定例教育委員会 平成21年9月29日
- 日時
- 平成21年9月29日(火曜)午後5時から午後8時
- 場所
- 磐田市豊田支所 3階 302会議室
- 出席委員
- 北島委員長、乘松委員、江間委員、田中委員、飯田教育長
- 出席職員
- 事務局長 教育総務課長 学校教育課長 中央図書館長 歴史文書館館長 児童青少年育成室長 学校給食管理室長 教育総務課課長補佐 教育総務課指導主事
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 磐田市県費負担教職員の評価結果に対する意見の申出及びその取扱いに関する要領について
(学校教育課長)
教職員の勤務評定が昨年度をもって廃止となり、新たに人事評価制度というものが本年度からスタートいたしました。勤務評定では、校長が行った評定を本人に知らせていませんでしたが、今回実施する人事評価制度では、評価結果を本人に公開することになっております。まず、年度の初めに校長、教頭が本人と面談し目標を設定します。その後、年度中途の面談等によりPDCAサイクルを回しながら1年間かけてその到達、達成に向けて取り組んでいきます。そして、年度末にその年の取組結果を見届け、5段階で評価を行います。評価はSS、S、A、B、Cの5段階で今年からのスタートです。実施にあたりましては、平成18年に一部の学校で試行、19、20年の2ヵ年は全校で試行、合わせて3年間の準備期間を経て、本年度からのスタートとなります。2月1日以降に、校長が行った評価を本人に提示するわけですが、評価についてほとんどの場合、本人も納得すると思っていますが、中にはそうならないケースが出てくることも予想されます。そういった場合に、本人の意見の申し出ができるようにするのが今回提案する要領となります。
第1条はこの要領の目的、第2条は「教職員人事評価意見審査会」の設置についての規定、第3条は審査会の所掌事項、第4条は審査会の組織となります。審査会の委員長は教育委員長とし、副委員長は教育委員長の職務代理者、委員は教育委員としております。教育長に報告することになるので、ここに一緒に入っていただくほうが効率的かと思っています。第5条は、調査員についての規定になります。調査員は、審査事案についての調査を行い、事務局職員の人事事務を担当する職員を充てます。第6条は意見の申出の対象となる評価についての規定で、対象を2次評価がSSの評価以外としています。第7条は意見申出書提出までの手続、第8条は意見申出書及び陳述書の提出に関する規定となります。意見申出書を提出する場合、職務に専念する義務を免除することや、事情聴取時に申出者から希望があれば教職員1人を同席させてもよいことなどを規定しています。第9条は審査の進め方、第10条、11条は審査後の対応についての規定となります。審査の結果再評価することになった場合は、再評価の結果を教育長が承認してから申出者に開示すること等を規定しています。第12条は申出者等の取り扱いということで、申し出により不利益が生じないよう規定しています。
市町教育委員会が意見の申し出を受けて対応することになりますので、現在、各市町教育委員会において同様の要領、要綱などが作成されているところです。本年度から人事評価制度が始まっておりますので、来年の2月1日の基準日以降、評価の本人への公開を受けて、場合によっては申し出が出てくることになります。状況によっては年度を跨いで対応することもあり得るわけですが、3月中に対応できるように動きたいと考えております。
Q どこの市も同じような形ですか。
A 市町によって変わってくるところだと思いますが、磐田の場合は、掛川市、菊川市と足並みを揃えて要領を作成しております。
Q 教育委員会の組織という視点で考えると、最終的な報告を受けるのは教育委員長となるはずですから、順序が逆になっているのではなでしょうか。
A 県教委では、最終的な報告者は教育長となっています。県の審査会は事務局が対応し、委員長が事務局次長、委員には人事課長など課長級が入っております。次長以下で対応して教育長に報告するという形をとっています。市町が作るに当たっては、教育委員の皆さんに審査会に入っていただくというのが一つの例としてあるものですから、そういったところからの案になります。ご指摘のとおり逆転してしまっていると思いますので、もう少し意見を聞かせていただき2月に向けて内容を詰めたいと思います。
Q 本人から申し出があるような事例というのは多いのですか。
A 先進的に取り組んでいる他県の様子を県教委に確認したところ、ある県では2例事例があったと聞いています。通常はほとんどないのではないかと考えております。
Q 各評価の割合は決まっているのですか。
A 評価の割合は決まっておりません。段階評価表に照らし合わせて、それに沿った業務が行われているかどうかで評価しますので、結果的にはSやAを中心とした分布になるのではないかと思います。
Q これは目標設定した業務に対して完遂できたかどうかを、その年度について評価するわけですから、全員がSSの評価ということもあり得るという理解でよろしいですか。
A 人事評価制度は2段階になっており、その一つが明確な目標設定による評価となります。しかし、それはあくまで一職務、一業務の評価であり、教師の評価というのはそれだけではなく、全人的なものとなります。今回のものは、目標に対してどこまで遂行できたかということを校長が評価しますが、それはそれで参考にしながら、1年間の取組がどうであったかというところは、もっと大きい枠でとらえて評価していきます。目標設定に対する評価はAだけれども、勤務評定でいけばSになるという場合もあるということです。
Q 学校間で評価が違ってくることはありませんか。
A そうならないようには努めるわけですが、機械で測ったようにという訳にはいかないと思います。
県では公平公正で、評価者が変わってもぶれない評価とするために、管理職研修を毎年実施し評価者研修に取り組んでいるところです。
また、校長から「もっと評価の基準を明確にして欲しい。」という要請もいただいており、これに応えるため県教委も基準、段階表をより良いものにしようと見直しをしているところです。ご指摘の部分については課題として受け止めており、今後もより良いものになるよう努めてまいります。
Q ここでの評定が指導力不足教員の認定の方にも反映されたり、資料として利用されたりするのですか。
A 指導力不足教員の認定資料としては、利用されません。
Q 「申出者は意見申出書の提出のため職務に専念する義務を免除する。」とありますが、これは具体的にどういうことですか。
A 申出書の提出については職務に専念する義務が免除され持ち場を離れてもよいということです。あくまでも、届け出るための時間を免除するということです。
Q 審査会に同席する教職員の勤務の扱いの項目がありますが、同席する教職員が所属校を離れるというケースがあるのですか。
A 申出者が同席させたい教職員を連れて行く場合が想定されます。その場合の勤務は年次有給休暇になります。
Q 調査報告書の様式に「その他の関係者からの事情聴取および事実確認」という項目がありますが、その他関係者とは具体的にどのような方になりますか。
A 申出者と評価者は当事者となりますので、本人の職務内容、日々の取組をよく知っている方となります。具体的には学年主任等が考えられます。
Q 同席者は、意見を述べてもいいのですか。
A そのことについて記載がありませんので、検討の余地があると思います。
ご意見
- 教育の中での目標設定や成果といったものについては、数値で表せない部分というのが多いと思います。子どもたちが先生から教えられたことが効果として出てくるのは、もっと成長してからというところもあると思いますし、年度の中で数字に表れる目標設定や効果確認ができない部分の方が多いのではないでしょうか。数字で表せない部分で一生懸命やっている先生たちのこともしっかりと評価していただきたいと思います。
(審議の結果、今後も継続審議されることになりました。)
各課から報告したもの(報告事項)
1 大原学校給食センターの配食の遅れについて
(学校給食管理室長)
大原学校給食センターの配食遅れについてご説明いたします。まず概要でございますが、平成21年9月2日水曜、この日は、2学期最初の米飯の日でした。連続炊飯器の故障によりまして、通常の炊飯ができなくなり、パンに変更するには、時間がたっていたものですから、回転釜で炊飯することになりました。最初の炊き上がり時間から学校には30分から40分の遅れが出る旨をファクスで連絡しましたが、炊飯後、釜の洗浄等に予想以上の時間を要し、学校給食開始時間が最大で2時間程度遅れた学校が出てしまいました。
次に内容でございますが、連続炊飯器の故障の原因ですが、これは夏休み期間中、8月17日午前中と聞いておりますが、炊飯器を洗浄した際に、炊き上げ後、蒸らしに乗せるリフターのモーター部分に水がかかり、モーター内部にさびが発生しショートしてリフターが作動しなくなったというものです。このモーターにつきましては、当日 設備業者である厨林堂がオーバーホールして直しております。
遅れの原因は、炊飯器の故障が第1の原因でございますが、故障した連続炊飯器での業務を中止し回転釜による炊飯をしたわけですが、1回目の炊き上がり時間から、30分から40分の遅れがでると判断し学校にファクスしましたが、3回で間に合うと考えていた炊飯が、4回になってしまったことや炊き上がり後の釜の洗浄に予想した以上に時間がかかってしまい、5つの学校で大きな配送時間の遅れが出てしまったものです。
到着時間の状況は、豊浜小学校が11時、向陽中11時30分、神明中11時55分、福田小12時25分、南部中12時40分、磐田一中13時5分、福田中の1、2年生13時15分、城山中13時20分、福田中の3年生14時10分となります。
大きく遅れてしまった福田小、南部中、磐田第一中、城山中、福田中の5校については当日、センターが謝罪に回っております。
今後の対応でございますが、業者より事情聴取を実施しまして、3点について対応させるとともに、委託業者の指導監督を徹底してまいります。調理洗浄業務を委託しています、メフォスは9月3日に、設備業者の厨林堂は9月7日に事情聴取を実施し、今後の対応を確認しております。対応の一つ目としましては、清掃作業については水を掛けずに拭き上げるよう作業工程を統一すること。二つ目は、長期休暇後の給食開始前に機器が完全に稼動するか再度確認すること。9月2日の前に炊飯器の稼働状況を確認しておりましたが、最初の釜の稼動のみの確認で終わっておりまして、リフター等の確認がしてなかったということでございます。3点目はモーターに水がかからないよう、カバーを設置するということです。カバーの設置は9月18日に行われております。なお、メフォスは9月7日に課長が教育長と面会し謝罪と改善策を報告しております。また、厨林堂においても9月11日に改善策の報告書が提出されております。他のセンターや単独調理場でも、同様な事故や故障が考えられることから、機器の稼働状況や日常の作業工程等を再度確認するよう徹底します。
2 遠江国分寺跡出土の塔本塑像について
(文化財課長)
これについては、実は昨年度の出土になります。今回、遺物整理を行った段階で初めて発見されたというものです。出土した場所は塔跡の北側です。お配りしたものは、9月11日から18日まで埋蔵文化財センターで特別公開したときの資料になります。資料の2枚目の写真は法隆寺の塔の初層になります。塔の四隅に小さな塑像を置いて、釈迦に関する物語を表現している様子が写されています。この塔の1階を飾る塑像を塔本塑像といいます。古い大きなお寺にしかこうした塑像がないと今まで考えられておりまして、これまで発見されたのも、法隆寺や薬師寺など奈良の古いお寺ばかりでした。福岡県の観世音寺や滋賀県の雪野寺からも発見されていますが、これも地方では古い大きなお寺になります。国分寺は一つ次の時代のお寺になりますから、国分寺には、これまで塔本塑像はないものとされてきました。
しかし、最近になって群馬県の上野国分寺跡で1件発見され、今回が2例目の発見となります。延喜式では群馬県の上野は大国とされていて、上野のような大きな国の国分寺だから、塔本塑像が残っていたと考えられています。遠江は延喜式では上国と記され、大国に次ぐ国となっていますが、国司に任命されているのが従5位の上という官位で、この官位の国司が配されるのは大国となりますので、延喜式とは異なりおそらく遠江国も大国だったのだと考えられます。ですから、遠江の国分寺にも塔本塑像がきらびやかに置かれていたことが想像され、今回それを裏付ける資料が出土したということになると思います。
出土したのは顔のごく一部ですが、復元するとおそらく体長40㎝くらいの座った仏像になると思います。法隆寺の写真は、塔本塑像の4つの物語の一つで涅槃の様子になりますが、出土したものは、このような塔本塑像の仏像の中の1体と考えられます。塑像は粘土を単に固めたものですから、塔が壊れてしまうと土に溶けて無くなってしまうはずなのですが、溶けずに残っていたのは、陶器のように焼かれているからです。遠江の塔は819年に火災によって焼けたという記事がありますので、これを裏付ける資料ということにもなります。それ以降、塔は再建されていませんので、よほど大きな火災であったことが分かります。
それから、国分寺の詔というのは741年に出されていますが、当時の地方では、お金や技術の問題でなかなかつくられていきませんでした。
また、作られても塔や金堂などが揃った国分寺はなかなかありませんでした。
しかし、塔本塑像が出土したことで、遠江の国分寺はかなり早い段階で全部揃ったものができていたということになります。
3 新型インフルエンザの対応について
(学校教育課長)
現在、学校や園で新型インフルエンザが発生した場合は、状況を確認し、市教委へ報告するよう指示しております。また、保護者の方へは、同居する家族に患者が出た場合、通学・通勤する学校、園にその旨をお伝えいただくようお願いしています。
濃厚接触者の登園、登校については、「体調が良好な場合は、登校を可とするが、7日間の健康観察を実施しマスク着用等感染予防に心がけ、症状が出た場合は、直ちに医療機関を受診することや家族に新型インフルエンザの患者が出て、保護者からの申し出により児童生徒が欠席する場合は、出席停止扱いとすることができる。」ことなどを指示しております。
また、資料の中の枠囲みの部分は、最近教育委員会から県の通知に合わせて、配慮していただきたいことを学校に連絡したものです。
一つ目は「家族に患者が出た場合の子供の出席については、保護者の判断にゆだねられた扱いにあるので、このことをまずは保護者に伝えるとともに、保護者と十分に話し合い患者が治癒するまで自宅待機への理解、協力を得ることが望ましい。健康状態や行事等への参加等ここに異なる状況を踏まえ自宅待機の期間については、慎重に判断する必要がある。」というもの、二つ目は兄弟姉妹が幼・小、中学校に在籍している場合は、中学校区内の園、学校で十分連携をとり保護者の誤解を受けることが無いよう配慮する」というものです。
三つ目が「同一集団等における濃厚接触者ややむを得ず患者が治癒する前に登校する患者の家族については、マスク着用と7日間の健康観察の実施を徹底する。」というものです。
出席停止になった児童について医師による治癒の証明が必要になるわけですが、磐田病院から昨日「磐田病院は急性期病院として対応し、インフルエンザと判定をした学校保険法に定める患者についてのみ証明をする。救急で無い場合は診療所を受診することを勧める。」との連絡がありまして、治癒証明のみの受診は、診療所へ行くよう促す内容でした。治癒証明のみの受診が増えてしまうと本来業務に支障が出てしまうので配慮していただきたいという趣旨になります。
学級閉鎖については、8月の定例教育委員会でもお話させていただきましたが、「A型インフルエンザと診断された児童生徒がいる学級で、インフルエンザ様症状による欠席者が10%を超えた場合、校長は学校医及び保健所と閉鎖期間を相談し、その結果を教育委員会と協議して教育委員会が決定する。」というように指示させていただいております。
児童生徒、保護者及び教職員への周知という部分では、資料の(1)から(7)の内容について、「感染は自分が止める」という気持ちを持って生活するようお願いをしているところです。
現在の、新型インフルエンザの状況ですが、今週に入りまして、中学校では3年生の女子1名、中1男子1名、小学生1名の、合わせて3名がA型インフルエンザという報告をいただいております。
(教育総務課長補佐)
幼稚園ですが、シルバーウィークの始まる前の9月18日金曜日の時点で、青城幼稚園の年長で2人がインフルエンザに感染という報告が入りました。その後9月23日の時点で、教員1人を含めまして16人がインフルエンザの診断を受けました。年長の空組では12人の診断となりました。先ほどの説明にありましたように欠席率が10%を超えましたので、シルバーウィーク明けの9月24日から1週間を学級閉鎖とさせていただきました。24日には長野幼稚園で1人確認がされましたが、青城幼稚園、長野幼稚園とも新たな感染は出ておらず、感染した子どもたち全員が全員治癒の方向にあると報告を受けております。
インフルエンザ対応のマニュアルや資料はすでに配布してある訳ですが、実際に感染が発生しますと、対応がばたばたしてしまうこところがありましたので、昨日、急遽園長を招集して対応に落ちがないよう指導を行いました。
Q 祭典参加について注意が必要だと思いますが、地域の行事ですので教育委員会がどこまで言及していいのか難しいところがあると思います。どのような対応をしていますか。
A 現在、そのことについて通知を用意しているところです。祭りや地域行事については、参加を強制的に禁止することはできませんが、学級閉鎖の趣旨を踏まえ参加を控えて欲しいということを保護者の方にお伝えしていこうと考えております。
4 要保護及び準要保護児童生徒の認定について
(教育総務課長補佐)
9月1日現在の要保護及び準要保護児童生徒の認定について報告いたします。先月比べて4人減、17人増、合わせて13人の増加という状況で、今月も外国人の方の認定が非常に増えてきています。認定の取り消しが4人ありますが、この内の3人が外国人で、3人は帰国による取り消しとなっています。増加した17人については、8人が外国人ということでございます。
5 教職員の勤務時間について
(学校教育課長)
教職員の勤務時間のことについて状況を報告させていただきます。教員は来年の4月1日から勤務時間が15分短縮され7時間45分となります。教員以外の事務職員、栄養士等は、来月10月1日からから15分短縮になってまいります。この対応をどうするかということについて、先だって地区校長会が開かれました。校長が職員の勤務時間を割り振るということになっていますが、同じ市内でばらばらではどうかということで、地区校長会において協議が行われました。10月1日からについては、多くの校長が事務職員等から状況を聞く中で、後ろを15分カットし、8時から4時30分にしたいというのが大部分の意見となり、事務や栄養士等については8時から4時30分という方向で進んでまいります。
教員については来年度4月1日からということになりますが、いろいろな意見が出されております。一つは後ろを15分カットして8時から4時30分という意見、それから逆に前を15分カットし8時15分から4時45分という意見、どちらも昼休憩の時間は変更しないという点では共通しています。二つの意見のうち前を15分カットするという方が過半数を占めていると聞いております。
教育委員会で市内足並みをそろえて欲しいという依頼が校長会から来ており、教育委員会としては、できれば森や袋井とも足並みを揃えたいという思いもありますので、調整を図りながら、現在検討をしているという状況です。
Q これは学校ごとに決められるのですか。
A 勤務時間の割り振りは、校長裁定となっております。
6 学校給食の地産地消について
(学校給食管理室長)
学校給食での地産地消の推進ということで、今年度からJAさんに協力をいただき、学校給食へ地元の野菜を提供していただくようになりました。学校給食への市内の野菜の使用量というのは重量ベースで6.2%と低い数字ですので、JAさんや中遠農林事務所と協議を続ける中で、この度、生産者団体に協力していただけることになりました。今年度は、「どっさり市」や福田の「ふくの市」の生産者団体にお願いし、竜洋中、竜洋西小、竜洋北小、磐田南小、長野小の5校に、購入する農産物の3割程度を納入していただくようにお願いしております。
生産者は延べ32人でにんじん、大根、キャベツ、ジャガイモ、白菜の納入をお願いしているところです。11月から納入が始まると思いますのでご承知おき願います。単価はこれまでの単価と変わらず入れていただく予定です。
ご意見
- 磐田市は畑作農業が盛況ではなく畑地面積も少ない現実があります。そして、農業の担い手の年齢が70歳以上の方が多いということもあり、地産地消が大変やりにくいところがあります。次の担い手をどうやって確保していくかということが、これがきっかけになってさらに進んでいくのではないかと考えると、いい機会になったのではないかと思います。遊休農地を作らないという意味も含め、おそらくいろいろな部分の仕掛けがなされて、継続性もあり、かつそれを広めていくという方向性に進むきっかけになるといいと思います。
- 地産地消について教育委員会的に考えますと、買い入れる食物は予算の中でやりくりをしないといけないという部分あると思います。JAさんはJAさんで、これだけ買ってもらいたいというところがあると思いますので、そこをうまく調整していくには教育委員会から枠を広げた中での仕組みづくりをしていくような発想ができるといいと思います。
教育委員会で協議したもの(協議事項)
1 奨学金制度について
(教育総務課指導主事)
それでは、協議をしていただく前に、奨学金制度について説明させていただきます。今年度に入り、就労状況の悪化から要保護、準要保護の申請を行う家庭が増加し、その認定数は昨年度同時期と比べますと78人、15%増加しています。
また、渡部市長からも「近年の経済状況の悪化により、家計が逼迫し、金銭的な問題から高等学校への進学をあきらめてしまうような家庭が出てくるのが心配されます。こうした家庭や、子どもに対する支援、奨学金は考えられないでしょうか。」と声を掛けていただいております。
こうしたことから、高校生に対する就学支援の現状について調査を行い、協議のたたき台となるよう、素案を20ページのようにまとめさせていただきましたので。是非も含めてご協議いただきたいと思います。
まず、高校に行くのにどのくらいの費用が必要かということですが、平成18年に出された文部科学省の「子どもの学習費調査報告書」によりますと、公立高校生の場合、一月当たりの学校教育費が28,660円、塾や家庭教師など学校外活動費が14,715円、合わせて月額43,375円、私立高校では、学校教育費が65,440円、学校外活動費が21,662円、合わせて月額87,102円となっています。詳細な項目については21ページの中央に表が載っておりますので、そちらをご覧ください。ちなみに、静岡県の場合、公立高校の授業料は月9,900円で、年118,800円、市内私立高校の磐田東高校の場合、月23,000円で、年276,000円となっており、文科省の調査報告結果と比べると公立高校は若干高く、私立高校は低くなっています。
次に、高校生を対象とした金銭的な支援ですが、静岡県の高校生を対象とした公的な奨学金制度や貸付金制度は、社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付、高等学校等教育資金貸付、高等学校奨学金等があります。貸付金、奨学金と名称は異なりますが、どちらも無利子の貸し付けであるという点では同様のものと考えることができます。それぞれの貸付額、貸付基準、償還、併給の可否、担当については、20ページの表をご覧ください。
昨年度、磐田市在住の高校生のうち、これらの制度を新規に利用した家庭は、生活福祉資金が一人、高等学校等教育資金貸付が21人、奨学金が7人となっております。
なお、ここに挙げたものの他に、母子寡婦福祉資金、交通遺児を対象とした奨学金、生活困窮者を対象とした授業料免除の制度、私立高校を対象とした授業料減免のための補助金等の制度があり、金銭的な問題を抱える家庭に対する様々な支援がおこなわれています。
次に、貸付金、奨学金と学校教育費との差額を考えますと、県教育資金や奨学金の場合、公立高校で10660円不足、私立高校で35440円不足していることになります。こうしたことを踏まえ、市で仮に行うとした場合の案として考えたものが、項目の3番になります。
案1は、対象者を県奨学金や教育資金貸付を受けている高校生とし、授業料相当分を給付するというものです。学年30人、3学年で90人に給付した場合、年間1361万円の費用がかかります。案2は、不足分の一部を手当するというもので、年間648万円の費用となります。貸付という方法についても検討しましたが、貸付を受ける高校生の負担が増大すること、貸付総額が莫大となること、未納の問題が発生すること、事務手続等を考えますと現実的な計画が難しいということから、案として掲載いたしませんでした。
それから、今回民主党がマニュフェストに、公立高校生のいる世帯に対し、授業料相当額を助成し実質的に授業料を無料化するということを上げていますので、今後この動向を見つつ、検討をしていく必要があると思います。
ご意見等
- 貸付ということになりますと、貸付業務、償還業務が発生します。毎年貸し付けていくとなると、10年間では1億円を超える貸付償還業務を教育委員会で行うことになります。未納の問題も発生してきますので、それにかかる人工も考えないといけないと思います。給付とした方が、そうした面での課題が生じにくいと思います。
- 未納者への対応業務は大変ですね。
- 市民感情として考えますと、個人に給付することがいいかどうかというところもあると思います。
- 課題としてはそこが一番大きいと思います。もともと、教育委員会がこういったところの業務を取り扱うべきかという議論もあってしかるべきだと思います。こういった支援制度というのは生活支援の範疇にありますので、そういう点において、教育委員会がふさわしい場所なのかということ、それから高等学校が市町教育委員会の所掌事務なのかというところもありますし、いろんな点で議論の余地があると思います。権利関係で言うと、高校は市長部局というところもありますが、市長は教育という視点で教育委員会のほうには投げかけておられるのだろうなと思います。議論することはやぶさかではありませんが、いろいろな考え方があってもいいのではないかという思いはしているところです。
- 政府は直接個人に給付するのではなく学校へ給付するという方向に変わってきているようです。個人に給付した場合は使途が管理しにくいところがあり、先ほども出てきました市民感情というところもあるようです。
それから、貸付金だと人件費についても考慮しないといけません。行財政改革の中で、逆行する部分も出てきてしまうと思います。本日協議事項ということですので、皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思います。 - やはり学校へ給付するようにした方がいいのではないでしょうか。
- 調査地の担当者の方は何か言っていましたか。
- 毎月の貸付・返還業務、それから必ず未納があるものですから、残業が非常に多いとおっしゃっていました。
- 学年30人に貸し付けた場合、20年で600人分の貸付・償還業務が発生しますね。
- 学校に給付する形というのは現在行っている私立幼稚園への就園奨励費と同じ形になるわけですね。高校が市の規定に準じて減免をした場合、市はその高校に減免をした分支援する。そういう形になるのだと思います。
- 学校教育費が28,660円ですが、授業料は月9,900円で、それ以外の部分というのは後援会費であるとか授業と直接関係ない学校の費用ということですよね。
- 修学旅行の積立金やPTA会費など細かくいろいろありますね。
- 高校では教科書も自分で買いますよね。
- 公立高校だと年間3万円くらいかかると思います。
- 入学準備金として10万円程度、入学時に給付するという方法もあるのではないでしょうか。
- これは磐田市に籍があって、高校へ通っている人を対象にするのですよね。そうすると、磐田市に住んでいて浜松の高校へ通っている家庭へも支援するということですね。
- 奨学金制度の是非は、仕組みの問題というような感じもします。
- 大規模校に勤めましたが、経済的な問題については、既存の奨学金の利用で大体収まったように記憶しています。
- 高校生への経済的な支援が全国的な課題ということであれば、国が実施する方がはっきりしていますね。
- 解雇等で急激に所得が減ってしまった場合の支援はあるのですか。
- 授業料の減免や随時の奨学金が県に用意されています。
- 給付や貸与の基準を生活保護基準の何倍という形で制限を設けてやらざるを得ないと思いますが、この設定というのはものすごく難しいとおもいます。資料にある県奨学金の1.5倍や1.7倍というのは相当所得がある家庭になると思います。
- 県の教育資金貸付の基準になっている所得807万というのはすごいですね。相当な高額所得者でも大丈夫そうですね。
- このレベルの収入の人が、奨学金をいただくというのもどうでしょうか。
- 「困っている人がいたら相談に応じます。」というファジーな部分を残しておくくらいが一番いいかもしれませんね。しかし、制度であることを考えるとあいまいな基準というのはだめなのでしょうね。
- 在学している子の親の収入が急に少なくなって困っているというのが、今、結構出ていますよね。
- 私立高校の方はどうなのでしょうか。
- 私立高校では私立幼稚園の就園補助金のように、私立高校が減免した分を県が補助するというような制度があります。
- どのくらいまで補助があるのですか。
- 一人当たり1万8千円が上限だったと思います。
- 一度始めてしまえば、一定期間継続してやらなければなりませんから慎重に考えないといけないと思います。
- 今後の国政の状況も不透明なところがありますからね。
- 現実的には国の様子を見ながら進めていかざるを得ないと思います。いろいろ難しいところがあります。
- 政府の方向性も、振れながらどこかに収束していくのだと思いますが。
- 月々出すというよりも、入学時のお金がかかる時期に一時金として出した方がすっきりしているかもしれません。ただそれを本人に渡すとなると使い道の問題が出てきますね。
- これに関して研究を指示されているのは、教育委員会だけですか。
- 今のところそうだと思います。
- 生活支援という視点もありますので、教育委員会だけでなく、広げて検討したほうがいいような気がします。
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