正について

(文化財課長)
これまで第2条のところで、特別枠でこの6件の別表に記載されている指定文化財が定額補助を受けておりましたけれども、この別表すべてを廃止させていただいて、現在国・県・市の146件の文化財を平等同一に扱うというものです。

14 竜洋町史編さん要綱の廃止について

(文化財課長)
本年度をもって、竜洋町史編さん事業がすべて終わりましたので、竜洋町史編さん要綱について廃止をさせていただくというものです。
Q 他の旧町村では、この竜洋が最後だったとみていいのでしょうか。
A いいえ、次年度から福田町史の編さん事業に開始されます。
Q 福田がなかったわけですね。
A この福田町史については、福田と豊浜がありまして、旧豊浜はかなり前にまとめられていましたが、旧福田はまだでしたので、今後5年をかけてまとめていく予定です。旧竜洋町史については、平成12年から始めて今年度終了となりました。
Q いわゆる書籍という形で発行されるということですね。
A そうです。ただ今までは資料編があったのですが、本当にその資料編が必要なのかどうかいうのは見直しをかけていかなくてはいけない。最後にきちっとした通史編ができればいいわけであって、資料編については、小冊子でもいいのではないかということで今提案をしています。
A そうです。ただ今までは資料編があったのですが、本当にその資料編が必要なのかどうかいうのは見直しをかけていかなくてはいけない。最後にきちっとした通史編ができればいいわけであって、資料編については、小冊子でもいいのではないかということで今提案をしています。

15 磐田市学習等供給施設竜洋会館館長の委嘱について

(生涯学習課長)
竜洋会館の館長の承認をお願いするものです。前回は公民館長の委嘱をお願いしましたが、本日は竜洋館長にこれまでの高野恵一さんを引き続いて継続して館長としてお願いするものです。

16 磐田市学校給食条例施行規則の制定について

(学校給食管理室長)
本年の1月定例教育委員会で審議いただきました「磐田市学校給食条例」の制定については磐田市の2月定例会に上程しまして3月23日に、原案のとおり可決制定させていただきました。この条例制定に伴いまして、本日条例施行規則について審議をお願いするものです。
今回の条例施行規則の制定は、磐田市学校給食条例の施行に関し、必要なものを定めるものでございます。従いまして、現在の磐田市立学校給食センター条例施行規則を廃止しまして、磐田市学校給食条例施行規則を制定するものです。
内容についてご説明をさせていただきます。第1条は、趣旨を定めるものです。第2条は学校給食施設の対象の幼稚園、小中学校を定めるもので別表のとおりです。第3条は学校給食の実施回数を定めるものです。第4条は学校給食費の納入で、現状に合わせて翌月末までの納入期日を定めるものです。第5条は、学校給食の休止等で現状に合わせ、休止または停止を定めるものです。第6条は、学校給食費の額の変更で、学校給食の休止や転入による学校給食費の額の変更を定めるものです。第7条は現在のセンター条例施行規則と同様、会長等を定めるものです。第8条も現在のセンター条例施行規則と同様、会議について定めるものです。第9条は、この規則の施行に関し、必要な事項は要綱等で別に定めるものです。この規則の施行期日は平成21年4月1日から施行するものです。

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