定例教育委員会 平成22年3月30日

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ページ番号 1000776  更新日 2018年8月29日

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日時
平成22年3月30日(火曜)午後3時15分から午後5時30分
場所
磐田市役所西庁舎 3階 特別会議室
出席委員
江間委員長 乘松委員、江間委員、田中委員、飯田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 学校教育課長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

1 磐田市教育委員事務局等の職員の職名規則の一部を改正する規則について

(教育総務課長)
本改正は、平成22年4月1日付人事異動に伴い、保健師が教育委員会に配属されたこと、市費負担教員の配置が条例設置されたことに伴い、職名を明確にすることなどを目的とするものです。
それでは、配布資料のうち、新旧対照表をご覧ください。第2条の中で第1号、(1)をご覧ください。アンダーラインの部分について、これまで、「参事、室長」となっていたものを「室長、参事」に変更します。これは、今回の人事異動とは関係なく、職名の記載順序を実際の職務、職責に合わせて変更するものです。(2)の1行目も同様です。同じく(2)の3行目をご覧ください。これは、今回の人事異動で、学校教育課に保健師が配属されたことに伴い、必要な職名を追加するものです。配属されましたのは、保健師ですが、昇格等、今後のことも考慮し、主任、副主任保健師も同時に追加させていただきました。(5)をご覧ください。教員の最後に市費負担教員を追加しました。市費負担教員は、2月定例会において条例が可決されたことを受け、職員の職名として明確に位置づけを行うものです。(6)は、技能労務職に業務主査を追加するものです。これは、現時点では教育委員会に直接関係ありませんが、4月の人事異動において、市長部局の水道事業、道路河川事業及び、衛生事業に従事する技能労務職が道路河川課に統合され、これら三つの直営事業を調整する参事職が新たに設置されました。これまでは、水道課において技能労務職を取りまとめていた課長がおりましたが、今申し上げたとおり、新たに参事が設置されたことに伴い、課長職が必要なくなりその代わりに業務主査職を設けることになりました。

主な質疑等

  • 職責から言うと、参事より室長の方が上になるということですが、元々そうだとすると、これまでの表記が誤りだったということですか。
  • そうではありません。これまで、室長が課長補佐職、参事が課長職であったため「参事、室長」と表記してきました。しかし、近年、室長が課長職へと変わり、室長、参事ともに課長職となってまいりました。職責において室長が組織の長であることから、今回の改正案のように表記を改めるというものです。
    (審議の結果、本議案は承認されました。)

事務局が報告したもの(報告事項)

1 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の勤務時間等に関する要領について

(学校教育課長)
磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の勤務時間等に関する要領について説明させていただきます。この要領は、磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用に関する条例施行規則第3条に基づき、必要な事項を定めるものです。要領の第2条にありますように、市費負担教員の一日当たりの勤務時間を午前8時15分から午後4時45分までとし、45分の休憩時間を定めるものとします。第2号におきましては、第1号の勤務時間の割振りと異なる割り振りを実施した場合は、磐田市立小中学校処務規程第16条により、変形労働時間制による割振簿に割振を記載しておくこととすると定めています。このような形で、勤務時間について定めさせていただきたいと思っております。

教育委員会で協議したもの(協議事項)

1 富士山の日について

(学校教育課長)
前回提案の際には、いろいろな角度から慎重に審議いただきありがとうございました。前回審議では、民間事業所において保護者が休暇を取るための体制が十分ではないのではないかという点や2月23日の県の具体的な取組、子どもたちの受け皿について、まだ見えない部分が多いという点から、慎重な扱いが必要だと言うご指摘をいただいたというように思っております。
2週間ほど経過しましたが、県民運動の具体や民間の協力体制について新しい情報がないため、学校を休業日とすることについては難しい状況だと思っているところです。
また、本日までに私どもが得た近隣市町の情報においても、2月23日を休業日とすることを決定した市町教委はございません。一方、明後日には4月を迎えますので、磐田市教委の対応については、本日の協議により、一応の結論を出していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

主な意見等

  • 来年2月23日を休業日とするかどうかが、本日の話し合いの大きなポイントになると思いますので、その辺のことに関しましてご意見をいただけたらと思います。
  • 前回審議のあと、いろいろな方のご意見を聞いてまいりました。やはり、保護者の方のご意見としては、民間企業が年度末を迎える時期であることから、お休みを取ることが難しく、富士山の日の趣旨は分かるけれども、休日という部分では、反対という方が多いように思いました。富士山のことを思う日ということであれば、学校で富士山について調べ学習をしたり、富士山の麓で採れる、産物で給食を作って、それを食べたりするような活動で目的が果たせるのではないかと思います。2月の第4週は、多くの学校で参観会が計画される時期にもなりますので、学校において、親子で富士山のことを考えるような活動も十分可能だと思います。
  • 富士山の日の趣旨については賛同されていると思いますが、学校を休業日にすることについては、現時点で決定できる状況にないという気がします。条件が整い、親子で富士山のことを考えるような日にすることができたらすばらしいことだとおもいますので、休業日とするかどうかは別として、まず、どんな取組ができるか検討していくのが自然ではないでしょうか。
  • 現段階では、休業日とはせず、今後の取組を通して気運の高まりを見つつ考えていくということですね。
  • 趣旨的なものについてはどうしますか。
  • 是非、学校や幼稚園で富士山のことについての活動をやっていただきたいと思います。市教委からも声掛けをしていただけるといいと思います。
  • 富士山の日の趣旨に賛同することや学校において何らかの形で富士山に関することに取り組むよう通知することは可能です。
  • そこからだんだん盛り上がっていくといいと思います。
  • では、富士山に日については、そういう形でやっていただくということでよろしいでしょうか。
  • 一同同意
    (協議の結果、富士山の日の趣旨は理解できるが、現段階では、磐田市として休業日としないこと、また、具体的な取組の方法の検討や意識の醸成等を行っていくこととしました。)

2 磐田市小中学校遠距離通学費補助金交付要領について

(学校教育課長)
磐田市小中学校遠距離通学費補助金交付要領について、現在検討していることを提案させていただき、ご意見を要領に反映していきたいと考えています。
この要領は、遠距離通学者の通学費補助金に関することが、その内容となっております。現在、自宅から学校までの距離が小学校では4km、中学校では6kmより遠い場合、この要領により、通学にバスを使ったとみなして、経費の2分の1を補助しております。該当校は豊岡東小学校だけとなります。現在の規定では、要領の第3条にありますように、自宅から最も近いバス停から、学校に最も近いバス停までバスで通学した場合を基準としておりますので、バス路線によっては、直線距離で学校に近い人の方が、補助額が多くなるなど逆転現象が起こることがあります。実際、そうしたケースが出てきていることや、現実には、自家用車での送迎が多く行われている状況から、今回、その矛盾を解消し公平な補助額となるよう検討しているところです。
それでは、遠距離通学費補助金表1をご覧ください。小学校4km以上、中学校6km以上の通学距離を1km毎に刻み、補助金額を定めた案になります。
月当たりの通学日数は、平均的な年間授業日数を根拠としております。中学校につきましては、部活動を加味し、小学校よりも年間97日多い通学日数としております。1kmあたりの補助額を18円としておりますが、これは、県費教職員の自家用自動車出張の単価と同額にしております。これまで二分の一の補助でしたので、片道分を補助する形で現在検討しています。以上が、現在考えている案ということになりますが、委員さんのご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

主な意見等

  • 対象になる方は、豊岡東小だけですか。
  • 小学校4km、中学校6kmとなりますので、現実的には豊岡東小学校のみとなります。
  • そうすると、現状としては、豊岡東小に通う方のための規約の変更ということですね。
  • 距離と補助額が逆転しているケースが出てしまっていますので、それを是正する必要があります。
  • これまでのバスで通うとした場合の補助額と、改正案の自家用車で通うとした場合との補助額との差が出ないような設定をしているのですか。
  • できるだけ、近づけたいとは思っているのですが、現実的には、これまでの半額になる方もいます。バスで通学したとみなした場合、バス路線の関係でこれまで遠回りの経路で補助額を算出していたケースでは、自家用車では、最短距離となりますので、そういったところで半減するような方もでてきます。逆に少し多くなる方もいらっしゃいます。豊岡東小学校区にお住まいの方、その方は、数千円アップします。ただ、逆に中学生で地元にお住まいの方には、補助額が七分の四くらいになる方もいらっしゃいます。
  • 現在、交付されている額が減ると言うことですか。
  • はい、そういうことになります。
  • 保護者が往復で送迎しているのですか。
  • 小学生はバスということもありますが、中学生は部活動がありますので、バスの時間と下校時間がうまく合わないために、そうなってしまいます。
  • これは、いつから変更ということになるのですか。
  • 平成22年度の4月から変更したいと思っていますが、補助金の支給は年度終了時となりますので、22年5月の例規審査委員会に掛けさせていただいて、遡って適用していくような形を取ろうと考えています。
  • 現状の補助額から減るというのはあまり好ましくないですね。
  • しかし、全体的な部分で考えなければならないと思います。
  • 車のガソリン代の補助という考え方でいいのかどうかという点も、議論の余地があると思います。確かに現実的には、車で送迎しているのかもしれませんが、公共交通機関を利用した場合を基準として、補助額を定めるような考え方もあるともいます。
  • 中学校では6km以上に交付ということですが、通学距離が5.8kmで、現実自家用車で通っている方がいらっしゃった場合、わずかの距離の差以上の補助額の差が出てしまうところも気になるところです。
  • 中学校で通学距離が6km以上あっても、歩いて通学する場合は、補助が出ないということですか。
  • 距離が基準を満たす方につきましては、利用交通機関が何であるにせよ、自家用車で来たと見なして補助金を交付しようと思っております。
  • 小規模特認校制度で来ている方と、地元の方とを別に考えるという訳にはいかないのでしょうか。地元の方の補助額が半減する規定に変わってしまうというのはどうかと思います。
  • 小規模特認校制度で来る方は、自ら希望してきていますが、地元の方はそうではありませんからね。
  • 地元の方と、小規模特認校制度で入ってくる方たちは確かに違います。ですから、地元をもう少し配慮してもいいかなって気持ちは確かにあります。
  • 補助額が減ってしまった場合、特認校で来るのをやめてしまうかもしれませんから、微妙な部分がありますね。
  • やはり、今までもらっていた金額が減るというところが引っかかりますね。
  • 今年度入学制から適用というのはどうでしょうか。在校生についてはこれまでの額を保障することにして。
  • 額が上がる場合は、新入学生以外にも適用すれば良いと思いますが、下がる場合は、現在の額を最低保証するような形のほうが良いかもしれません。
  • 両方の方法で計算して当分の間は高額となる方で対応したり、段階的に額を引き下げていったりする方法もあるかも知れません。現在の要領の問題点は、実際には自家用車で通っているのにもかかわらず、バス路線の関係で、距離が近い方のほうが、補助金を沢山もらっているケースが出てしまっているという点ですから、それがうまくクリアできるよう考えればいいわけです。
  • 1km当たり18円というのは、実際のガソリン代よりも高い設定ですよね。
  • 保険代等を考えると、そうでもないと思います。
  • 実費の2分の1を補助するという趣旨で行っていますので、実費の2分の1以上を補助されている方がいらっしゃる一方で、そうでない方がいらっしゃるという状況は、やはり公平性という点で見直す必要があると思います。
  • 実際として、ガソリン代、保険代等の単価をどう見るかなど、自家用車の実費と言うのは、ガソリン代以外の部分を考える必要があると思います。
  • 確かに、通勤手当は自動車のメンテナンス代や保険代を考慮しているのか、ガソリン代より少し高くなっていますね。
  • 実際にバスで合理的に通えるのであれば、自家用車とバスのどちらか安価な方の補助金を交付するという方法も考えられると思います。
  • バスが使えないのにバス代を基準に補助金を交付するのはおかしいと言うことですね。
  • 現実のバスの運行状況をきちんと調べてみたいと思います。
  • それでは、今後、皆さんからいただいたご意見を参考にして、改正案を作成し、議案として提案していきたいと思います。

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