定例教育委員会 平成22年3月18日
- 日時
- 平成22年3月18日(木曜)午後5時から午後9時30分
- 場所
- 磐田市豊田支所 3階 302会議室
- 出席委員
- 江間委員長 乘松委員、田中委員、飯田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学校教育課長 中央図書館長 文化財課長 児童青少年育成室長 学校給食管理室長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
「磐田市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則の制定について」ですが、規則の題名だけご覧いただきますと、何か特別な規則のように思われますけれども、内容としましては、事務局以外の勤務場所、例えば中央図書館でありますとか、幼稚園、学校に勤務いただいている方を総括して特殊な勤務に従事するものとし、定めた例規でございます。
今回、改正を考えておりますのは、第3条関係別表の「磐田市立小学校及び、磐田市立中学校に勤務する職員、県費負担教職員を除く」というところでございます。現行の勤務時間が、午前8時から午後4時30分までとなっておりますが、これを改正案のとおり午前8時15分から午後4時45分までとするというものでございます。これは、国の職員の勤務時間が15分短くなったことに伴い、県、市の職員の勤務時間がそれぞれ8時間から7時間45分になったというものに関連するものでございます。これまで小中学校におきましては、県費の教職員も含めて8時からの勤務でございましたが、教員につきましても4月1日から8時15分からの勤務に変わるということで、小中学校に勤務する、その他の職員につきましても、同様に8時15分からというように揃えて出勤というようにさせていただきたいというものでございます。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
2 磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
「磐田市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について」ご説明します。新旧対応表をご覧ください。まず、総括的な説明をさせていただきます。改正の1点目は、平成22年4月1日からの組織機構の改正に関するもの、2点目が、組織機構の改正に併せて分掌事務を整理するものとなります。
それでは、順に説明させていただきます。まず、組織機構の改正についてですが、規則の2条につきまして、これまで教育総務課が2係であったものに、新たに幼稚園係を加え3係とするというものでございます。それから、2条の2項では、これまで学校教育課の中に学校給食管理室が位置づけられていたものを、教育総務課の課内室とするものでございます。それから、学校給食センターでございますが、これまで所管が学校教育課という位置づけでございましたけれども、これを教育総務課の所管に変えるというものでございます。
次に、分掌事務についてです。9条の(8)をご覧ください。ここは、事務局等の職員の人事に関することを庶務企画係が行う旨を規定しているところですが、これまで、「学校教育課の主管に属するものを除く」としていたものを「他の主管に属するものを除く」と変更するというものです。学校教育課以外が主管する人事の事務もいくつかありますので、教育総務課で他課が担当しないものについて、担当していきますという意味の改正になります。
次に9条の庶務企画係(14)から(19)ですけれども、幼稚園係を新設しますので、これまで庶務企画係の分掌事務に入っていたものを幼稚園係に移したというものでございます。それから、学校給食管理室につきましても同様で、学校教育課の中にあったものを教育総務課の中に持ってきたような形になっております。
次に中央図書館管理係(6)と図書係の(6)ですが、これまで「その他図書館」「他の図書館」という表現でございましたけれども、表現を正確にするということや普段使っている言葉ということでで、地区図書館という文言に変更しました。加えて、地区図書館の定義を括弧内にしっかりと表現していくということになりました。
次に、文化財課の管理係の分掌事務です。(3)として「歴史文書館運営審議会に関すること」という一文を新たに追加しました。これは、条例によって設置されている審議会となり、条例設置の他の審議会につきましては、それぞれ分掌事務の中に明確に記載されておりましたので、表現と記載の方法を変更させていただいております。その他の部分につきましても多少表現を変えさせていただいたところがございますが、新規に入れたというところはございません。簡単ですが説明は以上です。
主な質疑等
- 給食管理室が、教育総務課の課内室になるということですが、これは機能的な部分での変更ということでしょうか。教育の部分を充実させる等の意図があるのでしょうか。
- 食育という点では学校教育課の課内室である方が良いと思いますが、これから民営化等、施設の在り方を考えなければならないということがあり、施設やそれに係る財政的なことなどを総合的に考えていくということになりますと、施設管理の部署がある教育総務課の方が運営しやすいだろうという考えです。
- 食育の部分については学校給食運営委員会というのがございますので、従来どおり学校教育課長がメンバーとして入ることで対応できると考えています。また、学校給食管理室にも栄養士等おり、栄養教諭もできてくるということで、食の指導等に関しては、室で十分やっていけると思います
- 移行するに当たって何か問題点はあるのですか。
- 教育総務課内の室と言いますと、全てに亘って教育総務が見ているような印象があるかも知れませんが、室というのはどちらかというと独立したところで、決裁権こそ、所管課の課長があるわけですが、実際の動きとしては、室で完結しているような流ですので、運営上では、他課に移ったから体制が変わるか、動きが変わるかと言いますと、そういうわけではありません。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
3 磐田市幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について・磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
「磐田市幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について」説明させていただきます。今回の改正は大きく分けて2点ございます。1点目が富士山の日の関係でございます。それからもう1点が、防火管理者の関係となります。では、新旧対照表をご覧ください。
まず、磐田市立幼稚園管理規則第7条です。ここでは、休業日を定めております。改正案では7条(1)国民の休日と(2)の日曜日及び土曜日の間に、新たに静岡県富士山の日条例2条に規定する富士山の日を加え、この日を休日とするというものでございます。富士山の日条例2条に規定する富士山の日とは2月23日を指しますので、2月23日を幼稚園の休業日とするということでございます。
次に第16条、幼稚園の防火管理者についての規定の改正となります。現行の16条をご覧いただきますと、幼稚園に防火管理者を置くとなっており、2項において防火管理者は主任幼稚園教諭をもって充てるということになっており、3項で主任をもって防火管理者にあてることができない場合は、他の幼稚園教諭をもってこれに充てるということになっております。防火管理者は、防火管理者講習の受講証が無いと防火管理者の方になることができませんが、幼稚園教諭全員が防火管理者資格を持っているわけではありませんので、主任に昇格後、講習会に行き資格を取得してもらっています。ですから、それまでの間、防火管理者が不在になってしまいます。そこで、3項において主任を持って充てられないときは、他の幼稚園教諭をもってこれに充てるというように規定しているわけですが、園長を除く他の幼稚園教諭は通常防火管理者の資格をもっておりませんので、これまでの規定ですと誰も防火管理者がいない状態ができてしまうということがございました。実際には園長がやっていたわけですが、そういったものが規定上ありませんでしたので、今回、4項に前2項の規定にかかわらず、主任又は教諭が防火管理者の資格を取得するまでの期間は、園長がその職務を代理するという1文を加えました。
(学校教育課長)
「磐田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について」説明いたします。県立学校については、先日の報道にもありましたように富士山の日が休業日に定められました。磐田市におきましてもその趣旨を尊重し、県立学校と同様に小中学校の休業日に富士山の日を加えるため、管理規則の一部を改正したいというものです。
管理規則の第4条において休業日を示していますが、(1)の国民の祝日に関する法律に規定する休日の次に、今回、幼稚園管理規則と同様、静岡県富士山の日条例第2条に規定する富士山の日を加え、この日を休業日としたいと考えております。
富士山は、やはり日本においても、静岡県西部においても大切な存在でありまして、すでに東部地区においては、富士山の日にいろいろなイベントが企画されるなどしているところです。磐田市においても、静岡県にある富士山を大事にするといったことを小中学生にも理解させ、イベント等により知らせていきたいという思いもありますので、今回2月23日を迎えるまでに、富士山に関する絵を書いたり、思いを詩で表現したりしながら、できれば市の中央図書館のスペースなどを借りて、作品を展示するなど取り組んでいきたいと考えているところです。
先ほど申し上げたように、本日、県から小中を休業日にすることについての協力依頼の文書が届きました。新聞等では、反対が7割くらいあるという報道もありましたが、「子どもが休みになっても、親は仕事で家にいないから対応できない。」という意見があることは確かだと思います。
しかし、磐田市は富士見という地名があるくらい富士山というのを意識していており、西部地区ではありますが、福田の辺りからも大きく富士山が見えますし、静岡県民であることを意識していく日としても、この日を休業日としていきたいと思っています。学校でもいろいろと対応を考えたりもしていきたいと思います。保護者の方がいないからというだけで休業日にするのを見合わせるのではなく、何かこう、前に進めるための方法を考え、だんだんと保護者にも浸透させ、企業にもお休みしてもらうようお願いしていければと考える次第であります。市長部局の方へも、大きい企業へ働き掛けを依頼したいと考えていますけれど、いかがでしょうか。
県の教育委員会でもなかなか議論が割れたところでありますし、教育委員の皆さんのいろいろな立場からご意見を出していただければと思います。
主な質疑等
- 2月は短い月で、翌月には年度末を迎えます。この瀬戸際の時期に、果たして企業の経営者の皆さんがご理解を示され、会社を休みにしていただけるかどうかというと、難しい気がします。親が休めない状況のまま幼稚園から小・中学校がお休みということになりますと、中、高校生は良いとしても、幼稚園児や小学校低学年の子たちは、子どもだけでこの日をどう過ごすのだろうという心配があります。
- 現実今ある祝祭日について、企業が休んでいるかというと、そうではない状況があります。今、言われたとおり、新たに日曜日以外の休業日を増やし、親子で過ごしていただくということになりますと、企業の協力が不可欠となります。しかしながら、静岡県だけの休業日ですので、全国的な流れの中で本当に保護者の休日が確保できるかどうかという点については、難しいところがあると思います。
- 富士山を考える日というときに、家族単位にそれぞれで考えなさいということですが、学校に先生方がいるのであれば、何かその辺で仕掛けを考えられないかなと思います。ある程度共通したことを意識させたいということになると、各家族がそれぞれにやってくださいということでは、なかなかできないと思います。計画的に、きっかけづくりをしていかないと、意義ある休業日にならない気がします。
- 2月23日を迎えるまでに、子どもたちへの意識付けや具体的な活動、休業日の過ごし方を含めて事前指導をやっていくことが必要だと思います。
- 普段、遠くてあまり意識していない富士山について、せっかくこういう日が設けられたのだから、その趣旨は理解できますから、学校も先生も一生懸命考えて富士山に関することをするといいと思います。
- 学校へ預け過ぎてしまうと、学校へ登校するのと変わらなくなってしまいますから、学校外のイベントを工夫することも大事だと思います。
- 子ども会や健全育成などの団体が地域ごとにありますが、2月23日に限定されてしまいますと、平日になりますので地域の人の力を活用するのも難しいところがあります。
- 保護者の就労の関係から、放課後児童クラブで子どもを預かってほしいというニーズが出てくると思いますが、本来学校がある日を休業日にして、放課後児童クラブがないはずの日にクラブを開くということには、違和感があります。
- 県が富士山の日を定めた趣旨は分かりますが、休業日とすること以外にどんな動きがあるのかが見えないものだから、多くの市町が結論を出しあぐねているというのが実情ではないかなと思います。趣旨は良くわかりますが、どんなことをやろうとしているのか。本当にやり切れるのかという疑問があるから、足並みが揃わないのではないでしょうか。
- 県からもう少し早い段階で話をいただき、市町の準備期間があると良かったと思います。
- 先ほど、心配されていたのは、その休日をどう展開するかっという点ですよね。休業日にしたとしても展開がないと、意義ある休日にはなり得ないのではないかと。どう休業日を展開するかという筋道があればいいですが、それなしでは、結論を出すのは難しいと思います。
(審議の結果、幼稚園管理規則のうち第16条の改正については承認され、富士山の日に関わる部分については、継続審議となりました。)
4 磐田市教育施策の重点について・平成21年度磐田市教育委員会の点検及び評価ついて
(教育総務課指導主事)
教育委員会の自己点検・評価につきましては、平成20年度より、事務の管理や執行状況について自己点検・評価を行うこととなりました。自己点検・評価の内容については、各自治体の裁量にゆだねられていることから、本市においては、「教育委員会が管理執行する事務」について自己点検・評価シートにより点検評価を行い、教育長に委任された事務については「教育施策の重点」の中で項目ごとに現状について点検評価を行っています。
「教育委員会の自己点検・評価シート」については、3月16日の点検・評価会での話し合いに基づき作成したもので、昨年度からの変更点については、アンダーラインをつけてあります。また、藤原先生からも本市の取り組みについて別紙のご意見をいただきました。
「教育施策の重点」については、2月9日の定例教育委員会において御協議いただき、ご指摘いただいた部分等について修正を加えたものとなります。
なお、「教育委員会の自己点検・評価」については、来年度の中で議会への報告を行う計画です。
主な質疑等
- 竜洋地区と岩田小で今年度実施していた家庭教育支援チームが、今回の国の事業仕分けで廃止されたわけですが、別の形で実施されるかもしれないという情報が入りましたので、もし、そうなった場合には、施策の重点の内容が一部変更となる可能性ありますので、ご承知おき願います。
- 他市の家庭教育支援チームでは、一つのエリアに小学校、中学校などがある集合型の施設で、臨床心理士もチーム入り、充実した活動をしていましたが、そこもなくなってしまったのでしょうか。
- 情報を持っていませんが、場合によっては、委託金が無くなっても全額市費で継続しているかもしれません。
- 県は、重点的に20,21年度は訪問型の家庭教育支援を行うと言う話だったのですが、中途半端な形で終了になり残念です。
- 訪問型の家庭教育については、当初は3ヵ年事業ということで国からの委託を受けていました。今年度が2年目で、来年度仕上げをしようという矢先の事業仕分けの結果でしたので、大変残念に思っています。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
5 磐田市少年補導センター要綱の一部改正ついて
(児童青少年育成室長)
「磐田市少年補導センター要綱の一部改正ついて」説明させていただきます。少年補導センターは、少年の非行防止及び健全育成に関係する機関や団体などが相互に連携することと、相談や補導活動を総合的に推進することを目的に設置されております。今回提案する要綱の一部改正は、要綱の第2条の名称及び位置のうち、位置の変更になります。これは、教育委員会が、現在の豊田支所から本庁西庁舎に移転することに伴い、磐田市少年補導センターの住所変更をお願いするものでございます。2条のところに書いてありますように、現行の磐田市森岡の150番地から磐田市国府台3番地1への変更となります。なお、付則として平成22年4月1日の施行としております。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
6 学校医・学校歯科医の委嘱について
(学校教育課長)
今回、一身上のご都合により3名の学校医・学校歯科医の方が辞退されることになりましたので、大藤幼稚園、大藤小学校、豊田東幼稚園、豊田東小学校、豊田南中学校の学校医、学校歯科医について新たに委嘱したいと考えております。
大藤幼稚園、大藤小学校につきましては、現在、金田様にお願いしていますが、一身上のご都合により辞退の願い出がありましたので、磐田市医師会の推薦により、新たに22年4月1日から山下様にお願いをしたいと思います。
それから豊田東幼稚園、豊田東小学校の歯科医については、現在の柴田様からご都合等による辞退の願い出がありましたので、磐周歯科医師会からの推薦により22年の4月1日から、小椋様に歯科医をお願いしていきたいと考えています。
次に、豊田南中学校の学校医ですが、これまで松原様にお願いをしてきましたが、同様の理由により辞退の願い出がありましたので、磐田市医師会の推薦により平成22年4月1日からは、井田様に学校医を委嘱したいというものです。以上です。よろしくお願いします。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
7 磐田市立小・中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定について
(学校教育課長)
学校教育法施行令に規定されている就学する学校の変更については、その要件及び手続きに関し必要な事項を定め公表するということになっております。そして、今回、国から就学校の変更に係る要件の位置づけについて、教育委員会規則や要項で定める旨の通知がありました。こういったことを受けまして、学区外就学認可基準、区域外の就学認可基準を通学区域規則の中で規定していきたいというものが、今回の改正の趣旨となります。
指定校の変更については、現在、規則第3条に「保護者は、児童生徒を特別な理由により、前条第1項により指定された小中学校に就学させることができない場合は、磐田市教育委員会の承認を得なければならない。」と規定しております。現状においても、この規則を受け、教育委員会において学区外、区域外の認可基準を設け、それを公表などしているわけですが、もう少し明確に整えるために、改正案として、第3条に指定校の変更について具体的に学区外就学申立書、あるいは区域外申立書の様式を示し、手続き的なことも謳うよう変更をしております。そして、第3条2項において申し立てがあった場合の可否の決定、指定学校決定、却下通知書の様式により保護者及び関係小中学校に通知することを明確に示しております。第4条では「教育委員会は前条に規定する申し立てが別表第4に掲げる事由の場合は承認するものとする。」と、承認事由を別表で示し基準を明確にいたしました。別表には、承認事由を1番から10番まで載せてありますが、これまで学区外、区域外の認可基準として示してきたものを、一つにまとめるような形で、表現を分かりやすくしています。このように、通学区域規則に申し立ての手続きから承認事由までを示すことにより、一層明確に示すことができると思っております。以上です。
主な質疑等
- 承認事由の9番ができたのはいつですか。
- これは、5市町村が合併した際に教育委員会が指定する学校よりも地理的に近い学校が生じたことから、通学の利便性や登下校の安全性という視点の中で、承認事由に加えられ、現在行っています。
- 実際には、どのくらいの人数が申請をされているんですか。
- 正確な数字は手元に持っていませんが、そんなに多くはありません。
- 承認事由の4番に「保護者が就労のため、他学区に居住している祖父母等の所から通学する場合」というものがありますが、これはどういう場合を想定しているのですか。
- 保護者の就労により、子どもが自宅に帰っても面倒を見てくれる人がいないため、安全面から祖父母のところへ下校させている家庭があります。ならばいっそ祖父母の家から近い学校へ通わせたいということで、そういうケースを想定しています。
- 父子家庭において、父親が遠くに転勤になった場合には、祖父母のお宅から学校へ通うこともあるかもしれませんね。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
8 磐田市少人数学級編制の実施に係る市費負担教員の任用等に関する規則の制定について
(学校教育課長)
前回、市費負担教員の給料等についての条例を提案させていただきました。今回、条例では示していない部分について、規則により示していきたいということで提案させていただきます。規則により示すのは、市費負担教員の任用期間、勤務時間、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇、住居手当、通勤に関することとなります。これまで給料等も含め要綱で示していましたが、このうち給料に係わる部分を条例、それ以外の部分について規則で示していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。
主な質疑等
- 3条の勤務時間については、他に定めてあるということですが、7時間45分に変更になっているのですか。
- 勤務時間につきましては、第3条で「1日あたりの勤務時間の割り振りを超えない範囲内において任命権者が定める。」となっていますので、この規則が承認されたあと、次回の教育委員会において、1日の勤務時間を7時間45分とすることを改めて、お願いしていきたいと考えております。
- これまでの要綱が条例、規則化されたということですので、内容的には変わっていないということですね。
- はい、そうです。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
9 磐田市立小・中学校処務規程の一部改正について
(学校教育課長)
今回の改正は、県立学校の処務規程等に基づいて、市町村立学校の処務規程の日数や文言を改めるものです。
まず、19条ですが、ここでは私傷病による特別休暇について定めています。職員が、私傷病により特別休暇を受けようとする場合の書類について第19条1項の(1)から(4)に示しています。現行の規程には「当該特別休暇の期間が引き続き4週間以上であるときは、教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。」とあり、また、第2項において「校長が引き続き6日を越えない前項の特別休暇を受けようとするときは、休暇等承認申請あるいは請求簿によるものとする。ただし、当該特別休暇の期間が引き続き7日以上であるときは、書類を教育委員会に提出しその承認を得なければならない。」と示しています。これまでは、職員が引き続き4週間以上の特別休暇を申請する場合と、校長が7日以上の特別休暇を申請する場合には教育委員会の承認を得ると謳ってきたわけですが、今回、期間を職員については4週間を1月以上に、校長については7日以上を6日以上というように日数期間の改正を見直していきたいと考えています。県からの指導が入ったという経過もございまして、今回見直しを提案させていただいております。それから文の仕立てにつきましても併せて変更させていただいております。
次に第27条ですが、ここは職務に専念する義務の免除について定めているところです。これまでは「引き続き7日以上の場合は、職務専念義務免除願を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。」なっていましたが、これを削除し、校長の承認で可能とするものが改正案となります。
次に、別表第1についてですが、これは処務規程第3条で謳っている教頭、事務主任の専決事項について示しているものです。今回改正をお願いするのは、これまで11あった事務主任の専決事項に公印の保管や使用等に関することを加え12とする点です。
主な質疑等
- 私傷病とはなんですか。
- 普通の病気や怪我ということです。
- 勤務中とは別の私的な場面での病気と言うことですか。
- そうです。勤務中以外の場面での病気や怪我ということです。
- そういう場合にも特別休暇が受けられるのですね。
- そうです。
- 1月となった場合、現行の4週間とは日数が変わってくるのですか。
- 多少変わってきます。これまでは、1年で最短の月となる2月を基準に定めていましたので、28日、つまり4週間と押えていました。しかし、1月と変更になりますと、月によって30日であったり31日になったりします。
- 特別休暇を取得するためには、医師の診断書を出さなければならないのですか。
- もちろん、そうなります。
- 特別休暇の最長は何日ですか。
- 通常の私傷病の場合は、約半年の180日になっています。ただし、長期の療養が必要な慢性疾患、精神疾患の場合などは、1回だけ更新することがきます。更新により360日まで延長されます。そして、そのあと休職に入っていくことになります。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
10 磐田市教育委員会の事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則の制定について
(教育総務課長)
補助執行と申しますのは、本来教育委員会で処理しなくてはならない事務について、市長部局に処理をお願いするというようなことを指します。今回の規則改正につきましては、組織機構改革に関連するところでございます。現在、規則の第2条において教育委員会が本来処理すべき事務のうち(1)から(4)の4点について、市長部局が補助執行するよう定めております。この4点のうち(4)の「住所異動に伴う、児童生徒の入学、転出入、編入、退学及び学区外就学事務に関すること。ただし、福田支所、竜洋支所及び豊岡市所に限る。」という部分が今回の改正点となります。現在この事務については、規則のとおり福田支所と竜洋支所、豊岡市所に限り補助執行しておりますが、今回の組織機構改革で教育委員会が本庁舎へ移転となりましたので、今後は豊田支所にも補助執行をお願いしなくてはなりません。その場合、ただし書き部分を「福田支所、竜洋支所、豊田支所及び豊岡市所」という変更の仕方もないわけではないのですが、改正案としましては、単にただし書きを取ることによって、住所異動に伴う事務については、市長部局に一部お願いすることがあるという表現にさせていただきました。このことによって、事務を教育委員会でやってはいけないということにはなりませんので、これまでどおり教育委員会でもやりますし、市長部局の方にもお願いすることができるというような改正をするものでございます。以上です。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
11 平成22年4月1日付け人事異動について
(教育総務課長)
全体として、今回どのような人事異動であったのかということを簡単に説明させていただきたいと思います。市全体人事異動は、今回705人でございました。そのうち配置替えが604人となっております。このうち教育委員会の異動につきましては112人で、他部署から19人が異動してきております。管理職の異動につきましては、冒頭に局長の方からお話がございましたので、少し重複するかもしれません。清水文化財課長が、秘書広報課の広報公聴室長のほうに異動し、新たに山崎都市整備課長が着任されます。落合児童青少年育成室長は、先ほどの話のとおり建設部に移り、代わりとして生活文化部の共生社会推進課の大杉祐子参事が育成室長に着任されます。それから、管理職で申し上げますと、鈴井文化振興課長が竜洋図書館長に着任されます。それから高梨福田支所長が、豊田図書館長に着任をされます。それから松本豊田支所産業建設課長が豊岡図書館に着任されるというような状況にございます。私も今回異動となりまして、後任には課長補佐が昇格することになります。以前、幼稚園係が新設される話をさせていただきましたが、幼稚園係には、健康福祉部の鈴木清美参事室長が教育総務課の方に参りまして、幼稚園等支援担当参事として着任し、これから活躍をしていだだけると思います。幼稚園係長につきましては、児童青少年係の井下田係長が幼稚園係長に着任をされ、幼稚園係の体制は先ほどの参事を除きますと6人で望んでいくということになります。簡単ですが、以上でございます。
(審議の結果、本議案は承認されました。)
事務局が報告したもの(報告事項)
1 平成21年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
(教育総務課長補佐)
先月の報告数との比較では、要保護数については変化がございません。そして、準要保護については、4人増となっています。内訳といたしましては、3世帯5人の増と1世帯1人減で、差し引き4人が増加という状況です。
2 福田町史編さん要領、福田町史編さん専門委員会要領の決定について
(文化財課長)
以前お諮りした福田町史編さん委員会に専門委員会を設けます。この専門委員会の先生方が実際の執筆をすることになるわけですが、二つの要領は、執筆される先生方の業務及び庶務に関することを定めた要領、それから福田町史編さんの構成に関する要領となります。この二つの要領について福田町史編さん委員会の同意を得て制定しましたので、ご報告申し上げます。
情報発信元
教育部 教育総務課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4821
ファクス:0538-36-1517
教育部 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。