定例教育委員会 平成21年1月23日
- 日時
- 平成21年1月23日(木曜)午後4時30分から午後6時
- 場所
- 磐田市役所豊田支所3階302会議室
- 出席委員
- 北島委員長、乘松委員、江間委員、山田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学校教育課長 中央図書館長 文化財課長 児童青少年育成室長 学校給食管理室長 文化振興課長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市文化事業振興基金条例を廃止する条例について
この条例の設置目的は、条例の第1条に記載されているとおりでございますが、その具体的な中身を申し上げますと、平成17年度合併の際、旧竜洋町から引継ぎました「なぎの木文化振興会」、この振興会は市民文化の向上及び振興等を図ることを目的として設置された組織でありますが、基金はこの事業費に充当されてきたものでございます。合併当初、基金は7,500万円ほどありまして、毎年度2,500万円ずつ取り崩しをしまして、それを含めて振興会事業がなされてきました。平成19年度末をもちまして基金の取り崩しは終了しまして、「なぎの木文化振興会」は解散いたしました。この基金条例はつきましては、平成20年度は様子見ということで、そのまま存続してきたという経過がございます。平成20年度末をもって、この基金条例を廃止しても何ら問題は生じないし、むしろ役目を終えた基金条例でございますから、平成21年2月市議会定例会に基金条例廃止条例を提出し、平成21年3月末をもちまして廃止をしたいと考えております。
2 磐田市学校給食条例の制定について
今回の条例制定は、平成20年4月から単独調理場の学校給食会計を一般会計化したことに伴い、対象施設をこれまでの学校給食センターに単独調理場を加え、制定を行うものです。したがいまして、磐田市立学校給食センター条例に替えて、新たに磐田市学校給食条例を制定するものでございます。
それでは、内容についてご説明させていただきます。
第1条は、設置を定めたもので、これまでの学校給食センターに単独調理場を加えることにより「学校給食の充実及び効率的な管理運営を実施するため、学校給食施設を設置する。」と定めるものです。
第2条は、定義を定めるもので、用語の意義を明確化するために定めるものです。
第3条は、名称及び位置を定めるもので、学校給食センターに「単独調理場15箇所」を加え18箇所と定めるものです。
第4条は、業務を定めるもので、これまでの業務に、学校給食の本来の業務である「食教育」を定めるものです。
第5条は、学校給食費の決定を定めるもので、これは学校給食費の基本となり、これまで定めていた内容を、条例により「市長は、1月当たりの学校給食費の額を教育委員会の意見を聴いて決定する。」と定めるものです。
第6条は、納入義務者を定めるもので「納入義務者は保護者、教員その他給食を受ける者とする。」と明確化するものです。
第7条は、納入期日を定めるもので「市長が指定する期日までに納入する。」と明確化するものです。
第8条は、運営委員会について定めるもので、3項の定数は磐田市審議会等の設置及び運営に関する方針により「15人以内」に定めるものです。4項の運営委員会の委員は「再任を妨げない。」と定めるものです。
施行期日は、平成21年4月1日からです。
3 磐田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定について
16ページに新旧対照表がありますので、ご覧ください。
左側の「現行」欄の第2条第2項にありますように、これまでは教育委員会が行う規則、規程などの公布にあたっては、委員長さんに署名を頂いた上で押印し公告をしているという状況にございます。しかし、本来は署名をいただければ効力がありますので、署名に加えて押印することはしないのが一般的です。つまり本来の公布手続き、これは磐田市役所はもちろん他の市でも同様です。
今回の改正では、こうした本来の手法に合わせるために、教育委員会規則を公布する場合は委員長の署名のみとさせていだだくとことでございます。ただ、規程等についてはあらかじめ委員長名が記名された公布文に押印することに改正を行おうとするものです。施行日は平成21年4月1日といたします。以上です。
4 磐田市県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部を改正する規則の制定について
19ページの新旧対照表をご覧ください。第2条第6号に「証人」の前に「裁判員」を追加するものです。これは、今年5月21日から始まる「裁判員制度」により、裁判員に選任され、裁判に参加する際に、職務に専念する義務を免除することを追加して規定するものです。
なお、施行日は裁判員制度が開始される平成21年5月21日とします。
5 磐田市私立幼稚園障害児教育事業費補助金交付要綱の一部改正について
これは、私立幼稚園が障害児を受け入れやすくするために、県の補助対象事業とならない私立幼稚園に対して市がその経費の一部を支援するという要綱でございまして、もともとは社会福祉課が担当していたものでございます。これを平成21年度から教育委員会へ所管替えしたいと考えておりますし、また、今の要綱ですと実効性が少し足らないところもございましたので、その部分を併せて改正させていただくものでございます。所管替えについては私立幼稚園というよりも私立幼稚園に対する支援の窓口を一元化するという意味もあって考えているものでございます。ちなみに今教育委員会が、現在支援している中に、私立幼稚園運営費補助というものを出しています。これは1園児あたり月額1,500円、もう1点が、就園補助、これは1園児あたり2,000円というものがあります。この移管によりまして、私立幼稚園に対する補助支援というものはすべて教育委員会が所管をするということになります。それでは、説明に入りますが、24ページの新旧対照表をご覧ください。
第2条第1号は私立幼稚園の定義でありまして、従前の第2条第2号にあった私立幼稚園そのものの定義に加え、本要綱による補助の対象となる私立幼稚園を定義するものです。第2条第1号中にある「静岡県が行う私立幼稚園障害児教育費補助金交付要綱による補助金」とは、障害児2名以上が在園する私立幼稚園に対して1人あたり784,000円を年で補助するというものです。つまり、県の補助対象とならない障害児1名が在園する園を私立幼稚園と定義すると、これについて市が支援をしていくということになってまいります。2号につきましては、障害児の定義でありまして、1号と2号が入れ替わったもので内容の変更はございません。
次に第3条第1号ですが、表現内容の整理をおこなったものです。第2号は補助金の交付額を定めたもので、先ほどの静岡県の補助金が1人あたり、年額784,000円ですので、それを上回らない範囲ということで、月額65,000円、年額780,000円と定めました。なお、従前の第2号にある「多様な保育推進時行事補助金交付要綱」はすでに廃止されております。
次に第4条第1号の「ウ」の削除ですが、これは同号「イ」の事業計画書の中に収支予算も記入する様式に改正したため不要となったものです。
続いて、第6条、第7条の様式番号の改正は、先ほどの第4条第1号のウの削除により、様式第3号が削除されたことに伴い様式番号を1号ずつ繰上げるものです。
続いて第8条です。「ア」につきましては、様式番号の繰上げ、「ウ」につきましては、先ほどの第4条と同様の理由により新様式第2号に集約したことにより削除しました。
第9条は、様式番号の繰上げです。
続いて第10条です。これも先ほどの第8条と同様の理由です。また、第12条につきましては、様式番号の繰上げです。
第13条、第14条につきましては、概算払いを想定していないため、削除をいたしました。これは、改正後の第2条第1号にある、静岡県の私立幼稚園障害児教育費補助金の交付要件が、「障害児が5月から年度末まで在園していること」となっているため、静岡県の補助金の交付可否は年度末まで決まりません。本市の要綱は、この静岡県の補助金交付の可否が要件となっているため、年度途中における概算払いは不可能であるためこの概算払いの条文を外させていただいたということになります。
第15条、第16条につきまして、先ほどの第13条、第14条の削除に伴う繰上げであります。
なお、条文の改正に伴い、様式につきましては、様式第1号、第2号を全面改定、様式第3号、第11号、第12号を削除いたしました。
本要綱の施行は平成21年4月1日といたします。以上です。
6 磐田市立学校備品管理規程の廃止について
磐田市立学校備品管理規程の廃止について説明申し上げます。本規程は、磐田市物品管理規則第35条の規定に基づき定められております。そこには、「幼稚園、小学校及び中学校における物品のうち、備品の管理について特別の事情により、この章の規定によることが困難なものについては、教育委員会が別に定める。」と規定するということになっていました。従って、特別な事情があるとして、市の管理規則とは別にしてこの管理規程を設けていたというのが実状でございます。しかしながら、詳細に調査したところ、市の規則によることが困難なものが見当たらないということが判明いたしましたので、本年3月をもって本規程を廃止、市の規定により対応していきたいと考えております。
7 磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について新旧対照表をもとに説明をさせていただきます。
まず第7条に学校行事の規定がございますが、そのうちに特にここでは修学旅行ですが、県から「小学校及び中学校における修学旅行等の実施について」が示されて、それに従って小・中学校は修学旅行を実施しております。これにつきまして、県が平成20年3月31日付けで新たに通知がまいりましたので、管理規則もそれに従い見直しをするものです。内容につきましては、修学旅行ですが、通常子どもたちの健康管理のために養護教諭が引率してまいります。でも学校でも養護教諭は必要です。養護教諭が2人いればいいですが、現実問題1人ですので、そういった場合に、修学旅行に養護教諭を引率をさせずに学校においた場合は、修学旅行に看護士をお願いして、2日間なり3日間なりをお願いするという対応を可とするというものです。また、その逆もありますが、そういったことが新たに実施できるというものです。
次に第18条ですが、学校におくことができる職員ですが、学校教育法の改正に伴いまして、今までは校長、教頭が管理職、その後は教諭でしたけれども、これからは副校長、主幹教諭というもの、指導教諭という大きく3つの職について、学校教育法上はおくことができることになりました。静岡県につきましては、主幹教諭を来年度からおいていこうという考えがあり、現実にそういう動きがありますので、管理規則におきましても、第18条第2項にそれをおくことができると規定するものです。主幹教諭の職務内容についてですが、第19条では、校長の職務内容を、第20条では、教頭の職務内容を規定してあり、その文言も一部改定してありますが、第20条の2として、主幹教諭の職務を新たに規定してあります。主幹教諭は、「校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。」ということです。主幹教諭の立場は、教諭よりも管理職に近い立場です。校長、教頭と教諭のその中間に位置するような職種を新たに設けて、校長の経営方針といったものがより運営しやすく受け入れやすくということで新たに設けたものです。
第23条は、主幹教諭は、教務主任が担う教育計画を作るような業務を受け持つといったことの性格が強いものですから、第23条の2に「前項の規定に関わらず、第20条の2に規定する主幹教諭を置くときは、教務主任を置かないことができる。」というものです。実際には主幹教諭をおくことで、職員定数が増えることではなくて、主幹教諭がいるかこれまでどおりの教務主任をおくということになります。
次に第36条については、これまでは(学校の自己評価)としておりましたが、これを(学校評価等)として第36条をより厚く示しております。これも学校教育法施行規則において学校評価が新たに明確に示されましたので、それに併せて改定するものです。
Q:学校評価の公表というのは、どの程度の公表となるのでしょうか。
A:これは学校側が主体にやるものですから、それぞれ学校によってその程度は違うと思うのですが、大きな負担となってはということで、今のところ教育委員会では、本年度は学校評価研究委員会を立ち上げているところですが、来週最終回を開いてそういった具体的などの程度の公表にしていくかということを話合いをしています。その席に入っていただいている静大の藤原先生が主にいろいろ助言をいただいているのですが、A4の1枚くらいにポイントを上手にまとめるような工夫といったものをしていけばそう大きな負担にもならないんじゃないかというお話を頂いておりまして、今担当等とは、そういった方向で、でも何がどう意見をいただいてどこをどう直していくかということが明確に分かるように、しかも文章量が多くないようにポイントをまとめていこうということを話し合っているところです。
8 磐田市立小・中学校処務規程の一部改正について
この磐田市立小・中学校処務規程は、管理規則と比べもう少し、実務的な具体的な学校の事務処理をする上での一つのマニュアルといったものを定めているものです。
43ページの新旧対照表をみていただくと、第10条学校経営書に関するものです。その2に学校の教育目標及び経営方針に関することとなっていましたが、経営方針というと非常に幅が広くて、もちろんそういった内容が載るわけですが、もっと絞って学校経営目標といったものを焦点化して、教育目標および学校経営目標に関することということで見直しをしました。これは教職員評価に伴いどの学校も学校経営目標をきちっと作るということはむしろ言われてきていますので、それを踏まえて明確にさせていただきました。実際に学校もこういったものを既に取り入れておりますので、実態にあったものであるととらえております。
第11条は、申請、届出等を定めているものです。10号に出席停止通知書【様式14号】というものがありまして、実はここでいっている出席停止通知書というのは学校保健法により規定されている出席停止のことで、伝染性の疾病にかかった場合には、校医が完治したということで出席を認めるわけです。これまでは、出席停止通知書と改正案の11号にある登校許可証明書が一枚の様式で済ませていたわけですが、改めて校長が出席停止通知をつくって教育委員会に届け出る通知書と、登校許可証明書を改めてきちっとわけていきましょうというものです。
第16条の勤務時間の割振り等の第3号です。県費教職員の勤務時間の割振りに関することは県教育委員会が定めておりまして、本年度から割振りの扱いが変わりましたので、それに伴い処務規定も見直しをかけたものです。これまでは、校長は、週休日の振替又は代休日の指定を実施した場合は、週休日振替(代休日指定)実施届を教育委員会に提出しなければならない、となっておりましたが、本年度からになっているわけですが、週休日の振替又は代休日の指定といったものの実施届出ではなくて指定簿に学校できちっと記載して教育委員会に届け出る必要はもうないということになりましたので、そういう方向で見直しを図るものです。
第41条に出張をした際の復命に関する規定です。これにつきましては、これまで職員が出張の用務が終わって帰校した時は復命書により速やかに復命しなければならない、但し校長の指示がある場合は、旅行命令簿の備考欄より復命することができるといった形で行ってきました。実際問題としては、復命しなくてはならない事項は、今回改定案で示した泊を伴う用務、県外への旅行業務、職務上特に重要な用務、これらについては復命書により復命していくわけです。それ以外で特に重要でなければ、中身の復命はこれからは省くというものです。この根本の考え方は、実は県費職員の出張については、出張伺いを出張前に校長に対して行っておりました。帰校した場合には、その実績確認をして出張してきたということを伺いの下で、所属長に報告しておりました。ですので、出張に行ってきたよという証明は別の手続できちんと取られている。そうすると何を出張の後報告するかというとその内容になってくるわけでして、それはここにでている(1)~(3)に関することを行うということで、対応をしていこうということで今回見直しをしたということです。
なおこれらの見直しについては、管理規則等検討委員会を立ち上げまして、教育委員会が一方的にやっているわけではなくて、校長代表、教頭代表、教務主任、養護教諭のそれぞれの代表に出席していただいて、意見要望を聴く中で、教育委員会と一緒になってこんなふうにやっていこうことで今回見直しをするものです。
9 磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
これは4つ枠がありまして、建築に関すること、市営住宅に関する証明、行政財産の使用に関する証明、教育委員会学校教育課が所管するものは教員免許に関する実務証明というものです。これまでは、実務に関する証明書に300円を頂いておりました。これは、教員が上級免許を取得したい場合に、例えば2種から1種に上級免許にしていきたいというときに、必要な大学で行っている専門の授業を受講する必要があるわけですけれども、実際に現場にいる先生には教育実践がありますので、そういった必要単位数が実際の教育実践が5年あればある程度減らせていただけるということから、勤務実績に関する証明をその教員がいる学校を管理している教育委員会が証明することになっております。これまで1件につき300円をずっと頂いておりましたが、改めて手数料の性質というものを確認した際にはこんなふうに載っていました。
地方自治法では、「地方公共団体は特定のもののためにする事務につき手数料を徴収することができる。」と定められております。ただし、一般的にはこの地方公共団体が住民に対して提供する役務に限られているとされて、市がその職員に対して証明を行う際に手数料を徴収することは認められないとされていました。そういったことから、地方自治法に照らし合わせても少し矛盾していたということでした。他市町の状況を確認してもそういったものは取っていないということでしたので、今回廃止しようとするものです。
事務局が報告したもの(報告事項)
1 平成20年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
合計が前月比7増ということになっております。内訳では10増の3減で7増となっております。10増の内訳は7世帯のうちの10人の増加となっております。うち外国人世帯は1世帯1人でございました。
教育委員会で協議したもの(協議事項)
教育委員会だよりについて
2月15日号の広報いわたに差込む教育委員会だよりについてですが、前回ご指摘を受けておりましたので、基本的に図書館と文化財課については、それぞれ図書館だよりと文化財だよりが発行されているということでございますので、学校教育課、教育総務課、給食管理室、児童青少年育成室の中で保護者に伝えていくものは何かということを課長さん等と相談いたしまして、地震の耐震化前倒し、そして35人学級の効果につきましては、きちんと保護者の方に説明するという旨につきましては、校長会の方でも申し上げたことからその責任を果たすということでそれらを載せるということになりました。
これは第1稿ということでまだまだ変更の余地がありますが、お時間がなかなかないと思いますので、今日の場で意見をいただき、またさらにご意見がありましたら来週の木曜日が第2稿となっておりますので、それまでにご指摘をいただければと思います。前回委員長さんから字が小さいところを配慮すべきということがありましたので、特に最後のページは下の絵を除いて字を大きくするようにして見やすくしたいと考えております。
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