定例教育委員会 平成22年1月22日

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ページ番号 1000779  更新日 2018年8月30日

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日時
平成22年1月22日(金曜)午後4時30分から午後6時30分
場所
磐田市豊田支所 3階 302会議室
出席委員
乘松委員、江間委員、田中委員、飯田教育長
出席職員
事務局長 教育総務課長 学校教育課長 中央図書館長 文化財課長 児童青少年育成室長 学校給食管理室長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
傍聴人
0人

教育委員会が決定したもの(議決事項)

1 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用等に関する条例の制定について

(学校教育課長)
市費負担教員は、平成17年度から教育委員会で任用し、35人学級の実施に当たり、担任として勤務いただいているところです。これまで段階的に実施学年を拡大し、一昨年から昨年にかけて効果の検証を行い、良好な結果を得ることができました。そして、より良い人材を集めるという視点から、待遇についても県費講師と同等となるよう見直しを進め、現在この制度が安定したものとなってまいりましたので、今回、これを条例とするというものです。
第1条では条例の趣旨、第2条では、任命権者が磐田市教育委員会であることや任用を選考によって行うことを定めています。第3条は給与の種類について定めており、先ほど申し上げた待遇の改善というのが、この中にある地域手当、扶養手当、住居手当、期末手当、義務教育等教員特別手当の五つを本年度から加えたというところになります。第4条は、給料について13ページの別表第1にありますように、経験実績に応じた段階的な給料を定めています。これは、県費講師と同じ給料の体系となります。第5条は給料等の支給について、第6条は地域手当について、第7,8条は扶養手当について、第9条は住居手当について定めています。そして、第10条は通勤手当、第11条では特殊勤務手当を定めています。第12条は給与の減額、第13条は第12条の関連で勤務1時間あたりの給与額の算出について定めています。次の第14、15条は期末手当、第16条は期末手当の一時差止め、第17条は勤勉手当、第19条は義務教育等教員特別手当、第20条は口座振替による支払いについて定めています。第21条は任用期間中の解職について、第22条は退職手当を支給しないことについて、第23条は旅費を市職員等の旅費に関する条例の例によることを定めています。最後に第24条として、この条例に定めるものの他、必要な事項を規則で定めるということを謳っております。

質疑等

Q 趣旨の中に「少人数学級編制を実施するため」とありますが、将来的にいろいろな対応が可能となるよう「少人数学級編制等を実施するため」としたらどうでしょうか。
A 「等」とすることで範囲が広くなりすぎてしまうため、条例としてふさわしくなくなるということがあると思います。

Q 既にここに定めている給料や手当等が、支給されているということですから、現状に追加や削除はないということですね。
A はい、そうです。

Q 今後、手当て等を変更していく場合は、条例を改正する手続きでやっていくのですか。
A はい、そうです。

Q 規則については今後決まっていくということですか。
A はい、規則については、今後定めていきます。
(審議の結果議案第1号は承認されました。)

2 磐田市小中学校における少人数学級の編制及び市費負担教員の配置に関する告示の改正について

(学校教育課長)
市費負担教員の配置に関するルールについては、昨年度すでに告示させていただいているところですが、今後20人という下限を設けていくことに伴い、昨年度告示した配置に関する告示を改正するというものです。資料に現行と改正案の新旧対照表を示させていただきましたので、そちらをご覧ください。
第2条にただし書きで、「小学校1、2年生を除く学年においては、1学級35人以下の学級を編制した場合、当該学年の1学級の人数がすべて20人未満になるとき、当該学年における35人以下の学級を編制しないこととする。」ということを付け加え、ここで下限を示させていただきました。そうしますと、こうした学級には、ふるさと先生が配置されなくなりますので、第3条5項の決め細やかな指導のための職員を配置する基準に「1学級35人以下の学級を編制した場合、当該学年の1学級の人数がすべて20人未満になるため、35人基準を適用できない場合。」を加え、臨時職員の配置ができるよう謳っております。
配置順位表では、これまで7段階であったものを9段階に改めています。1位の「小学校1、2年生において児童の数が35人を超える学級がある場合」は変更ありませんが、2位以下において「単学級を除く」という基準を加えたことと、3位に「小学校1、2年以外の学年において、単学級であり児童又は生徒の数が40人の場合」、5位に「小学校1、2年以外の学年において、単学級であり児童又は生徒の数が39人の場合」を新たに加え、これまでのものと合わせ9段階の順位となっています。

質疑等

  • 補足ですが、県の35人学級の基準が適用されない学級であっても、市の基準により市費負担教員が配置し35人学級とすることが可能になります。

Q 県の基準はどのようになっているのですか。
A 県の基準は75人以上の学年が対象となっています。例えば、74人の学年があったとします。40人学級の場合37人ずつの2学級となりますが、県は静岡方式の35人学級を実施していますので、3学級の編成ということになるはずです。しかし、74人を3学級に分けた場合25人、25人、24人となり、県の1学級25人以上という下限基準を満たさないので、県による35人学級は実施されないことになります。ですが、磐田市方式では下限を20人としていますので、市費負担教員により35人学級を市が実施するということになります。
(審議の結果議案第2号は承認されました。)

3 平成22年度全国学力・学習状況調査について

(学校教育課長)
全国学力・学習状況調査については、すでにご案内のように、国は22年度から抽出で行うよう方針を切り替えました。磐田市としては、国の調査に協力し、市内の学校が抽出校として選ばれた場合は実施をする方向で考えております。
調査結果の集計・提供・公表の取り扱いについてですが、国は、「国全体の状況、都道府県ごとの域内の公立学校全体の状況について、文部科学省で集計し、各教育委員会、学校等に提供していくが、市町村ごと、学校ごとの状況についての集計は行わない。」という方針を出しております。市としては、これを踏まえ、校種ごとに集計し、定例教育委員会において結果を報告していきたいと考えています。
なお、児童生徒ごとの状況は、文部科学省から教育委員会、学校に提供されることになっています。
もう1点ですが、学力・学習状況調査には抽出とは別に希望利用校というものがあります。国としては集計せず、採点等は設置管理者の責任の下に行うというものです。市としては学校の希望を尊重し活用についても学校の裁量で行う方向で考えております。
次に、今後の学力向上等の効果検証についてです。全国学力・学習状況調査は抽出校のみの実施になりました。これにより、一つの側面としては市の学力を捉えることができると思いますが、市全体の状況を表しているかどうかというと、年々によって抽出される学校が変わっていきますので、難しいところがあると思います。今後は、小学校1年生から6年生を対象として行われる静岡県学力定着度調査や中学校1、2年生を対象とする静岡県中学校学力診断調査により磐田市の児童生徒の学力の実態を把握し、指導方法等の改善について学校と連携をとりながら進めていきたいと考えております。

質疑等

Q 希望利用校については、学校の裁量に任せるということでしたが、学校間での情報交換についても、自主性に任せるということですか。
A そういう方向で考えております。実施時期を揃えることは難しいと思いますし、問題についても国の方から公表されていきます。公表後に実施した場合は、比較対象とすることはできないと思います。また、塾の中にも公表された問題をもとに指導を実施するところが出てくると思います。

Q 抽出対象校はどのように決められたのですか。
A 抽出対象校については、県教委からの指示となります。
(審議の結果議案第3号は承認されました。)

各課から報告したもの(報告事項)

1 平成21年度要保護、準要保護の認定状況について

(教育総務課長補佐)
就学援助の認定状況について報告申し上げます。前回の定例教育委員会で報告した12月1日現在の人数との比較で申し上げますと、まず要保護については、新規で2名増、準要保護からの変更で1名増、取り消しで2名減、差引き1名の増となっています。新規2名のうち1名が外国人、また取り消しの2名が外国人であり、帰国によるものです。
また、準要保護については、新規で5名増、要保護へ変更で1名減、取り消しで6名減、差引き2名の減となっています。新規5名のうち1名が外国人、取り消し6名のうち2名は再婚による経済状況好転、4人が市外へ転出したことによります。

2 インフルエンザの発生状況について

(教育総務課長補佐)
市内幼稚園、小中学校のインフルエンザの状況について報告します。本日現在の学級閉鎖の状況ですが、幼稚園では東部幼稚園の年中組と田原小学校の2年1組の2クラスのみでございます。昨日まで磐田南小学校、東部小学校の1年生の1クラスがそれぞれ学級閉鎖されていましたが、本日は解除されている状況です。
欠席者全体を通してみましても、全国的な状況と同様に欠席者が減少しており、本市におきましても沈静化してきたのかな、という希望的な予測をしているところです。

教育委員会で協議したもの(協議事項)

1 磐田市立小・中学校における特別支援学級設置に関する将来構想案について

(学校教育課長)
特別支援学級の設置については、県の基本方針が平成21年11月27日に文書により示されました。「小学校においては、原則中学校区を単位とした特別支援学級の拠点校化を進めていくこと。」「中学校においては、原則市町を単位とした拠点校化を進めていくこと。」「複数の児童生徒がともに学ぶことができる学習環境を重視し、原則として2人以上の開設を目指すこと。」などが内容となります。これを受け、市としましても、平成22年度末までを目途に、今後10年程度の市の長期計画を策定し、拠点校化を段階的に進めていきたいと考えています。
拠点校化までの流れですが、段階的に進めるということで、平成22年度の新入生及び在校生が入級を希望する場合は、現所属校の特別支援学級に入級し、その後、継続を希望する場合は卒業まで現所属校に通学することとします。平成23年度の新入生からは、拠点校の特別支援学級に入級していただき、平成28年度までに全ての学校において拠点校化が完了するということで考えております。
次に拠点校の選定についてですが、地理的環境を考慮するとともにできる限り多くの学校に特別支援学級が設置できるよう、配慮していきたいと考えております。小学校では、原則として中学校区を単位とした拠点校方式を目指しますが、向陽中学校区及び豊田中学校においては、学区が大変広く、地形的にも起伏が大きいなどの環境にありますので、中学校区に一つではなく、各小学校に設置する必要があると考えております。知的の特別支援学級につきましては、21年度現在、21の小学校に設置されています。これを28年度以降は13校に編制していくことが必要ではないかと考えております。自閉症・情緒の特別支援学級につきましては、21年度現在12の小学校に設置されています。入級を希望する児童生徒の数が少ないため、12校への設置という状況となります。28年度以降は、設置校数については12校のままですが、知的の特別支援学級の設置状況を踏まえ現在の配置校を見直していくことを考えています。
それから中学校ですが、距離や起伏等を考慮し、現在10校にある知的の特別支援学級を7校にする方向で進めていきたいと考えております。また、自閉・情緒の特別支援学級については、知的の特別支援学級の設置状況を踏まえ、設置される学校数は変えずに、設置校の見直しを考えております。33ページの表が、今お話させていただいたことをまとめた表になります。
それから、本日別紙で別案を配布させていただきました。今ご説明した案は、知的と自閉症・情緒の特別支援学級を別の学校に設置するものでしたが、これを分けずに1校に2学級設置した方が、特別支援学級の担任同士の連携がとりやすいという考え方もありますので、1校に知的と自閉症・情緒の特別支援学級を設置するとしたものが別案となります。連携し合えるということでメリットがありますが、一方で特別支援学級がない学校ができてしまうため、特別支援教育を専門的に行う担任が校内にいなくなるというデメリットも生じます。いずれの案においても、課題がないわけではありませんので人的な配置や教員の養成などを進めていく必要があります。現段階では、案1、案2の二つで検討をしているところです。今後につきましては、教育委員の皆さんのご意見をいただいたり、学校の意見を聞いたりしながら、よりよいものにしていきたいと考えております。

ご意見等

  • 「どこの学校にも特別支援学級があったほうがよい。」というのが、従来の考え方であったわけですが、県の方は、財政的な観点から特別支援学級を拠点校化したいというところがあるように思います。本当は通うのが難しい子が、遠くまで行かなければならないという状況は不自由ですので、これまで何回も、できるだけ多くの学校に特別支援学級が設置できるよう県教委に投げかけてきましたが、方針は変更しないということでしたので、拠点校へ行けば、良い特別支援教育が受けられると保護者が思えるような、一層良い指導をしていくことが必要と考えています。また、拠点校が遠くて通えないということであれば、地元の学校に支援員を配置するなど支援体制の充実を図っていかなければならないと思います。ちなみに、浜松市はすでに特別支援学級の設置を拠点校方式で行っています。
  • その子の成長を考えてあげることが一番ですよね。
  • 育ちという面では、複数の児童生徒で生活した方が、社会性が養われるというところは確かにあります。ですから、遠くても通いたいと言っていただけるような教育を展開することが大切だと思います。
  • 拠点校化は平成28年度ということですね。
  • 完了するのは平成28年度となります。段階的な移行を行いますので、平成23年度からこれを進めていきます。
  • 保護者の負担が増えることになる点が心配です。通学は毎日のことですから。
  • 今後入級を希望する人数の把握も大切になると思います。
  • 市の就学指導委員会において、個々の児童生徒がどのような環境で学習することが望ましいのかを審議し、人数の把握もここで行っています。
  • 放課後児童クラブは、自分の所属している学校の児童クラブに行くことになっていますので、特別支援学級が拠点校化した場合、クラブへ通うための手段を考える必要が出てくると思います。
  • その点については課題だと思います。

2 奨学金制度について

(教育総務課指導主事)
奨学金制度については、9月29日の定例教育委員会においてご協議いただいたところですが、国の動向が見えてまいりましたので、現段階での教育委員会としての結論を出していただきたく再度提案させていただきます。
はじめに国の動向についてですが、12月末の全国都市教育長協議会からの情報提供によりますと、今国会に提出される文部科学省の予算案に「公立高校の無償化及び高等学校等就学支援金」として3,933億円が盛り込まれ、このことにより、平成22年度は、公立高校の授業料が無償化、私立高校については一人当たり118,800円が学校設置者に助成される見込みとなってまいりました。
この国の事業が実施されますと、各家庭の学校教育費の負担が資料(2番)のように、公立、私立共に年額12万円程度減少し、今ある奨学金制度や生活福祉資金による貸付を受けた場合、資料の3番に示しましたように、わずかな経済的負担で公立高校へ通うことができるようになります。
また、私立高校に通う低所得世帯に対しては、最大118,800円が追加支給されますので、家庭への経済的負担は現状と比較しかなりの軽減が図られることになります。
説明は以上です。市独自の奨学金制度の是非についてご協議をお願いします。

ご意見等

  • 生活福祉資金と県奨学金は重複して受けることができるのですか。
  • 現在、県奨学金は他の奨学金との併用を認めていますが、生活福祉資金では他との併用が認められていません。
  • 重複して奨学金を受けた場合は、その償還について負担が大きくなります。
  • 市内の私立高校の場合は、平成18年度の国の調査による学校教育費よりも低額になるのですね。
  • 生活福祉資金を受給するのに成績は関係あるのでしょうか。
  • 経済的不安を抱える家庭への支援ということですので、成績についての基準は設けられていないと思います。
  • 県奨学金、生活福祉資金など無利子の貸付制度や民間の奨学金制度があり、平成22年度から、国により月1万円程度の支援が始まる中で、磐田市が独自で実施しなければならないかと考えると、「どうしても」実施しなければならないということにはならないような気がします。
  • 公立高校のほうは、奨学金等の利用により学校教育費のほうは大丈夫そうですから、私立高校に通う家庭を対象に考えるということになりますよね。
  • 新しく事業を始めた場合、奨学金の額だけでなく、貸付、償還業務にかかる人件費等の事務費がかかってきますので、事業費としてかなりの予算が必要になります。
  • そうすると、貸付ではなく支給する方式の方が経費はかからないことになるわけですね。
  • 経済状況が今後どう変化していくか不透明なところはありますが、国が授業料の無償化等を行うということですので、今の段階としては、見送る状況ではないかと思います。将来的なところにおいては、わからないところがありますので、あくまで今の段階での結論と言うことになりますが。
  • 現時点においては見送りではあるが、今後の状況によっては支給方式ということも含め検討の余地があるということですね。

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